朝鮮監獄令

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朝鮮監獄令 明治四十四年法律第三十號第一條及第二條ニ依リ勅裁ヲ得テ玆ニ之ヲ公布ス

明治四十五年三月十八日 朝鮮總督 伯爵 寺內正毅

制令第十四號

朝鮮監獄令
  • 第一條 監獄ニ關スル事項ハ本令其ノ他ノ法令ニ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外監獄法ニ依ル
  • 第二條 監獄法中主務大臣ノ職務ハ朝鮮總督之ヲ行フ
  • 第三條 拘置監ニハ笞刑ノ執行ヲ受クヘキ者ヲ拘置スルコトヲ得
  • 第四條 新ニ入監スル者傳染病ニ罹リタル者ナルトキハ入監セシメサルコトヲ得
  • 第五條 在監者ニハ糧食ノ自辨ヲ許スコトヲ得

附 則[編集]

本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。