新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令 (令和3年政令第4号)
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和三年一月七日
内閣総理大臣 菅 義偉
- 政令第四号
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令
内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第七条第二項及び第六十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出し中「第七条第一項」を「第七条」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法第七条第二項の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、前項に規定する期間が経過した日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。
附則第二項中「第二条」を「第二条第二項」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣 田村 憲久
内閣総理大臣 菅 義偉
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