最高裁判所例規文書管理指針

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最高裁判所例規文書管理指針[編集]

第1条(目的)この例規は,最高裁判所例規文書の管理のため必要な事項を規定することを目的とする。

第2条(例規の分類)最高裁判所例規は,次の各号のとおり分類する。

1. 裁判例規 : 裁判事務に関する例規をいう。
2. 登記例規 : 登記事務に関する例規をいう。
3. 家族関係登録例規 : 家族関係登録事務に関する例規をいう。
4. 行政例規 : 司法行政事務に関連する業務であって,裁判・登記及び家族関係登録事務を除いた残りの業務に関する例規をいう。

第3条(例規与否の決定)処理課の長は,例規として起案され,決裁された文書以外に通牒,質疑回答その他その名称に拘らず,例規とすることが相当であると認められる文書は,室,局の決裁を受けて例規とすることができる。

第4条(管理部署の指定)最高裁判所例規文書の管理番号(以下,「管理番号」という)は,最高裁判所例規文書を管理する主務部署(以下,「主務課」という)において付与し,主務課は,次の各号のとおりとする。

1. 行政例規 : 裁判所行政処企画調整室企画第2審議官室
2. 裁判例規 : 裁判所行政処司法支援室司法支援審議官室
3. 登記例規 : 裁判所行政処司法登記局不動産登記課
4. 家族関係登録例規 : 裁判所行政処司法登記局家族関係登録課

第5条(管理番号付与)① 例規文書を制定又は改正しようとするときは,その文書を生産した部署(以下,「処理課」という)の文書登録台帳に登録した後,主務課に送付し管理番号の付与を受けなければならない。

② 第1項により処理課から例規文書の送付を受けた主務課の長は,別紙例規管理台帳に登録し,管理番号を付与した後,発送等の手続を取る。

第6条(例規の保管)例規文書の原本は,主務課において保管し,処理課においては,写本をして保管する。

第7条(管理番号の表示)① 例規文書の管理番号は,文書の上段左側に表示し,文書の上段右側には,決裁日を記載する。

② 管理番号の表示要領は,次の例示のとおりとする。

最高裁判所行政例規 第1号
1994.4.10.決裁

附則[編集]

第1条(施行日)この例規は,1994. 1. 1.から施行する。

第2条(他の内規の廃止)最高裁判所行政例規の制定及び改正に伴う業務指針,登記・戸籍に関する例規及び先例の管理に関する内規は,これを各廃止する。

第3条(経過規定)裁判所事務管理規則施行内規附則第3条によりこの例規施行前に施行中である例規は,この例規による新たな管理番号の付与を受けなければならず,この例規による管理番号の付与を受けなかった例規は,廃止されたものと見なす。

附則(2003.08.25 第518号)[編集]

この例規は,2003. 9. 1.から施行する。

附則(2005.12.27 第627号)[編集]

この例規は,2006年1月1日から施行する。

附則(2007.12.28. 第735号)[編集]

(他の内規の改正)最高裁判所例規文書管理指針(行政例規第199号)中,一部を改正し・・・(以下省略)

附則(2009.02.25第797号)<最高裁判所規則等制・改廃時文書ファイルの送付指針>[編集]

第1条(施行日)この例規は,2009. 2. 25.から施行するが,2009. 2. 23.から適用する。

第2条(他の例規の改正)最高裁判所例規文書管理指針の一部を次のとおり改正する。

第4条第2号中,「司法政策第1審議官室」を「政策研究審議官室」と改める。

附則(2010.02.22 第854号)[編集]

この内規は,2010年2月22日から施行する。

附則(2011.11.01 第910号)[編集]

この例規は,2011年11月1日から施行する。

[別紙][編集]

例規管理台帳
管理番号 制定日 施行日 題目 制定・改正 備考
 
 
 
 
 
 
 
297mm×210mm
印刷用紙(特級)70g/m³

管理番号欄: 一連番号で記載

制定日欄: 決済日を記載

制定・改正欄: 制定又は改正と記載

備考欄: 改正の場合関連する管理番号記載(第1号と関連等)

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