Wikisource:明治時代の省令
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明治時代の省令
[編集]明治24年
[編集]- 判事檢事登用試驗規則(明治24年5月15日司法省令第3号)
明治26年
[編集]- 辯護士試驗規則(明治26年5月12日司法省令第9号)
明治27年
[編集]- 明治27年大蔵省令第2号(政府カ第3債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続)(明治27年2月7日大蔵省令第2号)
明治32年
[編集]- 明治32年逓信省令第19号(商法第709条ニ規定スル属具目録ノ書式ノ件)(明治32年5月26日逓信省令第19号)
- 明治32年逓信省令第20号(商法施行法第122条ノ規定ニ依ル湖川、港湾及沿岸小航海ノ範囲ニ関スル件)(明治32年5月26日逓信省令第20号)
- 明治32年大蔵省令第22号(英国倫敦ニ於テ募集スル公債ニ関スル手続方法)(明治32年5月31日大蔵省令第22号)
明治33年
[編集]- 明治33年司法省令第25号(外国ニ於テ婚姻ヲ為ストキノ証明書ニ関スル件)(明治33年7月16日司法省令第25号)
- 明治33年大蔵省令第5号(国税犯則取締法第4条ニ依リ収税官吏ノ携帯スヘキ証票様式)(明治33年3月24日大蔵省令第5号)
明治35年
[編集]- 明治35年逓信省令第11号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト瑞典及諾威国両政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)(明治35年3月27日逓信省令第11号)
明治38年
[編集]- 明治38年内務省令第2号(明治38年法律第66号ノ官没ニ関スル手続)(明治38年3月20日内務省令第2号)
- 明治38年外務省令第1号(明治38年法律第66号ノ官没ニ関スル手続)(明治38年3月20日外務省令第1号)
- 明治38年大蔵省令第51号(印紙貼用方ノ件)(明治38年11月16日大蔵省令第51号)
明治41年
[編集]- 明治41年内務省令第13号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件)(明治41年8月3日内務省令第13号)
明治42年
[編集]- 明治42年内務省令第13号(印紙犯罪処罰法第5条ノ官没手続)(明治42年4月28日内務省令第13号)
- 明治42年大蔵省令第28号(印紙犯罪処罰法第5条ノ官没手続)(明治42年4月28日大蔵省令第28号)
明治45年
[編集]- 明治45年逓信省令第33号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト和蘭国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)(明治45年6月15日逓信省令第33号)