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明治四十年法律第十一號中改正法律 (昭和4年法律第10号)

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第十一號中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和四年三月二十七日

内閣總理大臣男爵  田中義一

内務大臣      望月圭介


法律第十號

明治四十年法律第十一號中左ノ通改正ス

第四條ノ二中「前條ノ療養所」ノ上ニ「國立癩療養所及」ヲ加フ

第七條第一項第一號ヲ左ノ如ク改ム

一 癩患者ノ救護費(國立癩療養所ニ入ラシメタル癩患者ノ救護費ヲ除ク)又ハ癩患者若ハ其ノ同伴者、同居者ニ對スル一時救護費ニシテ被救護者又ハ其ノ扶養義務者ヨリ辨償ヲ得ザルモノ

本法施行ノ期日ハ敕令ヲ以テ之ヲ定ム

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。