昭和二十三年五月三日(日本國憲法施行記念日)を休暇日とするの件

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⦿総理廳令第二十三号

昭和二十三年五月三日(日本國憲法施行記念日)を休暇日とするの件を、次のように定める。

昭和二十三年四月二十四日

內閣総理大臣  芦田    均

昭和二十三年五月三日(日本國憲法施行記念日)を各官廳休暇日とする。但し、本属長官は、緊要な事務処理に支障のないようにするため、その所属職員をして適宜執務させることができる。


この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。