朝鮮水先令戰時特例

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朝鮮水先令戰時特例明治四十四年法律第三十號第一條及第二條ニ依リ勅裁ヲ得テ茲ニ之ヲ公布ス

昭和二十年一月十日

朝鮮總督  阿部  信行

制令第一號

朝鮮水先令戰時特例

大東亞戰爭中朝鮮水先令ニ於テ依ルコトヲ定メタル水先法第三條第一號註滿六十年以上ノ トアルハ滿六十五年以上ノ トス

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

大東亞戰爭終了ノ際ニ於テ必要ナル經過規定ハ朝鮮總督之ヲ定ム

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。