日本大学三島山岳部事件

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判決[編集]

主文[編集]

 被告人Y1を罰金三〇、〇〇〇円に、
 被告人Y2を罰金五〇、〇〇〇円に、
 被告人Y3を罰金二〇、〇〇〇円に、
 各処する。
 右罰金を完納することができないときは金一、〇〇〇円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。
 訴訟費用中証人A及び同Bに支給した部分は被告人Y2の負担とし、その他の部分は全部被告人等の連帯負担とする。

理由[編集]

(日大三島山岳部とその訓練)[編集]

 日大三島山岳部は日本大学文理学部三島校山岳部員と同部出身者である日本大学東京本校学生とをもつ[1]て昭和三〇年頃組織された山岳クラブの一つであり、昭和四一年当時において部員四〇名を有した。同部は年中行事として三島校新入部員に対する最初の合同訓練として雪山における基礎訓練と体力の養成を目的として毎年四月下旬より五月上旬にかけて約一週間に亘りゴールデンウイークを利用して春山の富士山雪溪訓練を行うのを常としてきた。
 登山は団体行動を中心とし、しかも危険を伴う山岳行動がその主流をなすため、同部の訓練においては単に技術の指導のみでなくして大学四年間において山岳登山のリーダーたり得る意図のもとに一定水準以上の体力、実力の養成にも力を注いできた。
 そこで、同部の春山訓練においては昭和三七年頃からは新人が訓練に失敗したり、行進中遅れたりする場合には、上級生が新人の指導に当つており、新人の疲労状態などの判断は当該新人についた各上級生等の判断に任されていたので、上級生が平手、木棒、ピツケル等にて身体を殴打する等所謂シゴキを加えて肉体的精神的に苦痛感、屈辱感を与えて行動に駆り立てることが行われるようになり、この様な体験を経て一応の山岳部員になつたという自信からシゴキを激励とか「はげまし」と称して肯定し、転じて上級生として新人に対しシゴキを加え、むしろシゴキを当然として異としないようになつたのである。

(被告人等の地位)[編集]

 被告人Y1は昭和三八年に日本大学文理学部三島校に入学し翌三九年四月東京本校商学部商業学科に進みその四学年に在学するものであつたが、大学入学以来同部に加入してその活動に従事しており、昭和四一年二月同部長、チーフリーダーとなつて同部の部員を指揮掌握し、訓練の場合には一切の責任を負担してきたものである。
 被告人Y2及び同Y3はいずれも、昭和三九年に日本大学文理学部三島校に入学し、翌四〇年四月東京本校商学部に進みその三学年に在学中のものであつて、入学以来同部に加入してその活動に従事してきたものである。

(春山訓練)[編集]

 昭和四一年度の富士山春山訓練は前記の如く日大三島山岳部の年中行事として同年四月初めに、同月二九日より同年五月五日までの予定にて、富士山富士宮口三目にある山小舎をベースキヤンプとして六合目附近において各種訓練を行うことに決定した。そして昭和四一年四月二九日午前九時に被告人Y1等四年生九名、被告人Y2、同Y3等三年生四名、二年生六名、一年生X1、X2等一三名、OB四名合計三六名の参加者は国鉄身延線富士宮駅前に集合し、富士宮口登山路を富士山に向い三合目の山小舎に入り、翌三〇日より五月五日まで六合目附近においてビバーク訓練、雪溪の直登、直下降、斜登訓練、ボツカ訓練、ザイル訓練、ジーヘル訓練等をなし更に五月五日は五合目山小舎より大沢崩まで御中道を往復する歩行訓練をなし、五月六日三合目山小舎より富士宮口登山道を下山して富士宮市浅間神社脇の福石神社に至り訓練を終了し、引き続き富士宮駅前食堂「かど浜」において納会をなし、これをもつて一切を終了したのである。

(罪となるべき事実)[編集]

第一 X1(昭和二三年三月一日生)は昭和四一年四月日大文理学部三島校に入学し、日大三島山岳部に加入し富士山春山訓練に参加したのであるが、元々身体が頑健というのでなく山岳登山等の経験は全くなかつたので、四月二九日に富士宮駅前より五合目山小舎に登る際にも隊列より遅れて参加者中最も体力の劣ることを窺わせたが、五月二日までの各種訓練においてはさしたることなく経過したのであるが、重なる疲労と登山食のために食慾不振を来たしていたところ、五月二日夜三七度位の発熱あり、風邪薬を服用して翌三日は一応熱は下つたが、食慾の不振は甚しく体力も著しく消耗を来しており、五月五日大沢崩えの歩行訓練には参加したが、その往路において他とともに歩行することができず、歩行中立どまり、腰を下す等多く、大沢崩に到着し昼食の際も僅かしかこれを採らず、昼食休憩後帰路につくも早々より立どまり、倒れる等くり返したので、本隊と分れて三〇分位遅れて辛じて三合目山小舎に戻ることができたが、翌六日下山に際してもその疲労は益々加わり下山開始早々腰を下し、倒れる等したので又本隊と分れて下山し、浅間神社境内に到達したときは全く疲労困憊し自ら歩行することができないような状態にあつたものであるところ、
(一) 被告人Y2及び同Y3は、同月五日午後二時頃大沢崩えの歩行訓練の帰途、大沢崩より北東方約二三八米から約六九〇米までの間においてX1が疲労困憊して数回倒れるや上級生であるC及び同Dと共にその都度長さ約一米、太さ約二糎の木棒でX1の臀部を殴打し、同人の顔面を平手で殴打し、同人の臀部を登山靴で足蹴りし、更に同人の襟首より背中に一握の雪を押入れる等の暴行を加え、もつて数人共同して暴行を加え、
(二) 被告人Y1は同月五日午後三時過頃、大沢崩えの歩行訓練の帰途、通称「天の浮橋」から五合目山小舎に向う途中二ヶ所において1が疲労困憊して倒れるや、その都度同人の顔面を殴打して暴行を加え、
(三) 被告人Y2は
(1) 同月六日午前七時三〇分頃富士宮口旧登山道を下山の途中、五合目山小舎より約八二六米下つた旧登山道において、X1が疲労困憊して倒れるや、同人の顔面を平手で殴打し、同人のズボンをつかんで下の登山道え斜面六米位を引きずり下し、更に同人の顔面を平手で殴打し、続いて同人の臀部を登山靴で足蹴りする等の暴行を加え、
(2) 同日午後四時頃、当日の下山の最終地点福石神社に近接した富士宮市宮町一番一号浅間神社境内東門鳥居附近において疲労のため全く歩行も困難となつたX1の顔面を平手で殴打し、更に同人が倒れるや登山靴で同人を足蹴りする等の暴行を加え、
(3) X1が訓練の終了した福石神社より納会場所である富士宮駅前食堂「かど浜」に赴く途中同市富士宮警察署前にて全く歩行不可能となり倒れているのを背負い食堂「かど浜」に向つていたところ、同日午後四時三〇分頃同市大宮一五一番地大成商事株式会社前歩道において、背負つていたX1の身体を同所のアーケードの鉄柱に打ちつけ、更に同人の顔面を平手で殴打する等の暴行を加え。[2]
第二 被告人Y1は、同月六日午後一時頃下山の途中同市山宮二区一丁目四班二五番地小野田養豚場より約三〇〇米下方の登山道と農道の分岐点附近において、前記X2(昭和二二年七月五日生)が両膝関節炎のため歩行困難となり隊列より遅れて腰を下しているのを目撃するや、同人の顔面を平手で二回位殴打して暴行を加え、
たものであつて、被告人等の前記暴行はX1及びX2疲労困憊又は両膝関節炎のために倒れ又は腰を下したりするや、これをずるけている又は気力が不足しているものと判断して練成のためにはこれに対し暴行を加へるにしかずとの意図のもとになされたものである。

(証拠の標目)[編集]

〔略〕

(弁護人の主張に対する判断)[編集]

 山岳クラブとしては山岳行動に耐えるだけの実力が要求されるので、新人の実力養成のため各種の訓練を行う必要があり、訓練に際してはその目的を達成する為にある程度の精神的肉体的な苦痛を伴う方法が採られることは已むを得ないことであろう。しかしながら実力の養成即ち体力、気力の養成に逸るあまり、少しでも人間性を軽視するが如きことがあつてはならない。憲法第一三条の「個人として尊重される。」教育基本法の「個人の尊厳を重んじ」るという精神に反するが如きことがあつてはならない。従つて体力、気力を養成するためであるとして身体を殴打することや蹴ることは許さるべきでなく、僅かに刑罰法規の原則により緊急避難本人の承諾による場合に平手で顔を叩くなど緊急にして必要な例外の場合のみ許されるのである。被告人等は訓練に際し殴る等の行為は体力、気力の養成に最も有効であり欠くべからざるものであることとしているが、かかる行為により練成されたものは人間性を喪失した強い体格と偏狭な気力のみというべきである。
 以上の如き見解の下に弁護人の主張に対する判断をする。

(1) 弁護人Z1は、判示第一の(二)の被告人Y1の行為は、チーフリーダーとして疲労しているX1を本隊から離し、ゆるやかな歩度で、帰すべきが適当と考え、X1を伴つてベースキヤンプに帰る途中、天候が急変し、俄かに西空に濃霧(ガス)が発生し、それが拡がりつつあり、歩度を早めねば気温が急に低下して路面が氷結し危険にさらされることを慮つて奮起を促すためビンタを張つたのであるから、その措置は正当行為である、と主張する。
 しかして、現在の危難を避けるため已むことを得ざるに出でた行為は違法性を措却するものであるところ、取調べた証拠全般を総合すると被告人が本件犯行に出た頃はガスがある程度に発生していたというのに過ぎないものであつて、弁護人主張の如く現在の危難に直面していたものとは認められないので被告人Y1の責任は阻却されない。
(2) 又、同弁護人は判示第二の被告人Y1のX2に対する殴打行為は正当行為である。即ち、被告Y1は一番遅れているX2を認めるや、同人を発奮興起させるため余り強くはなくビンタを二つ殴つたものであり、山の行為としての常規性を欠いていないから正当行為である。と主張し、又弁護人Z2は、「五月五日御中道からの帰途既に本隊は先行し、夕闇が近づき下からはガスの発生を見たときに若しもX1がそれ程疲労困憊しておらずずるけて動かなくなつていたとしたら、リーダーとして被告人Y1[3]が顔面を平手で殴打して気合いを入れる位は精神的肉体的練成行為として違法性は阻却されるであろう。」と主張する、がいずれも右主張は練成行為のためには暴力を肯定されることを前提とする主張である。
 Z2[4]弁護人の主張には緊急避難の主張と認められる点もあるが、この点も現在の危難を避けるために已むことを得ずなされた行為とは認められない。)[2]
(3) 更にZ2[4]弁護人は被告人Y1の判示第一の(二)の所為はX1の自己紹介のとき以来の数々の行動に照してずるける男であるとの先入観があつて同人の疲労度を適確に見抜くことができなかつたのであり、それは注意力の欠けた過失によるものである。被告人Y1は同人の疲労を見過り気合いを入れようとしたものであつてそれは過失傷害に過ぎない。判示第二の所為も被告人Y1がX2の両膝関節炎を見抜けなかつたのも被告人Y1の若年の故に招いた過失であり、X2が五体満足でありながらずるけていると見られ、人の数倍迷惑をかけ続けて来たX1にさえも追ひ抜かれたとしたら疲労時の訓練のためには手で顔面を殴打して気合いを入れる位の練成は許される筈である。被告人Y1はX2の疾患を見抜けなかつたのであり、被告人Y1は病人にさえも気合いを入れようとする意思は毛頭なかつたのである。被告人Y1についてはいずれの場合にも刑法第三八条第二項が適用されるべきであり、刑法犯に該らないから無罪である。と主張されるが右主張も練成のためには暴力も肯定されることを前提とする意見である。
 よつて、弁護人の主張はいずれも採用できない。

(法令の適用)[編集]

 法律に照すと、被告人Y1の判示第一の(二)及び第二の各所為並びに被告人Y2の判示第一の(三)の(1)、(2)、(3)の各所為はいずれも刑法第二〇八条、罰金等臨時措置法第二条第一項、第三条第一項第一号に該当し、被告人Y2及び同Y3の各判示第一の(一)の所為はいずれも「暴力行為等処罰に関する法律」第一条、刑法第二〇八条、罰金等臨時措置法第二条第一項、第三条第一項第一号に該当するをもつて、以上いずれも所定刑中罰金刑を選択し、被告人Y3及び同Y2の以上所為は刑法第四五条前段の併合罪の関係にあるをもつて同法第四八条第一項により各罰金額を合算し、以上合算した罰金額及び所定の罰金額の範囲内で被告人Y1を罰金三〇、〇〇〇円に、被告人Y2を罰金五〇、〇〇〇円に、被告人Y3を罰金二〇、〇〇〇円に各処することとし、右罰金を完納することができないときは刑法第一八条により金一、〇〇〇円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置することとし、訴訟費用の負担につき刑事訴訟法第一八一条第一項本文及び第二八二条を適用し、証人A及び同Bに支給した部分は被告人Y2の負担とし、その余の部分は被告人三名の連帯負担とする。

(弁護人の暴力行為等処罰に関する法律を適用すべきでないとの主張についての判断)[編集]

 弁護人Z2は、「暴力行為等処罰に関する法律」は社会不安を惹起するような形態で数人共同した場合にのみ適用すべきであつて、本件の如く大学山岳部の春山合宿訓練において単に数人共同して行き過ぎた行為が行われたからといつて、本法条を適用すべき社会不安が惹起されたとは到底考えられないから判示第一の(一)の所為は単純暴行罪に該るに過ぎない。と主張し、又弁護人Z1は、「判示第一の(一)の所為に対し集団的暴力行為を重く罰せんとする「暴力行為等処罰に関する法律」違反として擬律することは疑問である。と主張するをもつて按ずるに、
 暴力行為等処罰に関する法律第一条には「……数人共同して刑法第二〇八条……の罪を犯したる者は」と規定してあるからいやしくも数人が共同して刑法第二〇八条の罪を犯すにおいてはたとえ所論の如く「社会不安を惹起するような形態」で又は「集団的」に暴行を加えた場合でないとするも右法条所定の制裁を免れることはできないものと解すべきであるところ、前掲証拠によれば判示第一の(一)の如く被告人Y2及び同Y3は他二名と共同してX1に対し暴行を加えたというにあるから右所為は「暴力行為等処罰に関する法律」第一条の数人共同して刑法第二〇八条の罪を犯した場合に該当するものといわなければならない。
 よつて弁護人の右主張は理由がない。

(罰金刑を選択した理由)[編集]

 大学は人間形成の府であるから、ここで行われることはすべて人間形成につながらなければならないのであつて、人間性を軽視するが如きは絶対に許されないものというべく、殴る蹴るということは一個の人格を否定する行為であるからかかる行為が大学クラブ活動において行われてよい筈はないのである。被告人等が新人にあつたときに上級生から加えられた暴行苦痛を乗り越えてきたことにより殴る蹴るという暴行を絶対的な練成方法として本件行為に出た被告人等はその責任は免れ得ないものであり、又はその責任は軽々しく論じ得ないのである。
 被害者X1は五月六日食堂「かど浜」において納会が終了した後直に被告人等の手により富士宮市内E医師の診察を受けた後同市内F医師の診察を受け急性肺炎と診断され村上外科医院に入院して治療に務めたが、遂に気管枝肺炎に伴う声門浮腫、窒息のため同月一二日午後五時三二分死亡するの最大の不幸を来したこと、被害者X2は下山の日の翌々日である同月八日両膝関節炎のため三島市芹沢病院に入院し同月三一日までという長い日数の治療の後退院したこと、被告人等はすべて上級生として指導的立場にあつたこと、特に被告人Y1は日大三島山岳部の部長として、訓練に際してのチーフリーダーとして切を統率し、他を指示指導すべき立場にありながら自ら暴行を加えるが如き行動に出たこと、又被告人Y2は精神的限界を身体的限界に近づけるのが訓練の目的である(同被告人の当公廷の供述)としてX1が体力を消耗し疲労困憊して歩行困難となつているのを「歩けない程のものではない」と速断して最も多くの暴行に出でたこと等被告人等の責任は軽くないと云われなけばならない。
 しかしながら、本件行為は単純暴行又は数人共同の暴行の範囲を出でない。即ち被害者X1は前記の如く死亡し、被害者X2は入院生活二四日にして退院した傷害を負うたのであるが、被告人等の本件行為によりX1は死を来し、X2は傷害を負うに至つたものとしてその責任を問うべく起訴されたものでなく、又その責任あると断定するに足る証拠はないのであるからあくまでも本件は単純暴行罪又は数人共同の暴行罪としてのみその責任を問うべきである。
 又本件行為は被告人等が訓練に対して積極的であつた余りに出でた行為であつて私怨による等の故らのものでないこと、被告人等は納会終了後X1の健康状態の異状に気付き直ちにE医師F医師の診察を求め、村上外科医院に入院させて治療に務めさせると共に被告人等は被告人X1の母Gと共に日夜付添つてその看護に務めたこと。[2]被告人等は日本大学の学生であつたものであり、それぞれ良い家庭環境に育ち良い素質をもつたものであつて、従つて前科非行歴等全くないこと、X1の家族との間に示談はなされていないが、岐阜地方裁判所大垣支部にそれに関する民事事件がけいぞく[2]しているのでいずれ公正な慰藉料等の額は決定され支払われると認められること、被告人等は事の重大さに驚き自己の行動を反省しており再犯のおそれは全くないこと等の情状を考慮するときは検察官は被告人等に対し懲役刑を相当とするとの意見であるが、当裁判所は被告人等に対しいずれも所定刑中の罰金刑を選択して相当の罰金額にて処罰するのを相当とした次第である。
 よつて、主文のとおり判決する。

注釈[編集]

下記は本記事を掲載する際に、投稿者が付した注釈である。

  1. 促音をあらわす「つ」は、掲載誌表記のとおり、大書きとした。以下同じ。
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 掲載誌表記のまま。
  3. 掲載誌では、この部分の「Y1」は名前のうち1文字が他の箇所と異なつている。
  4. 4.0 4.1 掲載誌では、この部分の「Z2」は苗字のみの表記となつている。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。