日本基督公会条例
日本基督公會条例
- 第一条例(信仰諸則)
日本国に立る耶蘇キリストの公会に於て信ずべき事左の如し。
第一則 聖書は神霊の示す所叉権能と其信ずべきことを充実せる事。
第二則 聖書を読み且伝ふるとき理解して各人自己の決心に任ずべきは正理なること叉務むべき事。
第三則 神は唯一にして三位ある事。
第四則 始祖の原罪に因て人皆罪を犯す者となれる事。
第五則 神の子肉体となりて降生し人類の罪を贖ひ、叉中保となりて信者を天父に顕はし、叉之が為に祈り、且公会の首となりて之を統一する事。
第六則 罪人は只信に由て救を受け義とせらるゝ事。
第七則 罪人を更生し之を清潔に帰せしむるは聖霊の感能に因れる事。
第八則 霊魂の死せざることと身体の復活すること、及び我儕の主耶蘇キリストは世界を審判し、並に義者に永福を与へ悪者に永刑を与ふる事。
第九則 キリストの司職は神の設立すること、叉洗礼と聖晩餐の式は公会の大礼にして永く守るべき事。
- 第二条例(公会基礎)
我輩の公会は宗派に属せず唯主耶蘇キリストの名に依て建る所なれば、単に聖書を標準とし、是を信じ、是を務る者は、皆是キリストの僕、我儕の兄弟なれば、会中の各員全世界の信者を同視して一家の親愛を尽くすべし。是故に此会を基督公会と称す。
- 第三条例(安息日)
第一則 安息日毎に会堂に集り、神恩を感謝し、聖徳を頌讃し、熱心以て祈祷を為し、講ずる所の聖教を服膺し、偕に聖潔を全ふすべし。
第二則 毎月首の安息日に於て会中斉く聖晩餐を守るべし。
- 第四条例(会吏の職務)
会中に牧師、長老、執事の三職あり。
牧師は専ら祈祷を務め、道を伝へ、洗礼、聖晩餐とを行ひ、叉長老、執事及会中を監督し、叉異端を禦ぎ、会友を監し、長老と偕に進教退教の者を裁成するを職とす。但此職期を定め其時宜に従て牧師、会衆に任ずべし。
長老は牧師と偕に進教、退教の者を制裁し、牧師、執事、会友の行為及牧師の道を講ずることを監督し、諸事を治るを職とす。但此二年にして新撰交代すべきも、衆議幾次も此人を公撰中に入るゝ妨なしとす。
執事は専ら出納を掌り、叉疾病、貧窮を訪ひ、救済のことを職とす。但此職務交代は長老に同じ。
- 第五条例(集会及公撰)
第一則 毎年四月十月第一の水曜日を集会の期日と定め、各会より牧師、長老一人づゝ其会の委員として来会し、互に各会の情態及び其定議を演説し、規則の変換全公会の保護、及び伝道の便宜を論及すべし。
第二則 此公会の各員常々前二条を堅く遵奉すべし。
第三則 集会に於て議定すべき各件は会衆三分の二を以て決定し、自余の一分は従て同意すべし。叉各会に於て牧師、長老及び執事を公撰するも此例に准ずべし。
- 第六条例(勧 懲)
第一則 牧師、長老の勧導に従はず、其言行教意に乖戻せる者は、会衆の意を得て牧師、長老之を除くべし。
第二則 牧師、長老、執事を訴案するは牧師、長老の組の議定に任ずべし。
- 第七条例(通 則)
第一則 会中の兄弟屡集会して道義を講習し互に親愛を厚して道に進むべし。若疾病、艱難に罹る者あらば殊に之を慰藉すべし。
第二則 聖書中に於て其意味を明瞭に理解せざる事を軽卒に説くべからず。
第三則 各会の各員其分相当の財を毎月執事に託し救済及び公会の入費に充つべし。
第四則 居を転じ叉は三週以上其本地を離るゝときは之を長老に告げ互に音書を絶つべからず。若彼処の公会に加はらんと欲せば長老の添書を受くべし。
今我儕公会条例を選定し以て会中相倶にキリストの一体を成して神の栄を顕し、神の楽を楽み永遠に至んために父子聖霊の恩慈勧導常に我儕の中に在んことを誠願す。アゝメン