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日本國憲法公布記念式典において賜わつた勅語

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原文

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日本國憲法公布記念式典において賜はつた勅語

  • 昭和二十一年十一月三日詔勅

本日、日本國憲󠄁法を公󠄁布せしめた。

この憲󠄁法は、帝󠄁國憲󠄁法を全󠄁面的に改正したものであつて、國家再建󠄁の基礎を人類普遍󠄁の原理に求め、自由に表明された國民の總意によつて確定されたのである。卽ち、日本國民は、みづから進󠄁んで戰爭を放棄し、全󠄁世界に、正義と秩序とを基調とする永遠󠄁の平󠄁和が實現することを念願し、常に基本的人權を尊󠄁重し、民主主義に基いて國政を運󠄁營することを、ここに、明らかに定めたのである。

朕󠄁は、國民と共に、全󠄁力をあげ、相携へて、この憲󠄁法を正しく運󠄁用し、節度と責任とを重んじ、自由と平󠄁和とを愛する文󠄁化國家を建󠄁設するやうに努めたいと思ふ。

JIS X 0208版

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日本國憲法公布記念式典において賜はつた勅語

  • 昭和二十一年十一月三日詔勅

本日、日本國憲法を公布せしめた。

この憲法は、帝國憲法を全面的に改正したものであつて、國家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された國民の總意によつて確定されたものである。即ち、日本國民は、みづから進んで戰爭を放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が實現することを念願し、常に基本的人權を尊重し、民主主義に基いて國政を運營することを、ここに、明らかに定めたものである。

朕は、國民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任とを重んじ、自由と平和とを愛する文化國家を建設するやうに努めたいと思ふ。

常用漢字版

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日本国憲法公布記念式典において賜はつた勅語

  • 昭和二十一年十一月三日詔勅

本日、日本国憲法を公布せしめた。

この憲法は、帝国憲法を全面的に改正したものであつて、国家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された国民の総意によつて確定されたものである。即ち、日本国民は、みづから進んで戦争を放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が実現することを念願し、常に基本的人権を尊重し、民主主義に基いて国政を運営することを、ここに、明らかに定めたものである。

朕は、国民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任とを重んじ、自由と平和とを愛する文化国家を建設するやうに努めたいと思ふ。

常用漢字・現代仮名遣い版

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日本国憲法公布記念式典において賜わった勅語

  • 1946年11月3日詔勅

本日、日本国憲法を公布せしめた。

この憲法は、帝国憲法を全面的に改正したものであって、国家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された国民の総意によって確定されたものである。即ち、日本国民は、みずから進んで戦争を放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が実現することを念願し、常に基本的人権を尊重し、民主主義に基いて国政を運営することを、ここに、明らかに定めたものである。

朕は、国民と共に、全力をあげ、相携えて、この憲法を正しく運用し、節度と責任とを重んじ、自由と平和とを愛する文化国家を建設するように努めたいと思う。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。