感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
目次
[編集]- 前文
- 第一章 総則(第一条 - 第八条)
- 第二章 基本指針等(第九条 - 第十一条)
- 第三章 感染症に関する情報の収集及び公表(第十二条 - 第十六条の二)
- 第四章 就業制限その他の措置(第十六条の三 - 第二十六条の二)
- 第五章 消毒その他の措置(第二十六条の三 - 第三十六条)
- 第六章 医療(第三十七条 - 第四十四条)
- 第七章 新型インフルエンザ等感染症(第四十四条の二 - 第四十四条の六)
- 第七章の二 指定感染症(第四十四条の七―第四十四条の九)
- 第八章 新感染症(第四十四条の十 - 第五十三条)
- 第九章 結核(第五十三条の二 - 第五十三条の十五)
- 第九章の二 感染症対策物資等(第五十三条の十六―第五十三条の二十三)
- 第十章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置(第五十四条 - 第五十六条の二)
- 第十一章 特定病原体等(第五十六条の三 - 第五十六条の五)
- 第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発(第五十六条の三十九―第五十六条の四十九)
- 第十三 費用負担(第五十七条 - 第六十三条)
- 第十四章 雑則(第六十三条の二 - 第六十六条)
- 第十五章 罰則(第六十七条 - 第八十四条)
- 附則
前文
[編集]本則
[編集]第一章 総則
[編集]第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第五条の二
第六条
第七条
第八条
第二章 基本指針等
[編集]第九条
第十条
第十条の二
第十一条
第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
[編集]第十二条
第十三条
第十四条
第十四条の二
第十五条
第十五条の二
第十五条の三
第十六条
第十六条の二
第四章 就業制限その他の措置
[編集]第十六条の三
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十二条の二
第二十三条
第二十四条
第二十四条の二
第二十五条
第二十六条
第二十六条の二
第五章 消毒その他の措置
[編集]第二十六条の三
第二十六条の四
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第六章 医療
[編集]第一節 医療措置協定等
[編集]第三十六条の二
第三十六条の三
第三十六条の四
第三十六条の五
第三十六条の六
第三十六条の七
第三十六条の八
第二節 流行初期医療確保措置等
[編集]第三十六条の九
第三十六条の十 流行初期医療の確保に要する費用の額は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から前条第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、対象医療機関が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額と同項の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額との差額として政令で定めるところにより算定した額とする。
第三十六条の十一 都道府県は、流行初期医療確保措置に要する費用及び流行初期医療確保措置に関する事務の執行に要する費用を支弁する。
第三十六条の十二 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、流行初期医療確保措置に要する費用の八分の三に相当する額を交付する。
第三十六条の十三
第三十六条の十四
第三十六条の十五
第三十六条の十六
第三十六条の十七
第三十六条の十八
第三十六条の十九
第三十六条の二十 前条第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額が千円未満であるときは、この限りでない。
第三十六条の二十一 支払基金は、やむを得ない事情により、保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
第三十六条の二十二
第三十六条の二十三
第三十六条の二十四 都道府県知事は、第三十六条の四第一項又は第三項の規定による指示をした場合において、これらの指示を受けた対象医療機関の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、当該対象医療機関に対し、既に交付した流行初期医療の確保に要する費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
第三十六条の二十五
第三十六条の二十六 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第三十六条の二十七 支払基金は、保険者等に対し、毎年度、加入者数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第三十六条の二十五第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
第三十六条の二十八 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
第三十六条の二十九 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第三十六条の三十 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第三十六条の三十一
第三十六条の三十二 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
第三十六条の三十四 支払基金は、次の方法によるほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
第三十六条の三十五 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第三十六条の三十六 この節に定めるもののほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十六条の三十七 厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金又は第三十六条の二十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項及び第七十七条第二項において「受託者」という。)について、流行初期医療確保措置関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
第三十六条の三十八
第三十六条の三十九 この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。
第三十六条の四十
第三節 入院患者の医療等
[編集]第三十七条
第三十七条の二
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第七章 新型インフルエンザ等感染症
[編集]第四十四条の二
第四十四条の三
第四十四条の三の二
第四十四条の三の三
第四十四条の三の四
第四十四条の三の五
第四十四条の三の六
第四十四条の四
第四十四条の四の二 都道府県知事は、第四十四条の二第一項の規定による公表が行われたときから同条第三項の規定による公表が行われるまでの間、当該都道府県知事の行う新型インフルエンザ等感染症の患者に対する医療を担当する医師、看護師その他の医療従事者(以下この条及び次条において「新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者」という。)又は当該都道府県知事の行う当該感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するための医療を提供する体制の確保に係る業務に従事する医師、看護師その他の医療関係者(新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者を除く。以下この条及び次条において「新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者」という。)の確保に係る応援を他の都道府県知事に対し求めることができる。
6 厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定による公表を行うまでの間、全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため、その事態に照らし、広域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要があると認めるときは、公的医療機関等その他厚生労働省令で定める医療機関に対し、厚生労働省令で定めるところにより、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた医療機関は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
第四十四条の四の三 前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療機関等その他同条第六項の厚生労働省令で定める医療機関による新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。
第四十四条の五
第四十四条の六
第八章 指定感染症
[編集]第四十四条の七
第四十四条の八
第四十四条の九
第八章 新感染症
[編集]第四十四条の十
第四十四条の十一
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十八条の二
第四十八条の三
第四十九条
第四十九条の二
第五十条
第五十条の二
第五十条の三
第五十条の四
第五十条の五
第五十条の六
第五十条の七
第五十一条
(他の都道府県知事等による応援等) 第五十一条の二 都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、当該都道府県知事の行う新感染症の所見がある者に対する医療を担当する医師、看護師その他の医療従事者(以下この条及び次条において「新感染症医療担当従事者」という。)又は当該都道府県知事の行う当該新感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するための医療を提供する体制の確保に係る業務に従事する医師、看護師その他の医療関係者(新感染症医療担当従事者を除く。以下この条及び次条において「新感染症予防等業務関係者」という。)の確保に係る応援を他の都道府県知事に対し求めることができる。 2 都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣に対し、新感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができる。 一 当該都道府県において、第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第五号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置及び医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を締結した医療機関が行う当該医療措置協定に基づく措置が適切に講じられてもなお新感染症医療担当従事者の確保が困難であり、当該都道府県における医療の提供に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めること。 二 新感染症の発生の状況及び動向その他の事情による他の都道府県における医療の需給に比して、当該都道府県における医療の需給がひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあると認めること。 三 前項の規定による求めのみによっては新感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めること。 四 その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること。 3 前項の規定によるほか、都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認め、かつ、第一項の規定による求めのみによっては新感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めるときは、厚生労働大臣に対し、新感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができる。 4 厚生労働大臣は、前二項の規定により都道府県知事から応援の調整の求めがあった場合において、全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情並びに第三十六条の五第四項の規定による報告の内容その他の事項を総合的に勘案し特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該都道府県知事の行う新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。 5 前項の規定によるほか、厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新感染症のまん延を防止するため、広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認めるときは、第二項又は第三項の規定による応援の調整の求めがない場合であっても、都道府県知事に対し、新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。 6 厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新感染症のまん延を防止するため、その事態に照らし、広域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要があると認めるときは、公的医療機関等その他厚生労働省令で定める医療機関に対し、厚生労働省令で定めるところにより、新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた医療機関は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。 (他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担) 第五十一条の三 前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療機関等その他同条第六項の厚生労働省令で定める医療機関による新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。 第五十一条の四
第五十一条の四
第五十一条の五
第五十二条
第五十三条
第九章 結核
[編集]第五十三条の二
第五十三条の三
第五十三条の四
第五十三条の五
第五十三条の六
第五十三条の七
第五十三条の八
第五十三条の九
第五十三条の十
第五十三条の十一
第五十三条の十二
第五十三条の十三
第五十三条の十四
第五十三条の十五
第九章の二 感染症対策物資等
[編集](生産に関する要請等)
第五十三条の十六 厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に必要な医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医療機器(同条第四項に規定する医療機器をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、個人防護具(着用することによって病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具をいう。)その他の物資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められる物資及び資材(以下「感染症対策物資等」という。)について、需要の増加又は輸入の減少その他の事情により、その供給が不足し、又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高いと認められるため、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合において、その事態に対処するため、当該感染症対策物資等の生産を促進することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産の事業を行う者(以下「生産業者」という。)に対し、当該感染症対策物資等の生産を促進するよう要請することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣(当該感染症対策物資等の生産の事業を所管する大臣をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)に協議するものとする。 3 第一項の規定による要請を受けた生産業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該要請に係る感染症対策物資等の生産に関する計画(以下この条において「生産計画」という。)を作成し、厚生労働大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 4 事業所管大臣は、自らがその生産の事業を所管する感染症対策物資等について、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、前項の規定による届出をした生産業者に対し、その届出に係る生産計画を変更すべきことを指示することができる。 5 厚生労働大臣は、事業所管大臣に対して、前項の規定による指示を行うよう要請することができる。 6 第三項の規定による届出をした生産業者は、その届出に係る生産計画(同項後段の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に沿って当該生産計画に係る感染症対策物資等の生産を行わなければならない。 7 厚生労働大臣又は事業所管大臣は、第四項の規定による指示を受けた生産業者が正当な理由がなくその指示に従わなかったとき、又は前項に規定する生産業者が正当な理由がなくその届出に係る生産計画に沿って当該生産計画に係る感染症対策物資等の生産を行っていないと認めるときは、その旨を公表することができる。 第五十三条の十七 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、生産可能業所管大臣(感染症対策物資等の生産の事業を行っていない者であって、当該感染症対策物資等を生産することができると認められるもの(以下この項及び第三項において「生産可能業者」という。)が営んでいる事業を所管する大臣をいう。同項において同じ。)に対し、生産可能業者に対して当該感染症対策物資等の生産の協力を求めるよう要請することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議するものとする。 3 第一項の規定による要請を受けた生産可能業所管大臣は、自らが所管する事業を営む生産可能業者に対し、当該感染症対策物資等の生産の協力を要請するものとする。 (輸入に関する要請等) 第五十三条の十八 厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、第五十三条の十六第一項に規定する事態に対処するため、当該感染症対策物資等の輸入を促進することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の輸入の事業を行う者(以下「輸入業者」という。)に対し、当該感染症対策物資等の輸入を促進するよう要請することができる。 2 第五十三条の十六第二項から第七項までの規定は、輸入業者に対して前項の規定による要請をする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「生産」とあるのは「輸入」と、「この条及び次条第二項」とあるのは「この条」と、同条第三項中「生産に」とあるのは「輸入に」と、「生産計画」とあるのは「輸入計画」と、同条第四項中「生産の」とあるのは「輸入の」と、「に対し」とあるのは「であって、当該感染症対策物資等の輸入事情を考慮して当該感染症対策物資等の輸入をすることができると認められるものに対し」と、「生産計画」とあるのは「輸入計画」と、同条第六項及び第七項中「生産計画」とあるのは「輸入計画」と、「生産を」とあるのは「輸入を」と読み替えるものとする。 (出荷等に関する要請) 第五十三条の十九 厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、第五十三条の十六第一項に規定する事態に対処するため、当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対し、当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整するよう要請することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を所管する大臣に協議するものとする。 (売渡し、貸付け、輸送又は保管に関する指示等) 第五十三条の二十 厚生労働大臣は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高いと認められるため、当該地域において感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあり、当該地域における当該感染症対策物資等の供給を緊急に増加させることが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入又は販売の事業を行う者に対し、売渡しをすべき期限及び数量並びに売渡先を定めて、当該感染症対策物資等の売渡しをすべきことを指示することができる。 2 厚生労働大臣は、前項に規定する事態に対処するため必要があると認めるときは、当該感染症対策物資等の貸付けの事業を行う者に対し、貸付けをすべき期限、数量及び期間並びに貸付先を定めて、当該感染症対策物資等の貸付けをすべきことを指示することができる。 3 厚生労働大臣は、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、当該感染症対策物資等の輸送の事業を行う者に対し、輸送をすべき期限、数量及び区間並びに輸送条件を定めて、当該感染症対策物資等の輸送をすべきことを指示することができる。 4 厚生労働大臣は、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、当該地域において当該感染症対策物資等の保管の事業を行う者に対し、保管をすべき数量及び期間並びに保管条件を定めて、当該感染症対策物資等の保管をすべきことを指示することができる。 5 厚生労働大臣は、前各項の規定による指示をしようとするときは、あらかじめ、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送又は保管の事業を所管する大臣に協議するものとする。 6 厚生労働大臣は、第一項から第四項までの規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 (財政上の措置等) 第五十三条の二十一 国は、第五十三条の十六第一項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示に従って感染症対策物資等の生産を行った生産業者、第五十三条の十八第一項の規定による要請又は同条第二項において読み替えて準用する第五十三条の十六第四項の規定による指示に従って感染症対策物資等の輸入を行った輸入業者及び前条第一項から第四項までの規定による指示に従って感染症対策物資等の売渡し、貸付け、輸送又は保管を行った者に対し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずることができる。 (報告徴収) 第五十三条の二十二 厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産、輸入、販売若しくは貸付けの事業を所管する大臣は、感染症対策物資等の国内の需給状況を把握するため、感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対し、感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を求めることができる。 2 前項の規定により報告の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。 (立入検査等) 第五十三条の二十三 厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送若しくは保管の事業を所管する大臣は、第五十三条の十六第一項及び第二項から第七項まで(これらの規定を第五十三条の十八第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条の十八第一項並びに第五十三条の二十の規定の施行に必要な限度において、感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送若しくは保管の事業を行う者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第十章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置
[編集]第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十六条の二 <div style="padding-left:1em;"動物(指定動物を除く。)のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び第七十七条第一項第十二号において「届出動物等」という。)を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出動物等の種類、数量その他厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、輸出国における検査の結果、届出動物等ごとに厚生労働省令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行された証明書又はその写しを添付しなければならない。
第十一章 特定病原体等
[編集]第一節 一種病原体等
[編集]第五十六条の三
第五十六条の四
第五十六条の五
第二節 二種病原体等
[編集]第五十六条の六
第五十六条の七
第五十六条の八
第五十六条の九
第五十六条の十
第五十六条の十一
第五十六条の十二
第五十六条の十三
第五十六条の十四
第五十六条の十五
第三節 三種病原体等
[編集]第五十六条の十六
第五十六条の十七
第四節 所持者等の義務
[編集]第五十六条の十八
第五十六条の十九
第五十六条の二十
第五十六条の二十一
第五十六条の二十二
第五十六条の二十三
第五十六条の二十四
第五十六条の二十五
第五十六条の二十六
第五十六条の二十七
第五十六条の二十八
第五十六条の二十九
第五節 監督
[編集]第五十六条の三十
第五十六条の三十一
第五十六条の三十二
第五十六条の三十三
第五十六条の三十四
第五十六条の三十五
第五十六条の三十六
第五十六条の三十七
第五十六条の三十八
第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発
[編集]第五十六条の三十九
(患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)
第五十六条の四十 厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、第四十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚生労働省令で定める感染症に関する情報(以下「感染症関連情報」という。)について調査及び研究を行う。
(国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供)
第五十六条の四十一 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染症関連情報(感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名感染症関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(照合等の禁止) 第五十六条の四十二 前条第一項の規定により匿名感染症関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名感染症関連情報利用者」という。)は、匿名感染症関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名感染症関連情報の作成に用いられた感染症関連情報に係る本人を識別するために、当該感染症関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名感染症関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名感染症関連情報を他の情報と照合してはならない。
(消去)
第五十六条の四十三 匿名感染症関連情報利用者は、提供を受けた匿名感染症関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名感染症関連情報を消去しなければならない。
(安全管理措置)
第五十六条の四十四 匿名感染症関連情報利用者は、匿名感染症関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名感染症関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
(利用者の義務)
第五十六条の四十五 匿名感染症関連情報利用者又は匿名感染症関連情報利用者であった者は、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(立入検査等)
第五十六条の四十六 厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十九及び第五十六条の四十を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名感染症関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名感染症関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(是正命令)
第五十六条の四十七 厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者が第五十六条の四十二から第五十六条の四十五までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(支払基金等への委託)
第五十六条の四十八 厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定する調査及び研究並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を、支払基金、国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「支払基金等」という。)に委託することができる。
(手数料)
第五十六条の四十 九匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入とする。
第十三章 費用負担
[編集]第五十七条
第五十八条
第五十八条の二
第五十八条の三
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第十四章 雑則
[編集]第六十三条の二
第六十三条の三
第六十三条の四
第六十四条
第六十四条の二
(先取特権の順位)
第六十四条の三 流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(時効)
第六十四条の四 流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び流行初期医療の確保に要する費用を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
(期間の計算)
第六十四条の五 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
第六十五条
第六十五条の二
第六十五条の三
第六十六条
第十五章 罰則
[編集]第六十七条
第六十八条
第六十九条
第七十条
第七十一条
第七十二条
第七十三条
第七十三条の二 第四十四条の三第四項又は第五項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定により第四十四条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の二第一項若しくは第二項の規定による報告の求めの委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者が、当該委託に係る事務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 第七十三条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第五十六条の四十五の規定に違反して、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
二 第五十六条の四十七の規定による命令に違反したとき。第七十四条
第七十五条
第七十六条
第七十七条
第七十八条
第七十八条の二
第七十九条
第八十条
第八十一条
>第八十二条
>第八十三条
第八十四条
附則
[編集]附 則 抄
[編集]第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
[編集]第一条
第六十九条
第七十条
第七十一条
第七十二条
第七十三条
第七十四条
第七十五条
第百五十九条
第百六十条
第百六十一条
第百六十二条
第百六十三条
第百六十四条
第二百五十条
第二百五十一条
第二百五十二条
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
[編集]第一条
附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第一四五号) 抄
[編集]第一条
第二条
第三条
第四条
附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三三号) 抄
[編集]第一条
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄
[編集]第一条
第四条
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄
[編集]第一条
第百三十一条
第百三十二条
第百三十三条
附 則 (平成一八年一二月八日法律第一〇六号) 抄
[編集]第一条
第二条
第六条
第八条
第九条
第十一条
第十二条
第二十四条
第二十五条
附 則 (平成二〇年五月二日法律第三〇号) 抄
[編集]第一条
第二条
第三条
附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七三号) 抄
[編集]第一条
附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号) 抄
[編集]第一条
附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄
[編集]第一条
附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄
[編集]第一条
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
[編集]第一条
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄
[編集]第一条
第三十一条
第八十一条
第八十二条
附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄
[編集]第一条
附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四号) 抄
[編集]第一条
第百条
第百一条
第百二条
附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三号) 抄
[編集]第一条
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
[編集]第一条
第五条
第六条
第九条
第十条
附 則 (平成二六年一一月二一日法律第一一五号) 抄
[編集]第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
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