政府組織法中改正ノ件 (大同元年教令第48号)
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茲ニ参議府ノ諮詢ヲ經テ政府組織法中改正ノ件ヲ制定シ之ヲ公布施行セシム
執政 溥儀印
大同元年七月五日
國 務 總 理 鄭孝胥
敎令第四十八號
政府組織法中改正ノ件
敎令第一號政府組織法中左ノ通リ改正ス
第二十八條中「司法」ノ次ニ「文敎」ノ二字ヲ加フ
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。