昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク生ゴム、ニツケル地金、錫地金又ハアンチモニー地金ノ調査報吿ニ關スル件
昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク生ゴム、ニツケル地金、錫地金又ハアンチモニー地金ノ調査報吿ニ關スル件左ノ通定ム
昭和二十一年三月三十日
商工大臣 小笠原三九郞
昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク生ゴム、ニツケル地金、錫地金又ハアンチモニー地金ノ調査報吿ニ關スル件
第一條 生グム、ニツケル地金、錫地金又ハアンチモニー地金ヲ昭和二十一年三月一日ニ於テ所有シタル者ハ左ニ揭グル事項ヲ記載シタル英文報吿書四通ヲ昭和二十一年四月八日迄ニ當該物資ノ所在地ヲ管轄スル地方商工局長ニ提出スベシ但シ其ノ所有シタル數量ガ當該物資ニ付所在ノ場所每ニ十瓲ニ滿タザルモノハ此ノ限ニ在ラズ
一 物資ノ名稱
二 所在ノ場所
三 數量
四 規格又ハ品位
五 荷姿
六 入手時ニ於ケル當該物資ノ所在ノ場所
第二條 前條ノ規定ニ違反シ報吿書ノ提出ヲ怠リ又ハ虛僞ノ報吿書ヲ提出シタル者ハ三年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス
第三條 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ從業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ關シ前條ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ行爲者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ對シ前條ノ罰金刑ヲ科ス
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。