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旧戸籍法 (現代語訳)/昭和22年法律第61号

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戸籍法

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第1章 戸籍事務の管掌

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(管掌)

第1条 戸籍に関する事務は,市町村長がこれを管轄する。

(市町村長と戸籍事務)

第2条 市町村長は,自己又は自己と家を同じくする者に関する戸籍事件について,その職務を行うことができない。

(監督)

第3条 戸籍事務は,市役所又は町村役場の所在地を管轄する区裁判所の1人の判事又は監督判事がこれを監督する。

 2 戸籍事務の監督については,司法行政の監督に関する規定を準用する。

(損害の賠償)

第4条 市町村長がその職務の執行について届出人その他の者に損害を加えたときは,その損害が市町村長の故意又は重大な過失により生じた場合に限り,これを賠償する責に任ずる。

(区の戸籍事務)

第5条 市制第6条及び第82条第3項の市にあっては,本法中,市,市長及び市役所に関する規定は,区,区長及び区役所にこれを準用する。

(市町村制を施行しない地の戸籍事務等)

第6条 市町村制を施行しない地にあっては,本法中,市町村,市町村長及び市役所並びに町村役場に関する規定は,これを相当する地区,吏員及び公署にこれを準用する。

 2 前項の場合において,市町村長の職務を行う吏員の事務を代理する吏員のない地にあっては,その地の管轄する地方裁判所の長が司法大臣の認可を得てあらかじめその代理者を定める。

(戸籍事務を管掌する吏員の代表者への準用)

第7条 第2条及び第4条の規定は,戸籍事務を管掌する吏員の代理者にこれを準用する。

(手数料)

第8条 本法の規定により納付する手数料は,これを市町村の収入とする。

 2 手数料の額は,勅令によりこれを定める。

第2章 戸籍簿

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(戸籍の編製)

第9条 戸籍は,市町村の区域内に本籍を定める者について,戸主を本として一戸ごとにこれを編製する。

(戸籍の編綴)

第10条 戸籍は,地番号の順序に従いこれを編綴して帳簿とする。

 2 一の市町村内に各別に地番号を附す二個以上の区画がある場合においては,その区画の順序は,市町村長がこれを定める。

(原本及び副本)

第11条 戸籍は,正副二本を設ける。

 2 正本は,これを市役所又は町村役場に備え,副本は,監督区裁判所がこれを保存する。

第12条 新たに戸籍を編製したときは,市町村長は,遅滞なくその副本を監督区裁判所に送付しなければならない。

(戸籍簿持ち出しの禁止)

第13条 戸籍簿は,事変を避けるためにする場合を除くほか,市役所又は町村役場外にこれを持ち出すことができない。

(戸籍簿の閲覧及び謄本・抄本の交付等)

第14条 戸籍簿を閲覧し,又は戸籍の謄本若しくは抄本の交付を受けようとする者は,手数料を納付してこれを請求することができる。

 2 手数料のほか,郵送料を納付して謄本又は抄本の交付を請求することができる。

 3 市町村長は,正当な理由のある場合に限り,前2項の請求を拒むことができる。この場合においては,書面をもってその旨を請求者に告知しなければならない。

 4 謄本は,請求により除籍者に関する記録の謄写を省略してこれを作ることができる。

 5 謄本又は抄本は,市町村長がこれを作り,原本と相違ない旨及び請求により除籍者に関する記載の謄写を省略するときはその旨を附記し,且つこれに職氏名を署し,職印を押捺しなければならない。

第14条の2 戸籍の謄本又は抄本の記載事項に変更のないことの証明を受けようとする者は,手数料を納付してこれを請求することができる。

 2 前条第2項,第3項及び第5項の規定は,前項の場合にこれを準用する。

第14条の3 戸籍に記載した事項について証明を受けようとする者は,手数料を納付してこれを請求することができる。

 2 第14条第2項,第3項及び第5項の規定は,前項の場合にこれを準用する。

(戸籍簿の再製,補完)

第15条 戸籍簿の全部若しくは一部が滅失したとき又は滅失の恐れがあるときは,司法大臣は,その再製又は補完について必要な処分を命ずる。但し,滅失の場合においては,その旨を告示しなければならない。

(除籍簿)

第16条 家督相続,廃絶家その他の事由により戸籍の全部を抹消したときは,その戸籍は,これを戸籍簿から除いて別に編綴し,除簿としてこれを保存する。

 2 除籍簿の保管期間は,司法大臣がこれを定める。

(準用)

第17条 第13条ないし第15条の規定は,除籍簿及び除かれた戸籍にこれを準用する。

第3章 戸籍の記載手続き

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(戸籍の記載事項)

第18条 戸籍には,次の事項を記載しなければならない。

1. 戸主,前戸主及び家族の氏名
2. 戸主の本籍
3. 戸主が家族又は士族であるときは,その族称
4. 家族が戸主と族称を異にするときは,その族称
5. 戸主及び家族の出生の年月日
6. 戸主又は家族となった原因及び年月日
7. 戸主及び家族の実父母の氏名並びに戸主及び家族と実父母との続柄
8. 戸主又は家族が養子であるときは,その養親及び実父母の氏名並びに養子と養親及び実父母との続柄
9. 戸主と前戸主及び家族との続柄
10. 家族の配偶者又は家族を経て戸主と親族関係を有する者については,その家族との続柄
11. 他家から入り戸主又は家族となった者が他の家族とのみ親族関係を有するときは,その続柄
12. 他家から入り戸主又は家族となった者については,その原籍,原籍の戸主の氏名及びその戸主と戸主又は家族となった者との続柄
13. 後見人又は補佐人のある者については,後見人又は補佐人の氏名,本籍並びにその就職及び任務終了の年月日
14. その他戸主又は家族の身分に関する事項

(戸籍内の記載順位)

第19条 戸主及び家族の氏名の記載は,次の順序による。

第1 戸主
第2 戸主の直系尊属
第3 戸主の配偶者
第4 戸主の直系卑属及びその配偶者
第5 戸主の傍系親及びその配偶者
第6 戸主の親族でない者

 2 直系尊属の間にあっては,親等の遠い者を先にし,直系卑属又は傍系親の間にあっては,親等の近い者を先にする。

 3 戸籍を編製した後,家族となった者については,戸籍の末尾に記載しなければならない。

(戸籍の記載手続き)

第20条 戸籍の記載は,届出,報告,申請若しくは請求,証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によってこれをする。

(戸籍の記載事項)

第21条 戸籍には,第18条に掲げるもののほか,つぎの事項を記載しなければならない。

1. 届出又は申請の受付の年月日,事件の本人でない者の届出又は申請に係る場合においては届出人又は申請人の資格及び氏名,他の市町村長又は官庁から届書又は申請書の送付を受けた場合においてはその受付の年月日及び発送者の職氏名
2. 報告又は請求の受付の年月日及び報告者又は請求者の職氏名
3. 証書又は航海日誌の謄本の受付の年月日及び証書又は航海日誌の作成者並びに謄本発送者の職氏名
4. 戸籍の記載を命じた裁判の年月日及び裁判所

(届書等の受理等)

第22条 市町村長が届書,報告書その他の書類を受理したときは,その書類に受付の番号及び年月日を記載しなければならない。

 2 本籍地の市町村長は,前項の手続きを行った後,遅滞なく戸籍の記載をしなければならない。

(新戸籍の編製)

第23条 家督相続,家督相続回復その他戸主の変更を生ずべき事由について届出,申請又は請求のあるときは,その届出,申請又は請求及び前戸主又は戸主の名義を有する者の戸籍によって新戸籍を編製しなければならない。

 2 前項の場合においては,前戸主又は戸主の名義を有する者の戸籍に事由を記載して,これを抹消しなければならない。

 3 家督相続人が胎児であるときは,その出生の記載をするまでは,前2項の手続きを戸主の戸籍中,戸主に関する部分を抹消し,家督相続人が胎児である旨を記載しなければならない。

(復籍拒絶の届出等)

第24条 復籍拒絶の届出のあるときは,復籍拒絶者の戸籍に届出の要旨を記載しなければならない。

 2 前項の手続きを行った後,新戸籍を編製するときは,これに復籍拒絶に関する事項を移記しなければならない。

 3 復籍を拒絶された者が死亡し,その他復籍することがなくなったときは,復籍拒絶に関する事項を抹消しなければならない。

(家督相続人指定の届出)

第25条 家督相続人指定の届出のあるときは,その指定をした者の戸籍に届出の要旨を記載しなければならない。

(離籍又は廃家による除籍)

第26条 離籍又は廃家による除籍の手続きは,離籍された者の一家創立又は廃家をする者の入籍の手続きのあった後でこれをしなければならない。

(除籍)

第27条 1戸の全員又は1戸内の1人若しくは数人を戸籍から除くべきときは,事由を記載して戸籍の全部又は一部を抹消しなければならない。

 2 除籍されるべき者の本籍が他の市町村に転属する場合においては,前項の手続きは,入籍の通知を受けた後でこれをしなければならない。但し,入籍地の市町村長が届出を受理したときは,この限りではない。

 3 前項の規定は,一家創立の届出により除籍をすべき場合にこれを準用する。

(戸籍の記載)

第28条 戸籍の記載をするには,略字又は符合を用いず,字画が明瞭でなければならない。

 2 年月日を記載するには,壱弐参拾の文字を用いなければならない。

 3 文字は,これを改竄してはならない。もし訂正,挿入又は削除をしたときは,その字数を欄外に記載し,又は文字の前後に括弧を付し,市町村長がこれに認印をし,その削除に係る文字は,なお明らかに読むことができるよう字体を存しなければならない。

第29条 戸籍の記載をするごとに市町村長は,その文末に認印をしなければならない。

(掛紙)

第30条 戸籍用紙中の一部分を使い尽くしたときは,掛紙をすることができる。この場合においては,市町村長は,職印をもって掛紙と本紙とに契印をしなければならない。

(他市町村への転属等)

第31条 届出事件の本人の本籍が一の市町村から他の市町村に転属する場合においては,届出を受理した市町村長は,戸籍の記載をした後,遅滞なく届書の一通を他の市町村長に送付しなければならない。

第32条 前条の場合を除くほか,他の市町村長が戸籍の記載をすべき必要のある場合においては,届出を受理した市町村長は,遅滞なく届書の一通を他の市町村長に送付しなければならない。

(本籍の明らかでない者等についての届出)

第33条 本籍の明らかでない者又は本籍のない者について届出を受理した後,その者の本籍が明らかにあった旨又はその者が本籍を有するに至った旨の届出のあった場合においては,前2条の規定は,その届書及び前に受理した届書についてこれを適用する。

(届出でない書面による戸籍の記載)

第34条 前3条の規定は,届出でない書面によって戸籍の記載をすべき場合にこれを準用する。この場合においては,市町村長は,その受け付けた書面の謄本を作り,その謄本を送付しなければならない。

(入籍の通知等)

第35条 届出事件の本人の本籍が他の市町村に転属する場合においては,入籍地の市町村長は,戸籍の記載をした後,除籍地の市町村長に入籍の通知をしなければならない。但し,入籍地の市町村長が届出を受理したときは,この限りではない。

 2 前項の規定は,市町村長が一家創立の届出により除籍をすべき場合にこれを準用する。

(届書の編綴等)

第36条 戸籍の記載手続きを完了したときは,届書その他受理した書類は,本籍人及び非本籍人に区別して,本籍人に関するものは事件の種類により各別にこれを編綴し,非本籍人に関するものは,事件の種類により各別にこれを編綴し,且つ各目録を附さなければならない。

 2 戸籍の記載を要しない事項について受理した書類は,これを合綴し,且つ目録を附さなければならない。日本の国籍を有しない者に関する事項について受理した書類もまた同様とする。

第37条 前条第1項の書類は,1箇月毎に遅滞なくこれを監督区裁判所に送付しなければならない。

第38条 第36条の書類の保存期間は,司法大臣がこれを定める。

(戸籍の訂正)

第39条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏のあることを発見した場合においては,市町村長は,遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。但し,その錯誤又は遺漏が市町村長の過誤によるときは,この限りではない。

 2 前項の通知をすることのできないとき又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者のないときは,市町村長は,監督区裁判所の許可を得て戸籍の訂正をすることができる。前項但し書きの場合もまた同様とする。

 3 裁判所その他の官庁,検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載に錯誤又は遺漏のあることを知ったときは,遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。

(複数の届出)

第40条 同一の事件について,数人の届出義務者から各別に届出のある場合において,後に受理した届出によって戸籍の記載をしたときは,前に受理した届出に基づきその戸籍の訂正をしなければならない。

(行政区画,名称等の変更と戸籍)

第41条 行政区画又は土地の名称の変更があるときは,戸籍の記載は,訂正されたものとみなす。但し,その記載を更正することを妨げない。

 2 地番号の変更があるときは,戸籍の記載を更正しなければならない。

(戸籍及び書類の引継)

第42条 市町村の区域の変更のあるときは,戸籍及びこれに関する書類は,これを当該市町村に引き継がなければならない。

第42条の2 第31条乃至第34条及び第35条第1項の規定は,共通法第3条の規定によって内地の家を去る者及び他の地域の家を去って内地の家に入る者の戸籍の記載手続についてこれを準用する。

第4章 届出

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第1節 通則

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(届出の場所)

第43条 届出は,届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地においてこれをしなければならない。

(外国人の届出)

第44条 日本の国籍を有しない者に関する届出は,その寄留地又は届出人の所在地においてこれをしなければならない。

 2 所在地の市町村長が届書を受理したときは,これを寄留地の市町村長に送付しなければならない。

(本籍分明届)

第45条 本籍が明らかでない者について届出のあった後その者の本籍が明らかになったとき又はその者が本籍を有するに至ったときは,届出人又は届出事件の本人は,その事実を知った日から10日内に届出事件を表示して届出を受理した市町村長にその旨を届け出なければならない。

(届出の方法)

第46条 届出は,書面又は口頭をもってすることができる。

(届書の記載事項)

第47条 届書には,次の事項を記載し,届出人がこれに署名,捺印しなければならない。

1. 届出事件
2. 届出の年月日
3. 届出人の出生の年月日及び本籍

 2 届出事件によって届出事件の本人に伴って家を去り,他家に入りその他身分に変更を生ずる者のある場合においては,届書にその者の氏名,出生の年月日並びに本籍及び身分変更の事由を記載しなければならない。

第47条の2 司法大臣は,事件の種類により届書の様式を定めることができる。

 2 前項の場合においては,その事件の届出は,当該様式によってこれをしなければならない。但し,やむを得ない事由のあるときは,この限りでない。

第48条 届出人と届出事件の本人とが異なるときは,届書にその続柄を記載しなければならない。

 2 届出人が家族であるときは,届書に戸主の氏名及び届出人と戸主との続柄を記載しなければならない。

(未成年者・禁治産者の親権者等の届出)

第49条 届出をすべき者が未成年者又は禁治産者であるときは,親権を行う者又は後見人をもって届出義務者とする。但し,出生,死亡その他単純な事実に関する届出は,未成年者又は禁治産者もまたこれをすることができる。

 2 親権を行う者又は後見人が届出をする場合においては,届書に次の事項を記載しなければならない。

1. 届出をすべき者の氏名,出生の年月日及び本籍
2. 無能力の原因
3. 届出人が親権を行う者又は後見人であること

(無能力者本人の届出)

第50条 無能力者がその法定代理人の同意を得ずにすることのできる行為については,無能力者がこれを届け出なければならない。

 2 禁治産者が届出をする場合においては,届書に届出事件の性質及び効果を理会するに足る能力を有することを証する診断書を添付しなければならない。

(証人を必要とする事件の届出)

第51条 証人を必要とする事件の届出については,証人は,届書に出生の年月日及び本籍を記載して署名,捺印しなければならない。

第52条 届出人,届出事件の本人又は証人が本籍にないときは,届書にその所在を記載しなければならない。

(不存在又は不知の事項についての記載)

第53条 届書に記載すべき事項について存しないもの又は知れないもののあるときは,その旨を記載しなければならない。但し,市町村長は,特に重要と認める事項を記載しない届書を受理することができない。

(法令所定以外の事項の記載)

第54条 届書には,本法その他の法令に定める事項のほか,戸籍に記載すべき事項を明らかにするために必要であるものは,これを記載しなければならない。

(準用)

第55条 第28条第1項及び第3項の規定は,届書にこれを準用する。

(届書の数)

第56条 2箇所以上の市役所又は町村役場において戸籍の記載をすべき場合においては,市役所又は町村役場の数と同数の届書を提出しなければならない。

 2 本籍地外において届出をするときは,前項の規定によるもののほか,なお一通の届書を提出しなければならない。

 3 前2項の場合において,相当と認めるときは,市町村長は,届書の謄本を作りこれをもって届書に代えることができる。

(口頭届出)

第57条 口頭をもって届出をするには,届出人は,市役所又は町村役場に出頭し,届書に記載すべき事項を陳述しなければならない。

 2 市町村長は,届出人の陳述を筆記し届出の年月日を記載して,届出人に読み聞かせ,且つ届出人にその書面に署名,捺印させなければならない。

 3 届出人が疾病その他の事故により出頭することができないときは,代理人をもって届出をすることができる。

(同意書等の添付)

第58条 届出事件について,戸主,父母,後見人,親族会その他の者の同意,承諾又は承認を要するときは,届書にその同意,承諾又は承認を証する書面を添付しなければならない。但し,同意,承諾又は承認をした者に届書にその旨を附記させて,署名,捺印させるだけで足りる。

 2 届出事件について,官庁の許可を要するときは,届書に許可書の謄本を添付しなければならない。

(届書の規定の準用)

第59条 届出事件に関する規定は,第57条第2項及び前条第1項の書面にこれを準用する。

(在外日本人の届出)

第60条 外国にある日本人は,本法の規定に従い,その国に駐在する日本の大使,公使又は領事に届出をすることができる。

第61条 外国にある日本人がその国の方式に従って届出事件に関する証書を作らせたときは,1箇月内にその国に駐在する日本の大使,公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。

 2 大使,公使又は領事がその国に駐在しないときは,1箇月内に本籍地の市町村長に証書の謄本を発送しなければならない。

第62条 大使,公使又は領事は,前2条の規定により受理した書類を1箇月内に外務大臣に発送し,外務大臣は,10日内にこれを本人の本籍地の市町村長に発送しなければならない。

(届出期間の起算日)

第63条 届出期間は,届出事件発生の日からこれを起算する。

 2 裁判確定の日から期間を起算すべき場合において,裁判が送達又は公布前に確定したときは,その送達又は交付の日からこれを起算する。

(届出の催告)

第64条 市町村長が届出を怠った者があることを知ったときは,相当の期間を定め届出義務者に対しその期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。

 2 届出義務者が前項の期間内に届出をしなかったときは,市町村長は,更に相当の期間を定めて催告をすることができる。

 3 第39条第2項の規定は,前2項の催告をすることのできない場合及び催告をしても届出をしない場合に,同条第3項の規定は,裁判所その他の官庁,検察官又は吏員が届出を怠った者があることを知った場合にこれを準用する。

(届出の追完)

第65条 市町村長が届出を受理した場合において,届書に欠缺があるため戸籍の記載をすることができないときは,届出義務者にその追完をさせなければならない。この場合においては,前条の規定を準用する。

(期間経過後の届出)

第66条 届出期間経過後の届出であっても,市町村長は,これを受理しなければならない。

(受理又は不受理の証明書,届書等の閲覧等)

第67条 届出人は,届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。但し,受理の証明書を請求する場合においては,手数料を納付しなければならない。

 2 利害関係人は,手数料を納付して第36条の書類の閲覧を請求し,又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。

 3 第14条第2項の規定は,前2項の場合にこれを準用する。

 4 利害関係人は,特別の理由がある場合に限り,第37条の書類の閲覧を請求することができる。

(署名又は捺印の特例)

第68条 届出人その他の者が署名,捺印すべき場合において,印を有しないときは,署名で足りる。署名をすることのできないときは,氏名を代書させ,捺印すれば足りる。署名することができず,且つ印を有しないときは,氏名を代書させて拇印をすれば足りる。

 2 前項の場合においては,書面にその事由を記載しなければならない。

第2節 出生

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第69条 出生の届出は,14日内にこれをしなければならない。

 2 届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 子の氏名及び男女の別
2. 嫡出子,庶子又は嫡出子若しくは庶子でない子の別
3. 出生の年月日時分
4. 出生の場所,もし病院,診療所又はこれに準ずるべき施設において出生したときはその名称及び母が出生当時まで引き続き出生地にいる期間
5. 出生当時の母の住所及び母が引き続きその住所地に居住する期間
6. 同じ母の分娩した児であって,出生当時生存する者(当該子を含む),既に死亡した者及び妊娠6個月以上の死産児の数
7. 妊娠月数
8. 複産であるときはその児数,当該子の出生の順序並びに他の児の出生又は死産及び男女の別
9. 医師,産婆又はその他の者が分娩に立ち会ったときは,その旨及び医師,産婆,その他の者の順序に従いその1人の氏名
10. 父母の氏名,出生の年月日,本籍。もし日本の国籍を有しないときはその旨及び出生地の都道府県名(外国の場合はその国名)並びに子の出生当時の父母の職業
11. 父母が結婚式を挙げたときはその年月日
12. 父母の結婚当時(結婚をしなかったときは子の出生当時)の本籍地の都道府県名。もし日本の国籍を有しないときはその旨
13. 子の入るべき家の戸主の氏名及び本籍
14. 子が一家を創立するときはその旨及び創立の原因並びに場所

第70条 出生の届出は,出生地においてこれをすることができる。

第71条 汽車又は航海日誌を備えない船舶中において出生のあったときは,到着地において届出をすることができる。

第72条 嫡出子出生の届出は,父がこれをし,父が届出をすることができない場合又は民法第734条第1項,第2項但書きの場合においては,母がこれをしなければならない。

 2 庶子出生の届出は,父がこれをし,嫡出子又は庶子でない子の出生の届出は,母がこれをしなければならない。

 3 前2項の規定により届出をすべき者が届出をすることができない場合においては,次に掲げる者は,その順序に従い届出をしなければならない。

第1 戸主
第2 同居者
第3 分娩に立ち会った医師又は産婆
第4 分娩を介抱した者

第73条 嫡出子否認の訴えを提起したときであっても,出生の届出をしなければならない。

第74条 民法第821条の規定により裁判所が父を定めるべきときは,出生の届出は,母がこれをしなければならない。この場合においては,届書に父の未定である事由を記載しなければならない。

 2 第72条第3項の規定は,前項の場合にこれを準用する。

第75条 航海中に出生のあったときは,艦長又は船長は,24時内に第69条第2項に掲げる事項を航海日誌に記載して署名,捺印しなければならない。

 2 前項の手続きを行った後,艦船が日本の港に着いたときは,艦長又は船長は,遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に発送しなければならない。

 3 艦船が外国の港に着いたときは,艦長又は船長は,遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその国に駐在する日本の大使,公使又は領事に発送し,大使,公使又は領事は,1箇月内にこれを外務大臣に発送し,外務大臣は,10日内にこれを本籍地の市町村長に発送しなければならない。

第76条 病院,監獄その他の公設所において出生のあった場合において,父母ともに届出をすることができないときは,公設所の長又は管理人が届出をしなければならない。

第77条 出生の届出前に子が死亡したときは,死亡の届出とともに出生の届出をしなければならない。

第78条 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は,24時内にその旨を市町村長に申し出なければならない。

 2 前項の申し出のあるときは,市町村長は,氏名を命じ,本籍を定め,且つ付属品,発見の場所,年月日時その他の状況及び氏名,男女の別,出生の推定年月日並びに本籍を調書に記載しなければならない。その調書は,これを届書とみなす。

第79条 父又は母が棄児を引き取るときは,1箇月内に第69条第2項の規定による届出をし,且つ戸籍の訂正を申請しなければならない。

第80条 第78条第1項又は前条の手続きをする前に棄児が死亡したときは,死亡の届出とともにその手続きをしなければならない。

第3節 認知

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第81条 認知の届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 子の氏名,男女の別,出生の年月日及び本籍
2. 死亡した子を認知する場合においては死亡の年月日
3. 父が認知をする場合においては母の氏名及び本籍並びに父の職業
4. 子が家族であるときは戸主の氏名,本籍及び戸主と子との続柄

第82条 胎内にある子を認知する場合においては,届書にその旨,母の氏名及び本籍を記載して認知者の本籍地においてこれを届け出なければならない。

第83条 父が庶子出生の届出をしたときは,その届出は,認知届出の効力を有する。民法第836条第2項の規定により嫡出子であるべき者について父母が嫡出子出生の届出をしたときもまた同様とする。

第84条 認知の裁判が確定したときは,訴えを提起した者は,裁判確定の日から10日内に裁判の謄本を添付して第81条の規定による届出をしなければならない。その届書には,裁判確定の日を記載しなければならない。

第85条 遺言による認知の場合においては,遺言執行者は,その記載の日より10日内に認知に関する遺言の謄本を添付して第81条又は第82条の規定によってその届出をしなければならない。

第86条 認知をされた胎児が死体で生まれたときは,出生届出義務者は,その事実を知った日から14日内に認知の届出地においてその旨の届出をしなければならない。但し,遺言執行者が前条の届出をした場合においては,遺言執行者がその届出をしなければならない。

第87条 第57条第3項の規定は,第81条及び第82条の届出には,これを適用しない。

第4節 養子縁組

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第88条 縁組の届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 当事者の氏名,出生の年月日,本籍及び職業
2. 養子の実父母の氏名及び本籍
3. 当事者が家族であるときはその氏名,本籍及び戸主との続柄

 2 婚家又は養子から更に縁組によって他家に入る者については,前項に掲げる事項のほか,実家の戸主,前養親の氏名及び本籍を記載しなければならない。

第89条 配偶者の一方が双方の名義をもって縁組をする場合においては,届書にその事由を記載しなければならない。

第90条 民法第843条の規定により縁組の承諾をした場合においては,届出は,その承諾をした者がこれをすることができる。

第91条 民法第848条の規定により縁組の届出をするときは,縁組に関する遺言の謄本を届書に添付しなければならない。

第92条 縁組の届出は,養親の本籍地又は所在地においてこれをしなければならない。

第93条 縁組取消しの裁判が確定したときは,訴えを提起した者は,裁判確定の日から10日内に裁判の謄本を添付してその旨を届け出なければならない。

 2 届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 当事者の氏名及び本籍
2. 養子の実父母の氏名及び本籍
3. 養子の入るべき家の戸主の氏名及び本籍
4. 養子が一家を創立するときはその旨並びに創立の原因及び場所。但し,実家を再興するときはその旨及び再興の場所
5. 裁判確定の日

第94条 第57条第3項の規定は,縁組の届出には,これを適用しない。

第5節 養子離縁

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第95条 離縁の届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 当事者の氏名,本籍及び職業
2. 養子の実父母の氏名及び本籍
3. 当事者が家族であるときは戸主の氏名及び本籍
4. 養子の復籍すべき家の戸主の氏名及び本籍
5. 養子が一家を創立するときはその旨並びに創立の原因及び場所。但し,実家を再興するときはその旨及び再興の場所

第96条 民法第862条第2項の規定によって離縁の協議をした場合においては,届出は,その協議をした者がこれをすることができる。

第97条 民法第862条第3項の規定により離縁をする場合においては,養子がその届出をすることができる。

第98条 離縁の裁判が確定したときは,訴えを提起した者は,裁判確定の日から10日内に裁判の謄本を添付して第95条の規定による届出をしなければならない。その届書には,裁判確定の日を記載しなければならない。

第99条 第57条第3項の規定は,第95条ないし第97条の届書には,これを適用しない。

第6節 婚姻

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第100条 婚姻の届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 当事者の氏名,出生の年月日,本籍。もし日本の国籍を有しないときはその旨及び出生の都道府県名(外国の場合はその国名)
2. 結婚式を挙げたときはその年月日,その地,当事者のその当時の職業及び住所並びに当事者が引き続きその住所地に居住する期間
3. 当事者が初婚でないときは,従前の結婚についてその解消の態様及び回数並びに直前の結婚についてその解消の年月日
4. 当事者の教育程度
5. 当事者の父母の氏名,本籍及び出生地の都道府県名(外国の場合はその国名)
6. 当事者が家族であるときは戸主の氏名,本籍及び戸主との続柄
7. 入夫婚姻又は婿養子縁組であるときはその旨
8. 入夫婚姻の場合において入夫が戸主となるときはその旨

 2 当事者の一方が婚家又は養家から更に婚姻によって他家に入る場合において,前項に掲げる事項のほか,実家の戸主,養親の氏名及び本籍を記載しなければならない。

第101条 婚姻の届出は,夫の本籍地又は所在地においてこれをしなければならない。但し,入夫婚姻又は婿養子縁組の場合においては,本籍地又は所在地においてこれを届け出なければならない。

第102条 第93条の規定は,婚姻取消しの裁判が確定した場合にこれを準用する。

 2 検察官が訴えを提起した場合においては,裁判確定の後,遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。

第103条 第57条第3項の規定は,婚姻の届書には,これを適用しない。

第7節 離婚

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第104条 離婚の届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 当事者の氏名,出生の年月日,本籍,出生の都道府県名(外国の場合はその国名)及び職業
2. 協議上の離婚又は裁判上の離婚の別
3. 当事者の離婚当時の住所及び当事者が引き続きその住所地に居住する期間
4. 離婚の年月日及び当事者のその当時の本籍地の都道府県名。もし日本国籍を有しないときはその旨
5. 結婚式を挙げたときはその年月日及びその地
6. 当事者の離婚の回数(当該離婚を含む)
7. 当事者間に生まれた子の数及び離婚当時生存する18歳未満の子の数
8. 当事者の教育程度
9. 同居を止めた年月日
10. 父母の氏名及び本籍
11. 当事者が家族であるときは戸主の氏名及び本籍
12. 婚家を去るの復籍すべき家の戸主の氏名及び本籍
13. 婚家を去る者が一家を創立するときはその旨及び創立の原因並びに場所。但し,実家を再興するときはその旨及び再興の場所

第105条 離婚の裁判が確定したときは,訴えを提起した者は,裁判確定の日から10日内に裁判の謄本を添付して前条の規定による届出をしなければならない。

 2 前項の届書には,前条に掲げる事項のほか,次の事項を記載しなければならない。

1. 離婚の訴えを提起した者の夫婦の別及びその訴えを提起した年月日
2. 裁判確定の日
3. 離婚の原因たる事由
4. 確定判決をした裁判所の所在地

第106条 第57条第3項の規定は,第104条の届出には,これを適用しない。

第8節 親権及び後見

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第107条 父が親権又は管理権の喪失の宣告を受けた場合において,母がその権利を行うときは,裁判確定の日から10日内に裁判の謄本を添付して,その旨を届け出なければならない。その届書には,裁判確定の日を記載しなければならない。

第108条 第93条第1項の規定は,失権宣告取消しの裁判が確定した場合にこれを準用する。この場合においては,届書に裁判確定の日を記載しなければならない。

第109条 後見開始の届出は,後見人がその就職の日から10日内にこれをしなければならない。

 2 届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 後見人及び被後見人の氏名,出生の年月日及び本籍
2. 被後見人が家族であるときは戸主の氏名及び本籍
3. 後見開始の原因及び年月日
4. 後見人就職の年月日

第110条 後見人更迭の場合においては,後任者は,記載の日から10日内にその旨を届け出なければならない。この場合においては,前条の規定を準用する。

第111条 遺言による後見人指定の場合においては,指定に関する遺言の謄本を届書に添付しなければならない。

 2 後見人選任の場合においては,選任を証する書面を届書に添付しなければならない。

第112条 後見終了の届出は,後見人が10日内にこれをしなければならない。

 2 届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 被後見人の氏名及び本籍
2. 後見終了の原因及び年月日

第113条 前4条の届出は,被後見人の本籍地又は後見人の所在地においてこれをしなければならない。

第114条 後見人に関する本節の規定は,補佐人にこれを準用する。

第9節 隠居

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第115条 隠居の届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 隠居者の氏名,出生の年月日及び本籍
2. 家督相続人の氏名,出生の年月日及び本籍並びに家督相続人との続柄
3. 隠居の原因

第10節 死亡及び失踪

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第116条 死亡の届出は,届出義務者が死亡の事実を知った日から7日内に診断書又は検案書を添付してこれをしなければならない。

 2 届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 死亡者の氏名,男女の別,出生の年月日,本籍。もし日本の国籍を有しないときはその旨及び職業
2. 死亡の年月日時分
3. 出生後24時間内に死亡したときはその生存の時間
4. 死亡の場所,もし病院,診療所又はこれに準ずるべき施設において死亡したときは,その名称及び死亡者が死亡当時まで引き続き死亡地にいる期間
5. 死亡者の死亡当時の住所及び死亡者が引き続きその住所地に居住する期間
6. 疾病によって死亡したときはその発病当時の住所及び職業
7. 死亡者が6歳未満であるときはその嫡出子,庶子又は嫡出子若しくは庶子でない子の別
8. 死亡当時における配偶者の有無及びもし配偶者のないときは未婚又は直前の結婚について死別若しくは離別の別
9. 生存配偶者の出生の年月日
10. 家計の主たる職業
11. 死亡者が家族であるときは戸主の氏名及び戸主と死亡者との続柄

 3 やむを得ない事由により診断書又は検案書が得られないときは,死亡の事実を証すべき書面をもってこれに代えることができる。この場合においては,届書に診断書又は検案書が得られない事由を記載しなければならない。

第117条 次に掲げる者は,その順序に従い死亡の届出をしなければならない。

第1 戸主
第2 同居者
第3 家主,地主又は家屋若しくは土地の管理人

第118条 死亡の届出は,死亡地においてこれをすることができる。

第119条 水難,火災その他の事変によって死亡した者のある場合においては,その取り調べをした官庁又は公署は,死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

第120条 死刑の執行のあったときは,監獄の長は,遅滞なく監獄所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

 2 前項の規定は,在監中に死亡した者の引取人のない場合にこれを準用する。この場合においては,報告書に診断書又は検案書を添付しなければならない。

第121条 前条の報告書には,第116条第2項に掲げる事項を記載しなければならない。

第122条 死亡者の本籍が明らかでなく,又は死亡者を認識することのできない場合においては,警察官は,検視調書を作り,これを添付して遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

 2 死亡者の本籍が明らかになり,又は死亡者を認識することができるようになったときは,警察官は,遅滞なくその旨を報告しなければならない。

 3 第1項の報告のあった後,第117条第1号及び第2号に掲げる者が死亡者を認識したときは,10日内に死亡の届出をしなければならない。

第123条 第71条,第75条及び第76条の規定は,死亡の届出にこれを準用する。

第124条 失踪宣告の届出は,その宣告を請求した者が裁判の日から10日内に裁判の謄本を添付してこれをしなければならない。

 2 届書には,次の事項の記載をしなければならない。

1. 失踪者の氏名及び本籍
2. 民法第30条に定める期間満了の日
3. 失踪者が家族であるときは,戸主の氏名及び戸主と失踪者との続柄

第11節 家督相続

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第125条 家督相続の届出は,戸主となった者が相続の事実を知った日から1箇月内にこれをしなければならない。但し,入夫婚姻によって戸主となった者は,この限りではない。

 2 届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 家督相続の原因及び戸主となった年月日
2. 前戸主の氏名及び前戸主と戸主との続柄

 3 戸主となった者が外国にある場合においては,三箇月内に届出を発送すれば足りる。


第126条 選定による家督相続人が届出をする場合においては,選定を証する書面を届書に添付しなければならない。

第127条 家督相続人が胎児であるときは,母は,相続の開始のあったことを知った日から1箇月内に診断書を添付して家督相続の届出をしなければならない。

 2 届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 家督相続の原因及び相続開始の年月日
2. 家督相続人が胎児であること
3. 前戸主の氏名及び前戸主と家督相続人との続柄

 3 第125条第3項の規定は,前項の届出にこれを準用する。

第128条 前条の届出をした後,胎児が死体で生まれたときは,母は,1箇月内に医師又は産婆の検案書を添付して,その旨を届け出なければならない。

 2 母が前項の届出をしないときは,家督相続人は,分娩の事実を知った日から1箇月内に届出をしなければならない。

第129条 家督相続回復の裁判が確定したときは,訴えを提起した者は,裁判確定の日から1箇月内に裁判の謄本添付して,第125条の規定による届出をしなければならない。

第130条 第125条及び前3条の届出は,被相続人の本籍地においてこれをしなければならない。

第12節 指定家督相続人の廃除

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第131条 指定家督相続人排除の裁判が確定したときは,訴えを提起した者は,裁判確定の日から10日内に裁判の謄本を添付してその旨を届け出なければならない。

 2 届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 排除された者の氏名及び本籍
2. 排除の原因
3. 裁判確定の日

第132条 排除取消しの裁判が確定したときは,訴えを提起した者は,裁判確定の日から10日内に裁判の謄本を添付してその旨を届け出なければならない。

1. 排除された者の氏名及び本籍
2. 裁判確定の日

第13節 家督相続人の指定

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第133条 家督相続人の指定には,指定された者の氏名及び本籍を記載しなければならない。

第134条 家督相続人指定取消しの届書には,指定家督相続人の氏名及び本籍を記載しなければならない。

第135条 遺言による家督相続人の指定又は指定取消しの場合においては,指定又は指定取消しに関する遺言の謄本を届書に添付しなければならない。

第136条 指定家督相続人が死亡したときは,指定者は,その事実を知った日から10日内にその旨を届け出なければならない。

第14節 入籍,離籍及び復籍拒絶

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第137条 民法第737条の規定により家族となろうとする者は,次の事項を届書に記載してその旨を届け出なければならない。

1. 入籍すべき家の戸主の氏名及び本籍
2. 入籍すべき家の戸主と入籍すべき者との続柄
3. 原籍の戸主の氏名,本籍及びその戸主と入籍すべき者との続柄

第138条 民法第738条の規定により自己の親族を家族としようとする者は,その旨を届け出なければならない。

 2 届書には,前条に掲げる事項のほか,入籍すべき者の氏名及び出生の年月日を記載しなければならない。

第139条 戸主がその家族を離籍しようとするときは,次の事項を届け出なければならない。

1. 離籍されるべき者の氏名
2. 離籍の原因

第140条 離籍によって一家を創立した者は,その旨を届け出なければならない。

 2 届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 離籍の氏名及び本籍
2. 離籍者と離籍された者の続柄
3. 離籍の原因及び年月日

第141条 戸主がその家族であった者の復籍を拒もうとするときは,次の事項を届書に記載してその旨を届け出なければならない。

1. 復籍を拒まれるべき者の氏名及び本籍
2. 復籍を拒まれるべき者が家族であるときは戸主の氏名
3. 復籍拒絶の原因

第142条 復籍拒絶又は復籍すべき家の廃絶により一家を創立した者が縁組若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは離縁の届書にその場所を記載しなかったときは,一家創立の事実を知った日から10日内にその届書をしなければならない。

 2 届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 復籍拒絶者又は廃絶家の戸主の氏名及び本籍
2. 復籍拒絶の原因及び年月日又は廃絶の年月日

第15節 廃家及び絶家

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第143条 廃家をしようとする者は,その者が入るべき家の戸主の氏名及び本籍を届書に記載して,その旨を届け出なければならない。但し,家督相続によって戸主となった者でないときは,その旨を届書に記載しなければならない。

第144条 絶家の家族は,絶家の事実を知った日から10日以内に一家創立の届出をしなければならない。

 2 届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 絶家の戸主の氏名及び本籍
2. 絶家の原因及び年月日

第16節 分家及び廃絶家再興

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第145条 分家をしようとする者は,次の事項を届書に記載してその旨を届け出なければならない。

1. 本家の戸主の氏名,本籍及びその戸主と分家の戸主との続柄
2. 民法第743条第2項の規定により分家の家族となるべき者のあるときは,その氏名及び出生の年月日
3. 分家の戸主及び家族となるべき者の父母の氏名及び本籍

第146条 廃絶家を再興しようとする者は,次の事項を届け書に記載してその旨を届け出なければならない。

1. 廃絶家の戸主の氏名及び本籍
2. 廃絶の年月日
3. 廃絶家と再興をする者の家との続柄
4. 再興をする者が家族であるときは,戸主の氏名及び本籍

第17節 国籍の得喪

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第147条 外国人が養子縁組又は婚姻によって日本の国籍を取得すべきときは,縁組又は婚姻の届書に国籍取得者の原国籍を記載しなければならない。

第148条 外国人が認知によって日本の国籍を取得すべきときは,認知の届書に子の原国籍を記載しなければならない。

 2 認知者が父でないときは,届書に母の国籍を記載しなければならない。

第149条 帰化の届出は,許可の日から10日内にこれをしなければならない。

 2 届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 帰化をした者の原国籍
2. 父母の氏名及び国籍
3. 許可の年月日
4. 帰化をした者とともに日本の国籍を取得した者のあるときは,その氏名,出生の年月日及びその者と帰化人との続柄

 3 帰化をした者の妻又は子が帰化人とともに日本の国籍を取得しなかったときは,届書にその事由を記載しなければならない。

第150条 国籍喪失の届出は,戸主又は家督相続人がその事実を知った日から1箇月内にこれをしなければならない。

第151条 国籍喪失者が満17年以上の男子であるときは,その者が陸海軍の現役に服したこと又はこれに服する義務のないことを証すべき書面を届書に添付しなければならない。但し,国籍法第20条の2又は第20条の3の規定による国籍喪失者については,この限りでない。

 2 国籍喪失者が日本の官職を帯びたときは,その官職を失ったことを証すべき書面の届書に添付しなければならない。

第152条 国籍回復の届出は,許可の日から10日内にこれをしなければならない。

 2 届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 日本の国籍を失った原因及び年月日
2. 国籍回復前に有した戸籍
3. 許可の年月日
4. 国籍回復者とともに日本の国籍を取得し,又はこれを回復した者があるときはその氏名,出生の年月日及びその者と国籍回復者との続柄

 3 第149条第3項の規定は,前項の届出にこれを準用する。

第18節 氏名,族称の変更及び襲爵

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第153条 氏名変更の届出は,許可の日から10日内にこれをしなければならない。

 2 届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 変更前の氏名
2. 変更した氏名
3. 許可の年月日

第154条 新たに華族に列せられ,又は士族に編入された者は,10日内に辞令書又は許可書の謄本を添付してその旨を届け出なければならない。

 2 届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 新旧族称
2. 族称変更の原因
3. 辞令又は許可の年月日

第155条 爵を襲ぐ者は,辞令書の交付を受けた日から10日内にその謄本を添付してその旨を届け出なければならない。

 2 届書には,辞令の年月日を記載しなければならない。

第156条 華族又は士族の族称を喪失した場合においては,戸主は,10日内にその旨を届け出なければならない。

 2 届書には,族称喪失の原因及び年月日を記載しなければならない。

第157条 前条の規定は,処刑によって族称を喪失した場合にはこれを適用しない。この場合においては,裁判所は,本人の本籍地の市町村長にその旨を報告しなければならない。

第19節 転籍及び就籍

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第158条 転籍をしようとするときは,新本籍を届書に記載し,戸主がその旨を届け出なければならない。

 2 他の市町村に転籍する場合においては,戸籍の謄本を届書に添付しなければならない。

第159条 転籍の届出は,転籍地においてこれをすることができる。

第160条 本籍を有しない者は,その就籍しようとする地を管轄する区裁判所の許可を得て10日内に就籍の届出をしなければならない。

 2 届書には,第18条に掲げた事項のほか,就籍許可の年月日を記載しなければならない。

第161条 就籍の届出は,集積地においてこれをすることができる。

第162条 就籍許可の裁判を得たものが就籍の届出をしないときは,戸主がこれをしなければならない。

第163条 第160条の規定は,確定判決によって就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。この場合においては,判決の謄本を届書に添付しなければならない。

第5章 戸籍の訂正

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第164条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏のあることを発見した場合においては,利害関係人は,その戸籍の存する市役所又は町村役場の所在地を管轄する区裁判所の許可を得て戸籍の訂正を申請することができる。

第165条 届出によって効力を生ずるべき行為について戸籍の記載をした後その行為の無効であることを発見したときは,届出人又は届出事件の本人は,前条の区裁判所の許可を得て戸籍の訂正を申請することができる。

第166条 前2条の許可の裁判のあるときは,1箇月内にその謄本を添付し,戸籍の訂正を申請しなければならない。

第167条 確定判決によって戸籍の訂正をすべきときは,訴えを提起した者は,判決確定の日から1箇月内に判決の謄本を添付して訂正の申請をしなければならない。

 2 検察官が訴えを提起した場合においては,判決確定の後遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。

第168条 第43条,第46条ないし第50条,第52条ないし第59条及び第63条ないし第68条の規定は,戸籍訂正の申請にこれを準用する。

第6章 抗告

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第169条 戸籍事件について,市町村長の処分を不当とする者は,市役所又は町村役場の所在地を管轄する区裁判所に抗告をすることができる。

第170条 抗告は,管轄区裁判所に抗告状を提出してこれをする。

 2 抗告状には,届書又は又は申請書及び関係書類を添付しなければならない。

第171条 抗告を受けた裁判所は,抗告に関する書類を市町村長に送付してその意見を求めなければならない。

第172条 市町村長は,抗告を理由があると認めるときは,処分を変更してその旨を裁判所及び抗告人に通知しなければならない。

 2 抗告を理由がないと認めるときは,意見を付して送付を受けた日から5日内に書類を裁判所に返還しなければならない。

第173条 裁判所は,抗告を理由がないとするときはこれを却下し,理由があるとするときは市町村長に相当の処分を命じなければならない。

 2 抗告を却下し,又は処分を命ずる裁判は,決定をもってこれをし,市町村長及び抗告人に送達しなければならない。

第174条 裁判所の決定に対しては,法律に違背した裁判であることを理由とするときに限り,非訟事件手続法の規定に従い抗告をすることができる。

 2 抗告裁判所の裁判に対しては,不服を申し立てることができない。

第175条 抗告の費用については,非訟事件手続法の規定を準用する。

第7章 罰則

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第176条 正当の理由なくして期間内にすべき届出又は申請をしない者は,10円以下の過料に処する。

 2 前項の届出が第69条,第105条,第106条及び第122条第3項の規定による届出に係るときは,500円以下の過料に処する。

第177条 第64条の規定により市町村長が期間を定めて届出又は申請の催告をした場合において,正当の理由なくしてその期間内に届出又は申請をしない者は,20円以下の過料に処する。

 2 前項の届出が第69条,第105条,第106条及び第122条第3項の規定による届出に係るときは,500円以下の過料に処する。

第178条 市町村長は,次の場合においては,30円以下の過料に処する。

1. 正当の理由なくして届出又は申請を受理しないとき
2. 戸籍の記載をすることを怠ったとき
3. 正当の理由なくして戸籍簿,除籍簿又は第36条の書類の閲覧を拒んだとき
4. 正当の理由なくして戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本,抄本又は第67条の証明書を交付しないとき
5. その他戸籍事件について職務を怠ったとき

第179条 過料の裁判は,過料に処せられるべき者の住所又は居所の地を管轄する区裁判所がこれをする。その裁判及び裁判の執行については,非訟事件手続法の規定を準用する。

第180条 戸籍の記載を要しない事項について虚偽の届出をした者は,1年以下の懲役又は100円以下の罰条に書する。日本の国籍を有しない者に関する事項について虚偽の届出をした者もまた同様とする。

附則<大正3.3.31>

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第181条 本法施行の期日は,勅令をもってこれを定める。

第182条 本法の施行に関する細則は,司法大臣がこれを定める。

第183条 本法の規定は,本法施行前の届出その他の事由によって戸籍の記載をし,又は新たに戸籍を編製する場合にも,またこれを適用する。

第184条 旧法の規定による戸籍は,本法の規定による戸籍としてその効力を有する。但し,本法の規定により戸籍に記載すべき事項であって,旧法の規定による戸籍に記載のない者は,身分登記によってこれを記載することができる。

 2 司法大臣は,前項の規定に拘らず,本法の規定により戸籍を改製すべきことを命ずることができる。

第185条 旧法の規定により改製しなかった戸籍は,司法大臣の命ずるところにより,本法の規定によってこれを改製しなければならない。但し,記載を要する事項であって,従前の戸籍によりその事実を知ることのできないものは,その記載を省くことができる。

第186条 身分登記簿及び旧法に保存期間の定めのある帳簿並びに書類の保存期間は,司法大臣がこれを定める。

附則<大正10.4.7>

[編集]

本法施行の期日は,勅令をもってこれを定める。

附則<大正13.7.22>

[編集]

本法施行の期日は,勅令をもってこれを定める。

附則<昭和16.3.19>

[編集]

本法は,公布の日からこれを施行する。

附則<昭和17.2.12>

[編集]

第1条 本法施行の期日は,勅令をもってこれを定める。

第2条及び第3条 省略

第4条 戸籍法中次の通り改正する。

第69条第2項第2号中,「私生子」を「嫡出子」に改める。
第72条第2項中,「私生子出生の届出」を「嫡出子又は庶子でない子の出生の届出」に改める。
第81条中,「私生子認知」を「認知」に改める。

第5条及び第6条 省略

附則<昭和21.9.9>

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この勅令は,昭和21年10月1日からこれを施行する。

この勅令施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附則<昭和22.1.24>

[編集]

この省令は,昭和22年2月1日から,これを施行する。

附則<昭和22.4.16>

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第33条 この法律は,日本国憲法施行の日から,これを施行する。

第34条から第41条まで 省略

第42条 政令で特別の定をした場合を除いて,他の法律中「検事」を「検察官」に,「管轄裁判所の検事」を「管轄裁判所に対応する検察庁の検察官」に改める。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。

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