支那事変に関する一時賜金として公布する為公債発行に関する法律
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(昭和十五年法律第六十九号から転送)
朕帝国議会の協賛を経たる支那事変に関する一時賜金として公布する為公債発行に関する法律を裁可し茲に之を公布せしむ
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 | 米内光政 |
大蔵大臣 | 桜内幸雄 |
法律第六十九号
第一条 支那事変に関する一時賜金として公布する為、政府は昭和十五年度分として額面一億六千四百二十万円を限り公債を発行することを得。
第二条 前条の規定により発行する公債は之を登録国債とす。
前項の公債に対しては証券を発行し本券を記名式とし附属利札を無記名式とす。
第三条 第一条の規程に依り発行する公債は、命令の定むる所に依り政府に於て買入るる場合を除くの外、之を譲渡し又は担保に供することを得ず。
附則
[編集]本法は公布の日より之を施行す。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。