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最高戦争指導会議ニ関スル件

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最高戰爭指導󠄃會議ニ關スル 昭和一九、八、

大本營政府連󠄃絡會議決定

第一、

最高戰爭指導󠄃會議ヲ設置シ戰爭指導󠄃ノ根本方針ノ策定及政戰兩略ノ吻合調整ニ任

第二、要󠄃

一、本會議ハ宮中ニ於テ之ヲ開キ重要󠄃ナル案件ノ審議ニ當リテ

御親臨ヲ奏請󠄃スルモノト

二、本會議ノ構󠄃成󠄃員ハ左ノ通󠄃リト

參謀總

軍令部總

內閣總理大


外務大

陸軍大

海軍大

必要󠄃ニ應シ其他ノ國務大臣、參謀次󠄄長及軍令部次󠄄長ヲ列席セシムルコトヲ

三、本會議ニ幹事ヲ置キ內閣書記官長及陸海軍省兩軍務局長ヲ以テ之ニ充

必要󠄃ニ應シ所󠄃要󠄃ノ者ヲシテ說明ノ爲出席セシムルコトヲ

四、本會議ニ幹事補佐ヲ置キ大本營、內閣、陸海外各省高等官中若干人ヲ以テ之ニ充

備考本會議ハ官制上ノモノトナサ

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。