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官立府縣立師範學校卒業生ノ徵兵ニ關スル件

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明治22年法律第8号から転送)

朕官立府縣立師範學校卒業生ノ徵兵ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十二年三月六日

內閣總理大臣伯爵黑田淸隆

陸 軍 大 臣伯爵大山  巖

法律第八號(官報 三月七日)

官立府縣立師範學校生徒ニシテ明治二十二年中ニ卒業スル徵兵令第四十一條ニ據ラス直ニ官立公立學校ノ敎員ト爲ルコトヲ得其敎員ト爲リタル者ハ同令第三十七條ニ據リ處分スヘシ

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