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朝鮮ニ於ケル舊刑所犯ノ罪囚中特ニ大赦ヲ行ヒ積年ノ逋租及今年ノ租稅減免ノ件

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朕惟フニ統治ノ大權ニ由リ茲ニ始テ治化ヲ朝鮮ニ施クハ朕カ蒼黎ヲ綏撫シ赤子ヲ體䘏スルノ意ヲ昭示スルヨリ先ナルハナシ乃別ニ定ムル所ニ依リ朝鮮ニ於ケル舊刑所犯ノ罪囚中情狀ノ憫諒スヘキニ對シテ特ニ大赦ヲ行ヒ積年ノ逋租及今年ノ租稅ハ之ヲ減シ以テ朕カ軫念スル所ヲ知悉セシム

御名御璽

明治四十三年八月二十九日

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
侯爵桂   太  郞


陸  軍  大  臣子爵寺 內 正 毅

外  務  大  臣伯爵小村  壽太郞

  軍  大  臣男爵齋  藤   實

內  務  大  臣 法學博
士男爵
平 田 東 助


遞  信  大  臣男爵後 藤 新 平

文 部 大 臣 兼
農 商 務 大 臣
   小松原英太郞


司  法  大  臣子爵岡 部 長 職

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。