日韓議定書
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大日本帝國皇帝陛下ノ特命全權公使林權助及大韓帝國皇帝陛下ノ外部大臣臨時署理陸軍參將李址鎔ハ各相當ノ委任ヲ受ケ左ノ條款ヲ協定ス
- 第一條 日韓兩帝國間ニ恒久不易ノ親交ヲ保持シ東洋ノ平和ヲ確立スル爲メ大韓帝國政府ハ大日本帝國政府ヲ確信シ施設ノ改善ニ關シ其忠告ヲ容ルゝ事
- 第二條 大日本帝國政府ハ大韓帝國ノ皇室ヲ確實ナル親誼ヲ以テ安全康寧ナラシムル事
- 第三條 大日本帝國政府ハ大韓帝國ノ獨立及領土保全ヲ確實ニ保證スル事
- 第四條 第三國ノ侵害ニ依リ若クハ内亂ノ爲メ大韓帝國ノ皇室ノ安寧或ハ領土ノ保全ニ危險アル場合ハ大日本帝國政府ハ速ニ臨機必要ノ措置ヲ取ルヘシ而シテ大韓帝國政府ハ右大日本帝國政府ノ行動ヲ容易ナラシムル爲メ十分便宜ヲ與フル事
大日本帝國政府ハ前項ノ目的ヲ達スル爲メ軍略上必要ノ地點ヲ臨機收用スルコトヲ得ル事 - 第五條 兩國政府ハ相互ノ承認ヲ經スシテ後來本協約ノ趣意ニ違反スヘキ協約ヲ第三國トノ間ニ訂立スル事ヲ得サル事
- 第六條 本協約ニ關聯スル未悉ノ細條ハ大日本帝國代表者ト大韓帝國外部大臣トノ間ニ臨機協定スル事
明治三十七年二月二十三日
- 特命全權公使 林權助(印)
- 特命全權公使 林權助(印)
光武八年二月二十三日
- 外部大臣臨時署理
- 陸軍參將 李址鎔(印)
- 外部大臣臨時署理
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。