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明治43年朝鮮総督府令第7號

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朝鮮總督府令第七號

地方官官制第十七條ニ依リ府及郡ノ名稱及管轄區域左ノ通定ム

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

明治四十三年十月一日 朝鮮總督 子爵 寺內 正毅

名稱 位置 管轄區域
京城府 京城 從來ノ漢城府一圓
仁川府 仁川 從來ノ仁川府一圓
群山府 群山 從來ノ沃溝府一圓
木浦府 木浦 從來ノ務安府一圓
大邱府 大邱 從來ノ大邱郡一圓
釜山府 釜山 從來ノ東萊府一圓
馬山府 馬山 從來ノ昌原府一圓
平壤府 平壤 從來ノ平壤郡一圓
鎭南浦府 鎭南浦 從來ノ三和府一圓
義州府 新義州 從來ノ義州府一圓
元山府 元山 從來ノ德源府一圓
淸津府 淸津 從來ノ富寧郡一圓
城津郡 城津 從來ノ城津府一圓
慶興郡 慶興 從來ノ慶興府一圓
龍川郡 龍岩浦 從來ノ龍川府一圓

以上列記ノ外各郡ノ名稱位置及管轄區域ハ渾テ從前ノ通トス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。