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昭和10年朝鮮総督府令第44号

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大正十三年朝鮮総督府令第四十八号(時事、音楽其ノ他ノ事項ヲ放送シ又ハ之ヲ聴取スル為施設スル私設無線電話ニ関スル件)中左ノ通改正ス

  昭和十年三月十三日                朝鮮総督 宇垣一成

但書ヲ左ノ如ク改ム

但シ同令中逓信大臣トアルハ朝鮮総督、所轄逓信局長トアルハ朝鮮総督府逓信局長、私設無線電信無線電話規則トアルハ昭和十年朝鮮総督府令第三十九号私設無線電信無線電話規則トス

   附 則

本令ハ昭和十年三月十五日ヨリ之ヲ施行ス



  • 朝鮮総督府官報 第2448号(昭和10年3月13日発行)所載
  • 原文は旧漢字
  • 朝鮮総督府告示も参照のこと

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。