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日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定

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日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定をここに公布する。

御名御璽

昭和三十二年五月十八日

内閣総理大臣  岸  信介


条約第五号
日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定

 日本国政府及びポーランド人民共和国政府は、

 両国間に存在した戦争状態を終了させ、かつ、両国間に国際連合憲章の諸原則に基く平和友好の関係を回復することを希望して、

 次のとおり協定した。

第一条

日本国とポーランド人民共和国との間の戦争状態は、この協定が効力を生ずる日に終了する。

第二条

日本国とポーランド人民共和国との間に外交関係が回復され、両国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。

第三条

1 日本国及びポーランド人民共和国は、国際連合憲章の諸原則、特に、同憲章第二条に掲げる次の原則を指針とすべきことを確認する。

(a) その国際紛争を、平和的手段によつて、国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように、解決すること。
(b) その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。

2 日本国及びポーランド人民共和国は、経済的、政治的又は思想的のいかなる理由であるとを問わず、直接間接に一方の国が他方の国の国内事項に干渉しないことを、相互に、約束する。

第四条

日本国及びポーランド人民共和国は、両国間の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。

第五条

日本国及びポーランド人民共和国は、その通商及び海運の関係を安定したかつ友好的な基礎の上に置くために、条約又は協定を締結するための交渉をできる限りすみやかに開始することに同意する。

第六条

この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにワルソーで交換されるものとする。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ずる。

以上の証拠として、下名は、各自の政府により正当に委任を受け、この協定に署名した。

千九百五十七年二月八日にニュー・ヨークで、フランス語により本書二通を作成した。

日本国のために

加 瀬 俊 一

ポーランド人民共和国のために

ヨゼフ・ヴィネヴィチ


内閣総理大臣  岸  信介

法務大臣 中村 梅吉

外務大臣 岸  信介

大蔵大臣 池田 勇人

文部大臣 灘尾 弘吉

厚生大臣 神田  博

農林大臣 井出一太郎

通商産業大臣 水田三喜男

運輸大臣 宮沢 胤勇

郵政大臣 平井 太郎

労働大臣 松浦周太郎

建設大臣 南条 徳男

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。