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内閣官房及び法制局職員等設置制

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昭和22年政令第2号から転送)

公布時

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朕は、ここに内閣官房及び法制局職員等設置制を公布する。
御名御璽


昭和二十二年五月三日
内閣総理大臣 吉田  茂

政令第二号

内閣官房及び法制局職員等設置制
第一條
内閣官房に左の職員を置く。
内閣官房次長
一人    一級
内閣事務官
專任五人  二級
專任十二人 三級
第二條
法制局に左の職員を置く。
法制局次長
一人    一級
内閣事務官
專任三人  一級
專任十六人 二級
專任十四人 三級
第三條
内閣官房長官及び法制局長官は、二級官の進退については、内閣総理大臣に申し出るものとし、三級官の進務については、これを專行する。
第四條
内閣官房次長は、内閣官房長官の職務を、法制局次長は、法制局長官の職務を助ける。
第五條
事務官は、上官の命を受け、事務を掌る。
第六條
法制局に、法制局長官の定めるところにより、部を置くことができる。
2 部を置いた場合には、部長は、一級又は二級の事務官を以て、これに充てる。
第七條
法制局は、この政令施行の際現に法制局の掌る事務を掌る。
第八條
内閣総理大臣及び各省大臣以外の國務大臣に附属する職員として、内閣官房に二級の國務大臣祕書官專任六人以内及び三級の内閣事務官專任六人以内を置くことができる。
2 國務大臣祕書官は、國務大臣の命を受け、機密に関する事務を掌る。
3 第一項の三級の内閣事務官は、その職務に関しては、國務大臣及び國務大臣祕書官の指揮監督を受ける。
附 則
第九條
この政令は、公布の日から、これを施行する。
第十條
左に掲げる勅令は、これを廃止する。
内閣所属部局及職員官制
法制局官制
第十一條
内閣部内臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
「内閣部内臨時職員等設置制」を「総理廳部内臨時職員設置制」に改める。
第一條乃至第五條 削除
「内閣事務官」を「総理廳事務官」に、「内閣技官」を「総理廳技官」に改める。
第十二條
他の法令中「内閣書記官長」とあるのは、「内閣官房長官」と読み替えるものとする。
第十三條
この政令施行の際現に内閣書記官長、法制局長官、内閣副書記官長又は法制局次長の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、同級及び同俸給を以て、夫〻内閣官房長官、法制局長官、内閣官房次長又は法制局次長に任ぜられたものとする。
2 この政令施行の際現に内閣事務官の職にある者で内閣官房に属する者及び法制局事務官の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、同級及び同俸給を以て、内閣事務官に任ぜられたものとする。
内閣総理大臣 吉田  茂

改廃経過

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  • 内閣官房及び法制局職員等設置制の一部を改正する政令(昭和22年政令第82号): 第1条中「一人」を「二人」に改める(昭和22年6月17日施行)。
  • 労働省設置法施行令(昭和22年政令第173号): 第8条中「六人」を「五人」に改める(昭和22年9月1日施行)。
  • 法務廳設置法施行令(昭和23年政令第39号): (以下昭和23年2月15日施行)
    題名を「内閣官房職員設置制」に改める。
    第二條 削除
    第三條中「及び法制局長官」を削る。第四條中「、法制局次長は、法制局長官の職務を」を削る。
    第六條及び第七條 削除

関連項目

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この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。