新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令 (令和2年政令第310号)
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和二年十月十四日
内閣総理大臣 菅 義偉
- 政令第三百十号
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令
内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第七条第一項及び第六十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)の一部を次のように改正する。
第三条の表法第十九条第一項の項を次のように改める。
法第十九条第一項 | 一類感染症 | 新型コロナウイルス感染症 |
患者に | 患者(六十五歳以上の者、呼吸器疾患を有する者その他の厚生労働省令で定める者及びこれら以外の者であって当該感染症のまん延を防止するため必要な事項として厚生労働省令で定める事項を守ることに同意しないものに限る。第二十四条第五項、第二十七条、第三十三条、第三十五条第一項及び第六十三条第一項を除き、以下同じ。)に | |
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に | 感染症指定医療機関(結核指定医療機関を除く。以下同じ。)に |
附 則
(施行期日)
1 の政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に行われた措置に係る新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十八条(第十号及び第十二号に係る部分に限る。)の規定により支弁する費用及び同令第三条において準用する同法第六十一条第二項の規定により負担する負担金については、なお従前の例による。
3 この政令による改正前の新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(以下「旧令」という。)第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条又は第二十条の規定による入院に係る同法第七十三条第二項及び第三項の規定の適用については、旧令の規定は、なおその効力を有する。
厚生労働大臣 田村 憲久
内閣総理大臣 菅 義偉
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。