官立府縣立師範學校卒業生ノ徵兵ニ關スル件(かんりつふけんりつしはんがっこうそつぎょうせいのちょうへいにかんするけん)
- 明治二十二年三月七日法律第八号
- 常用漢字表記:官立府県立師範学校卒業生ノ徴兵ニ関スル件
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 徴 → 徵 (U+5FB5) ; 旁が「澂」の旁部分となる字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 黒 → 黑 (U+9ED1) ; 「黔」の偏部分となる字形
- 清 → 淸 (U+6DF8) ; 旁が「倩」の旁部分となる字形
- 隆 → 隆 (U+F9DC) ; 「嶐」の「山」を除いた部分
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 教 → 敎 (U+654E) ; 偏が「希」の「巾」を「子」とした部分となる字形
朕官立府縣立師範學校卒業生ノ徵兵ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
法律第八號(官報 三月七日)
官立府縣立師範學校生徒ニシテ明治二十二年中ニ卒業スル者ハ徵兵令第四十一條ニ據ラス直ニ官立公立學校ノ敎員ト爲ルコトヲ得其敎員ト爲リタル者ハ同令第三十七條ニ據リ處分スヘシ
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