コンテンツにスキップ

昭和二十四年一月二十三日に、衆議院議員の総選挙を施行することを公示する詔書

提供: Wikisource


日本国憲法第七條及び第五十四條並びに衆議院議員選挙法第十八條によって、昭和二十四年一月二十三日に、衆議院議員の総選挙を施行することを公示する。

御名御璽
昭和二十三年十二月二十七日

内閣総理大臣  吉田  茂

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。