昭和27年4月30日厚生省令第12号
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厚生省組織規程(昭和二十四年厚生省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
昭和二十七年四月三十日
厚生大臣 吉武 恵市
第二條第一項中「広報渉外課」を「広報連絡課」に改める。
第六條を次のように改める。
(広報連絡課の事務)
第六條 広報連絡課においては、厚生省の所掌事覇に関し、左の事務をつかさどる。
一 所管行政に関する広報事務を行うこと。
二 世界保健機関(W・H・O・〔ママ〕)その他国際機関、国際会議等に関する連絡事務を行うこと。
第九十六條を次のように改める。
(内部組織)
第九十六條 国立栄養研究所に庶務課及び左の六部を置く。
- 栄養生理部
- 栄養化学部
- 食品化学部
- 応用食品部
- 栄養改善部
- 調査統計部
第九十八條から第百四條までを次のように改める。
(栄養生理部の事務)
第九十八條 栄養生理部においては、代謝及び栄養生理に関することをつかさどる。
(栄養化学部の事務)
第九十九條 栄養化学部においては、栄養生化学及び栄養病理に関することをつかさどる。
(食品化学部の事務)
第百條 食品化学部においては、食品分析、栄養素化学その他食品化学に関することをつかさどる。
(応用食品部の事務)
第百一條 応用食品部においては、有用微生物の生態、病態及びその応用並びに食品の加工及び貯蔵その他食品の応用に関することをつかさどる。
(栄養改善部の事務)
第百二條 栄養改善部においては、調理、栄養経済、厨房科学及び附属圃場その他食生活の改善に関することをつかさどる。
(調査統計部の事務)
第百三條 調査統計部においては、栄養及び食生活の調査、統計資料の作製並びに栄養の指導及び相談に関することをつかさどる。
第百四條 削除
別表第五(一)国立結核療養所の表中国立帯広療養所、国立岩手療養所、国立秋田療養所、国立新潟療養所、国立松本療養所、国立療養所日野荘、国立広島療養所、国立鳥取療養所、国立高松療養所、国立療養所屋形原病院、国立佐賀療養所及び国立療養所豊福園の項の次に、それぞれ「国立弟子屈療養所|北海道川上郡弟子屈町」、「国立陸中療養所|岩手県稗貫郡湯本村」、「国立道川療養所|秋田県由利郡道川村」、「国立小千谷療養所|新潟県北魚沼郡小千谷町」、「国立御母家療養所|長野県東筑摩郡里山辺村」、「国立療養所長良荘|岐阜県岐阜市長良」、「国立療養所畑賀病院|広島県安芸郡畑野村」、「国立浜村療養所|鳥取県気高郡浜村町」、「国立三豊療養所|香川県三豊郡比地中村」、「国立療養所福岡厚生園|福岡県福岡市屋形原」、「国立武雄療養所|佐賀県杵島郡武雄町」及び「国立戸馳療養所|熊本県宇土郡戸馳村」を、国立石川療養所の項の次に「国立療養所金沢若松園|石川県河北郡浅川村若松」及び「国立七尾療養所|石川県七尾市松百町」を、国立療養所山陽荘の項の次に「国立湯田療養所|山口県山口市」及び「国立埴生療養所|山口県厚狭郡生田村字埴生」を加え、国立療養所兵庫病院、国立三朝温泉療養所及び国立小浜温泉療養所の名称をそれぞれ国立青野原療養所、国立三朝療養所及び国立小浜療養所に改める。
別表第六国立結核療養所分院の表中国立弟子屈療療所、国立花巻温泉療養所、国立道川療養所、国立小千谷療養所、国立御母家療養所、国立療養所金沢若松園、国立七尾療養所、国立療養所長良荘、国立浜村療養所、国立療養所畑賀病院、国立湯田温泉療養所、国立埴生療養所、国立三豊療養所、国立療養所福岡厚生園、国立武雄療養所及び国立戸馳療養所の各項を削る。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。