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昭和六十二年度及び昭和六十三年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律

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本則

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(昭和六十二年度における年金の額の改定の特例)

第一条
  1. 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「共済法」という。)による年金である給付については、昭和六十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項及び第三条第一項において同じ。)に対する昭和六十一年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十二年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
  2. 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
  3. 前二項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、共済法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。第三条第三項において同じ。)の適用については、共済法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法第七十二条の二の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。

第二条

共済法第四十八条の二の規定により国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第五十条第一項の規定の例によることとされる私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の共済法による年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。第四条において「旧共済法による年金」という。)の昭和六十二年四月分以後の額の改定については、昭和六十二年度及び昭和六十三年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和六十二年法律第六十七号。第四条において「国共済特例法」という。)第二条の規定の例による。

(昭和六十三年度における年金の額の改定の特例)

第三条
  1. 共済法による年金である給付については、昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十二年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十三年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
  2. 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
  3. 前二項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、共済法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法第七十二条の二の規定の適用については、同条の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。

第四条

旧共済法による年金の昭和六十三年四月分以後の額の改定については、国共済特例法第四条の規定の例による。

附則

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この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六三年五月二四日法律第六〇号)

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この法律は、公布の日から施行する。

参考資料

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