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日本國中華民國間同盟條約

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朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ裁可シ昭和十八年十月三十日南京ニ於テ帝國全權委員ガ中華民國代表者ト共ニ署名調印シタル日本國中華民國間同盟條約ヲ茲ニ公布セシム

御名御璽
昭和十八年十月三十一日
内閣總理大臣兼
陸軍大臣
東條 英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋 興宣
大東亞大臣 青木 一男
外務大臣 重光  葵


條約第十三號

日本國中華民國間同盟條約

大日本帝國政府及中華民國國民政府ハ 兩國相互ニ善隣トシテ其ノ自主獨立ヲ尊重シツツ緊密ニ協力シテ道義ニ基ク大東亞ヲ建設シ以テ世界全般ノ平和ニ貢献センコトヲ期シ之カ障害タル一切ノ禍根ヲ芟除スルノ確乎不動ノ決意ヲ以テ左ノ通協定セリ

第一條

日本國及中華民國ハ兩國間ニ永久ニ善隣友好ノ關係ヲ維持スル爲相互ニ其ノ主權及領土ヲ尊重シツツ各般ニ亘リ互助敦睦ノ手段ヲ講スヘシ

第二條

日本國及中華民國ハ大東亞ノ建設及安定確保ノ爲相互ニ緊密ニ協力シ有ラユル援助ヲ爲スヘシ

第三條

日本國及中華民國ハ互恵ヲ基調トスル兩國間ノ緊密ナル経済提携ヲ行フヘシ

第四條

本條約ノ実施ノ爲必要ナル細目ハ兩國當該官憲間ニ協議決定セラルヘシ

第五條

昭和十五年十一月三十日即チ中華民國二十九年十一月三十日調印ノ日本國中華民國間基本關係ニ關スル條約ハ其ノ一切ノ附属文書ト共ニ本條約実施ノ日ヨリ効力ヲ失フモノトス

第六條

本條約ハ署名ノ日ヨリ實施セラルヘシ

右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ正當ノ委任ヲ受ケ本條約ニ署名調印セリ

昭和十八年十月三十日即チ中華民國三十二年十月三十日南京ニ於テ日本文及漢文ヲ以テ本書各二通ヲ作成ス

昭和十八年一月九日即チ中華民國三十二年一月九日南京ニ於テ

大日本帝國特命全權大使 谷 正之(印)

中華民國國民政府行政院院長 汪 兆銘(印)


附屬議定書

本日日本國中華民國間同盟條約ニ署名スルニ當リ両國全權委員ハ左ノ通協定セリ

第一條

日本國ハ兩國間ノ全般的平和克復シ戰争状態終了シタルトキハ中華民國領域内ニ派遣セラレタル日本國軍隊ヲ撤去スヘキコトヲ約ス

日本國ハ北清事変ニ関スル北京議定書及關係書類ニ基ク駐兵權ヲ抛棄ス

第二條

本議定書ハ條約ト同時ニ實施セラルヘシ

右證據トシテ下名ハ各全權委員ハ本議定書ニ署名調印セリ

昭和十八年十月三十日即チ中華民國三十二年十月三十日南京ニ於テ日本文及漢文ヲ以テ本書各二通ヲ作成ス

大日本帝國特命全權大使 谷 正之(印)

中華民國國民政府行政院院長 汪 兆銘(印)

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。