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朝鮮ニ於ケル關稅及移出入稅ニ關スル件

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朝鮮ニ於ケル關稅及移出入稅ニ關スル件明治四十三年勅令第三百二十四號第一條及第二條ニ依リ勅裁ヲ經テ茲ニ之ヲ公布ス

明治四十三年八月二十九日 統監  子爵寺內正毅

制令第四號

第一條  外國ヨリ朝鮮ニ輸入スル貨物及朝鮮ヨリ外國ニ輸出スル貨物ニ付テハ當分ノ內從來ノ稅率ニ依リ輸出入稅ヲ賦課ス

第二條  內地、臺灣及樺太ヨリ朝鮮ニ移入スル貨物ニ付テハ當分ノ內從來ノ輸入稅ト同一ノ稅率ニ依リ移入稅ヲ賦課ス

朝鮮ヨリ內地、臺灣及樺太ニ移出スル貨物ニ付テハ當分ノ內第一條ノ輸出稅ト同一ノ稅率ニ依リ移出稅ヲ賦課ス

第三條  外國竝內地、臺灣及樺太ヨリ入港スル船舶ニ對シテハ當分ノ內從來ノ稅率ニ依リ噸稅ヲ賦課ス

第四條  輸出入及移出入ノ貨物及出入船舶ノ取扱ニ關シテハ當分ノ內從來ノ輸出入貨物及船舶ノ取扱ニ關スル例ニ依ル

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。