明治二十二年富山縣告諭第三號

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○告諭第三號

炎天ひでり又は風日かぜひには時々じゞ市街地しがいち街路がいろ淨水きよきみづくべきむねかね街路取締規則がいろとりしまりきそく相定あいさだ有之これあり候へとも近頃ちかごろ炎天ひでり打續うちつゞくも往々をう〳〵これ等閑なをざり心得こゝろへ官吏の諭示ゆしするも兎角とかくこれをこたるものすくなからす元來ぐわんらい炎天ひでりさらされたる土地とち暑熱あつきねつはな風日かぜひには砂塵すなちり飛散とびちらして人々ひと〴〵健康けんこうそこのふのみならす且灌水かつくわんすいせざるとき道路だうろやぶそこな衞生上ゑいせいしようもとより道路だうろ保存ほぞん其損害そのそんがい云ふべからすよつ爾後このゝち人々ひと〴〵其筋そのすじ注意ちういす炎天ひでり又は風日かぜひには必す時々じゞ街路がいろ淨水きよきみづくことををこたるべからすしかれども杜撰づさんにも溝渠等みぞほりとうたまみづ又は不潔ふけつみづくべからすあつ注意ちうい此旨このむね市街地しがいち人々ひと〴〵告諭こくゆ

明治二十二年八月十六日
富山縣知事藤島正健

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