- 件名: 朝鮮国修好条規続約訂定交換/朝鮮國修好條規續約訂定交換(ちょうせんこくしゅうこうじょうきぞくやくていていこうかん) - 『法令全書』
- 調印: 1882年(明治15年)8月30日(陰暦7月17日)
- 批准: 1882年(明治15年)10月30日
- 布告: 1882年(明治15年)11月22日
- 関連
- 底本: 統監府編纂『韓国条約類纂』統監府、1908年12月、89頁 国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/798123/1/52
- 備考
- 条文は日本語文と漢文でそれぞれ作成される。本稿は日本語文のみ掲載。
- 表記は原文のママ。
日本國ト朝鮮國ト嗣後益々親好ヲ表シ貿易ヲ便ニスル爲メ茲ニ續約二款ヲ訂定スルコト左ノ如シ
- 第一 元山釜山仁川各港ノ間行里程今後擴メテ四方各五十里ト爲シ朝鮮
里法二年ノ後ヲ期シ條約批准ノ日ヨリ周歳
ヲ算シテ一年ト爲ス更ニ各百里ト爲ス事
今ヨリ二年ノ後ヲ期シ楊花鎭ヲ以テ開市場ト爲ス事(間行里程取極約書
ノ部ヲ參照スヘシ)
- 第二 日本國公使領事及ヒ其隨員眷從ノ朝鮮内地各處[1]ニ遊歷スルヲ任聽スル事
- 遊歷地方ヲ指定シ禮曹ヨリ證書ヲ給シ地方官證書ヲ驗メ[2]護送ス
右兩國全權大臣各々
諭旨ニ據リ約ヲ立テ印ヲ盖シ更ニ批准ヲ請ヒ二ケ月ノ内日本明治十五年十月朝鮮
開國四百九十一年九月日本東京ニ於テ交換スヘシ
大日本國明治十五年八月三十日
- 日本國辨理公使 花房義質(印)
大朝鮮國開國四百九十一年七月十七日
- 朝鮮國全權大臣 李裕元(印)
- 朝鮮國全權副官 金宏集(印)
- ↑ 法令全書では「各處」、韓国条約類纂では「各地」と表記されている。
- ↑ 法令全書では「驗メ」、韓国条約類纂では「驗」の部分が空白(脱字)となり「 シテ」と表記されている。
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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