明治三十六年富山縣告諭第七號
ナビゲーションに移動
検索に移動
○富山縣告諭第七號
前年ノ ヲ スレハ其 誠ニ人ヲシテ タラシムルモノアリ本年ノ初メニ於テ ノ ヲ シタルニ ニ ヲ ユルモノハ ニ シテ シク スルノ ナカリシモ ヲ セサルモノニ至リテハ ニ リ ノ ヲ シタリ
勤儉貯蓄ノ
ナル斯クノ如ク明カナリ年ニ アルハ是レ ノ數ナルカ故ニ豐年ニ於テ凶作ヲ忘ルヘカラス本年ハ ニ ニシテ シク今ヤ ノ期ニ際シ ノ ナリトハ一般ニ唱フル所ナリ隨テ ノ ヲ忘レ ニ リ キハ人情ナリト雖モ名ヲ ニ リテ に スルカ如キハ最モ愼ムヘキコトナリトス卽チ此場合ニ於テハ前年ノ ヲ スヘキハ勿論本縣ノ如キ 多キ地方ニ在リテハ メテ ノ ヲ ヒ ヲ に スヘキ ヲ以テ專ラ に シ ヲ省キ ヲ旨トシ ニ シ ニシテ ニ スルコトアルモ忽チニシテ カ如キ 樣 ニ於テ スヘシ明治三十六年九月十四日
富山縣知事 李家 隆介

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
