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教育令第十条第四十九条中追加

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○第三十五号(六月二十八日 輪廓附)

明治十三年十二月第五拾九号布告教育令第十条但書及第四十九条中左ノ通追加候条此旨布告候事

第十条但書 給料ノ下(旅費職務取扱諸費等)ノ九字ヲ加フ

第四十九条 俸額ノ下(旅費)ノ二字ヲ加フ


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

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この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。