昌原市対馬島の日条例

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昌原市対馬島の日条例[編集]

第1条(目的)この条例は,対馬島が大韓民国領土であることを国内外に천명し,対馬島に対する領有権確保をその目的とする。

第2条(対馬島の日)対馬島の日は,6月19日とする。

第3条(市長の責務)昌原市長(以下,「市長」という)は,第1条の目的を達成するため,行政的・財政的な諸般の努力を尽くさなければならない。

第4条(委員会の構成・運営)市長は,「昌原市対馬島の日記念事業推進委員会」を構成・運営する。

第5条(施行規則)この条例の施行に必要な事項は,規則で定める。

付則 <条例第554号 2012.12.28>[編集]

この条例は,公布の日から施行する。

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  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

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