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明治十七年第十八號布吿兌換銀行券條例中改正法律

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治十七年第十八號布吿兌換銀行券條例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年三月二十六日

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
伯爵 松方正義


法律第十八號(官報 三月二十九日)

明治十七年第十八號布吿兌換銀行券條例中左ノ通改正ス

第一條中「銀貨」トアルヲ「金貨」ト改ム

第二條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ

但シ銀貨及銀地金ハ引換準備總額ノ四分ノ一ヲ超過スルコトヲ得ス

第七條中「金銀貨」トアルヲ「金貨」ト改ム

附則

此ノ法律ハ明治三十年十月一日ヨリ施行ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。