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朝鮮總督府令公文式

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朝鮮總督府令公文式左ノ通定ム

明治四十三年十月一日

朝鮮總督 子爵寺內  正毅

朝鮮總督府令令公文式

第一條  朝鮮總督府令ハ其ノ朝鮮總督府令ナルコトヲ明記シ朝鮮總督之ニ名シ公布ノ年月日ヲ記入シテ同日之ヲ公布スヘシ

第二條  朝鮮總督府令ハ朝鮮總督府官報ヲ以テ布吿ス

第三條  朝鮮總督府令ハ特ニ施行期日ヲ掲グルモノヲ除ク外其ノ各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス

本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。