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放送通信委員会の設置及び運営に関する法律

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放送通信委員会の設置及び運営に関する法律

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第1章 総則

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第1条(目的)この法律は,放送及び通信の融合環境に能動的に対応し,放送の自由並びに公共性及び公益性を高め,放送通信委員会の独立的運営を保障し,以って国民の権益保護及び公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。<改正 2013.3.23.>

第2条(運営原則)①放送通信委員会は,放送及び通信利用者の福祉及び普遍的サービスの実現のため努めなければならない。

②放送通信委員会は,放送・通信事業の公正な競争環境の造成のため努めなければならない。 <改正 2013.3.23.>

③放送通信委員会は,放送通信事業が公共の福祉に符合するよう必要な対策を策定しなければならない。

第2章 放送通信委員会の設置等

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第3条(委員会の設置)①放送及び通信に関する規制並びに利用者保護等の業務を遂行するため所属として放送通信委員会(以下「委員会」という)を置く。 <改正 2013.3.23.>

②委員会は,「政府組織法」第2条による中央行政機関とみなすが,次の各号の事項については,「政府組織法」第18条を適用しない。 <改正 2013.3.23.,2015.1.20.>

1. 第12条第1号(通信規制の基本計画に関する事項は除く)から第15号まで,第17号から第21号まで及び第25号の事項
2. その他放送の独立性保障のために必要な事項として大統領令で定める事項

第4条(委員会の構成等)①委員会は,委員会委員長(以下「委員長」という)1人,副委員長1人を含む5人の常任たる委員で構成する。

②委員会委員(以下「委員」という)は,政務職公務員で補する。

③委員は,「政府組織法」第10条にも拘らず,政府委員となる。

第5条(任命等)①委員長及び委員は,放送及び情報通信分野の専門性を考慮し,次の各号のいずれか一に該当する者の中から大統領が任命する。この場合において,委員長は,国会の人事聴聞を経なければならない。 <改正 2015.2.3.>

1. 放送学・言論学・電子工学・通信工学・法律学・経済学・経営学・行政学その他放送・言論及び情報通信関連分野を専攻した者であって,大学又は公認された研究機関において副教授以上の職にあり,若しくはあったもの又はこれに相当する職に15年以上あり若しくはあった者
2. 判事・検事又は弁護士の職に15年以上あり,又はあった者
3. 放送・言論又は情報通信その他の関連分野に関する経験のある2級以上若しくはこれに相当する公務員又は高位公務員団に属する職にあり,又はあった者
4. 放送・言論又は情報通信関連団体若しくは機関の代表者又は役・職員の職で15年以上在籍し,又は在籍した者
5. 放送・言論又は情報通信分野の利用者保護活動に15年以上従事した経歴のある者
6. 第1号,第2号,第4号,第5号及び公務員経歴等を合算して15年以上となる者

②委員5人中,委員長を含む2人は大統領が指名し,3人は国会の推薦を受けて第1項による任命をする。この場合において,国会は委員推薦を行うに当たり大統領が所属し,又は所属した政党の交渉団体が1人を推薦しその他の交渉団体が2人を推薦する。

③副委員長は,委員の中から互選する。

第6条(委員長)①委員長は,委員会を代表し,委員会の会議を主宰し,及び所管事務を統括する。

②委員長は,必要な場合国務会議に出席して発言することができ,その所管事務に関して国務総理に意見の提出を建議することができる。

③委員長は,国会に出席して委員会の所管事務に関して意見を陳述することができ,国会の要求のあるときは,出席して報告し,又は答弁しなければならない。

④委員長がやむを得ない事由により職務を遂行することができないときは,副委員長,委員会があらかじめ定めた委員の順にその職務を代行する。

⑤国会は,委員長がその職務執行において憲法又は法律に反するときは,弾劾の訴追を議決することができる。

第7条(委員の任期)①委員の任期は,3年とするが,1回に限り連任することができる。

②委員の欠員のあるときは,欠員した日から遅滞なく補欠委員を任命しなければならず,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

第8条(身分保障等)①委員は,次の各号のいずれか一に該当する場合を除いては,その意思に反して免職されない。

1. 長期間心身障害により職務を遂行することができなくなった場合
2. 第10条の欠格事由に該当する場合
3. 本法又はその他の法律による職務上の義務に違反した場合
4. 本法又はその他の法律による委員会の所管職務に関して不当な利得を得た場合

②委員は,職務を遂行するに当たり外部の不当な指示又は干渉を受けない。

第9条(兼職禁止等)①委員は,公務以外の営利を目的とする業務に従事してはならず,他の職務を兼ねることができない。

②委員は,政治活動に関与することができない。

③第1項による営利を目的とする業務の限界に関して必要な事項は,大統領令で定める。

第10条(欠格事由)①次の各号のいずれか一に該当する者は,委員となることができない。 <改正 2015.2.3.>

1. 「政党法」第22条による党員
2. 放送・通信関連事業に従事し,又は委員任命前3年以内に従事した者
3. 「国家公務員法」第33条各号のいずれか一に該当する者
4. 弾劾決定により罷免された者
5. 「公職選挙法」第2条による選挙により就任する公職から退職した日から3年が経過しない者
6. 「大統領職引継ぎに関する法律」第6条による大統領職引継委員会委員の身分を喪失した日から3年が経過しない者

②第1項第2号による放送・通信関連事業に従事する者の具体的範囲は,大統領令で定める。 <改正 2015.2.3.>

③委員は,第1項各号のいずれか一に該当することとなったときは,その職から当然に退職する。

第3章 委員会の所管事務

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第11条(委員会の所管事務)①委員会の所管事務は,次の各号とする。 <改正 2013.3.23.>

1. 放送広告政策,編成評価政策,放送振興企画,放送政策企画,地上波放送政策,放送チャンネル政策に関する事項
2. 調査企画総括,放送通信市場調査,放送通信利用者保護,視聴者権益増進,個人情報保護倫理に関する事項
3. 放送用周波数管理に関する事項
4. その他この法律又は他の法律において委員会の事務と定めた事項

②第1項による委員会の所管事務に関する細部的な事項は,大統領令で定める。

第12条(委員会の審議・議決事項)委員会は,所管事務中,次の各号の事項を審議・議決する。 <改正 2015.12.22.>

1. 放送基本計画及び通信規制基本計画に関する事項
2. 韓国放送公社の理事推薦及び監事任命に関する事項
3. 放送文化振興会の理事及び監事任命に関する事項
4. 韓国教育放送公社の社長・理事及び監事の任命に関する事項
5. メディア多様性調査・算定に関する事項
6. 地上波放送事業者・共同体ラジオ放送事業者の許可・再許可に関する事項
7. 総合編成又は報道に関する専門編成をする放送チャンネル使用事業者の承認に関する事項
8. 衛星放送事業者・総合有線放送事業者・中継有線放送事業者の許可・再許可・変更許可及び関係法令の制定・改正・廃止に対する同意に関する事項
9. 「放送広告販売代行等に関する法律」による放送広告販売代行事業者の許可・取消し・承認等に関する事項
10. 放送事業者の禁止行為に対する調査・制裁に関する事項
11. 放送広告販売代行事業者の禁止行為に対する調査・制裁に関する事項
12. 電気通信事業者の禁止行為に対する調査・制裁に関する事項
13. 放送事業者・電気通信事業者相互間の紛争調停又は事業者と利用者の間の紛争調停等に関する事項
14. 放送広告販売代行事業者相互間の紛争調停等に関する事項
15. 視聴者不満事項処理及び放送通信利用者保護に関する事項
16. 視聴者メディア財団の運営に関する事項
17. 普遍的視聴権保障に関する事項
18. 放送評価委員会の構成・運営に関する事項
19. 放送事業者の視聴占有率制限等に関する事項
20. 放送通信審議委員会の審議・議決による制裁等に関する事項
21. 地域放送発展委員会の構成・運営に関する事項
22. 放送・通信規制関連研究調査及び支援に関する事項
23. 放送・通信規制関連国際協力に関する事項
24. 放送用周波数管理に関する事項
25. 放送プログラム及び放送広告の運用・編成・販売等に関する事項
26. 放送・通信関連基金の助成及び管理・運用に関する事項
27. 所管法令及び委員会規則の制定・改正及び廃止に関する事項
28. 委員会の予算及び編成に関する事項
29. 本法又は他法による委員会の審議・議決事項

[全文改正 2013.3.23.]

第4章 委員会の運営

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第13条(会議)①委員会の会議は,2人以上の委員の要求があるときに委員長が召集する。但し,委員長は,単独で会議を召集することができる。

②委員会の会議は,在籍委員過半数の賛成で議決する。

③委員は,議案を提議することができる。

④委員会の会議は,公開する。但し,次の各号のいずれか一に該当する場合においては,委員会の議決で公開しないことができる。 <改正 2015.2.3.>

1. 公開すると国家安全保障を害する恐れがある場合
2. 他の法令により秘密と分類され,又は公開が制限された内容が含まれている場合
3. 公開すると個人・法人及び団体の名誉を毀損し,又は正当な利益を害する恐れがあると認められる場合
4. 監事・人事管理等に関する事項であって,公開すると公正な業務遂行に著しい支障を来す恐れがある場合

⑤委員会は,委員会規則が定めるところにより会議録を作成・保存しなければならない。

⑥ 委員会の公開される会議を会議場で傍聴しようとする者は,身分を証明することのできる身分証を提示し,会議開催前までに傍聴券の交付を受けて傍聴することができる。この場合において,委員長は,会議の適切な運営及び秩序維持のため必要なときは,傍聴人の数を制限し,又は傍聴人の退場を命ずることができる。 <新設 2015.2.3.>

⑦ 委員会の会議運営に関してその他必要な事項は,委員会規則で定める。 <改正 2015.2.3.>

第14条(委員の除籍・忌避・回避)①委員が次の各号のいずれか一に該当するときは,その職務執行から除籍する。

1. 委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が当該事案の当事者となり,又は当該事案に関して共同権利者又は義務者の関係にあるとき
2. 委員が当該事案の当事者と親族関係にあり,又はあったとき
3. 委員が当該事案に関して証言又は鑑定をしたとき
4. 委員が当該事案に関して当事者の代理人として関与し,又は関与していたとき
5. 委員が当該事案の対象となる処分又は不作為に関与したとき

②委員会は,職権又は当事者の申立てにより除籍の決定をする。

③委員に対して審議・議決の公平を期待しがたい事情のある場合において,当事者は,忌避申立てをすることができ,委員会は,議決でこれを決定する。但し,同一の案件について2人以上の委員を忌避することができない。

④委員が第1項又は第3項の事由があるときは,当該事案について回避することができる。

第15条(専門委員会等の設置)①委員会は,その所管事務に関して実務的な諮問若しくは審議・議決事項に関する事前検討又は委員会から委任を受けた事務の効率的遂行のため必要なときは,委員会所属として専門委員会又は特別委員会等を置くことができる。

②第1項による専門委員会・特別委員会等の構成及び運営等に関して必要な事項は,大統領令で定める。

第16条(年次報告書)①委員会は,毎会計年度終了日以降3箇月以内に当該会計年度の委員会業務遂行に関する報告書を国会に提出しなければならない。

②委員会は,第1項の報告書を公表しなければならない。

第17条(事務組織)①委員会の事務を処理するため委員会に必要な事務組織を置く。

②事務組織の職員は,放送通信職列の一般職公務員とするが,大統領令の定めるところにより放送通信職列外の公務員を置く。

③事務組織の構成及び運営等に関して必要な事項は,大統領令で定める。

第5章 放送通信審議委員会

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第18条(放送通信審議委員会の設置等)①放送内容の公共性及び公正性を保障し,情報通信における健全な文化を暢達し,情報通信の正しい利用環境造成のため独立的に事務を遂行する放送通信審議委員会(以下「審議委員会」という)を置く。

②審議委員会は,9人の委員で構成する。この場合において,審議委員会委員長(以下「審議委員長」という)1人,副委員長1人を含む3人の委員を常任とする。

③審議委員会委員(以下「審議委員」という)は,大統領が委嘱する。この場合において,3人は国会議長が国会各交渉団体代表議員と協議して推薦した者を委嘱し,3人は国会の所管常任委員会から推薦した者を委嘱する。

④審議委員長 1人,副委員長1人を含む常任委員3人は互選し,報酬等処遇に関して必要な事項は,審議委員会規則で定める。

⑤審議委員の任期は,3年とするが,1回に限り連任することができる。但し,事故により欠員が生じた場合に委嘱される補欠審議委員の任期は,前任者の残存期間とする。

⑥審議委員長がやむを得ない事由により職務を遂行することができないときは,副委員長,審議委員会があらかじめ定めた審議委員の順にその職務を代行する。

⑦審議委員会の構成及び運営に関してその他必要な事項は,大統領令で定める。

第19条(審議委員の欠格事由)①次の各号のいずれか一に該当する者は,審議委員となることができない。 <改正 2015.2.3.>

1. 「国家公務員法」第2条又は「地方公務員法」第2条による国家公務員又は地方公務員。但し,「教育公務員法」第2条第1項による教育公務員又は「裁判所組織法」第4条若しくは第5条による最高裁判所判事又は判事の場合を除く.
2. 「政党法」第22条による党員
3. 放送・通信関連事業に従事し,又は委員任命前3年以内に従事していた者
4. 「国家公務員法」第33条各号のいずれか一に該当する者
5. 「公職選挙法」第2条による選挙により就任する公職から退職した日から3年が経過していない者
6. 「大統領職の引継ぎに関する法律」第6条による大統領職引継委員会委員の身分を喪失した日から3年が経過していない者

②第1項第3号による放送・通信関連事業に従事する者の具体的範囲は,大統領令で定める。 <改正 2015.2.3.>

第20条(審議委員の身分保障等)①審議委員は,職務を遂行するに当たって外部の不当な指示又は干渉を受けない。

②審議委員の身分保障に関しては,第8条第1項を準用する。この場合において,同項第2号中,「第10条」は「第19条」と読み替える。

③審議委員長,副委員長等常任である委員の兼職禁止等に関しては,第9条を準用する。

第21条(審議委員会の職務)審議委員会の職務は,次の各号の通りとする。

1. 「放送法」第32条に規定する事項の審議
2. 「放送法」第100条による制裁措置等に対する審議・議決
3. 「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」第44条の7に規定する事項の審議
4. 電気通信回線を通じて一般に公開され流通する情報の中,健全な通信倫理の涵養のため必要な事項として大統領令が定める情報の審議及び是正要求
5. 電気通信回線を利用して流通する情報の健全化に関する事項
6. 審議委員会の事業計画・予算及び決算に関する事項
7. 審議委員会規則の制定・改正及び廃止に関する事項
8. 他の法令により審議委員会の審議事項として定める事項

第22条(会議等)①審議委員会の会議は,定期会議及び臨時会議に区分する。

②審議委員会の会議は,公開する。但し,次の各号のいずれか一に該当するときは,審議委員会の議決で公開しないことができる。 <改正 2015.2.3.>

1. 公開すると国家安全保障を害する恐れがあるとき
2. 他の法令により秘密に分類され,又は公開が制限された内容が含まれているとき
3. 公開すると個人・法人及び団体の名誉を毀損し,又は正当な利益を害する恐れがあると認められるとき
4. 監事・人事管理等に関する事項であって,公開すると公正な業務遂行に著しい支障を来す恐れがあるとき

③審議委員会の会議は,在籍委員過半数の出席及び出席委員過半数の賛成で議決する。

④審議委員会は,その所管職務中一部を分担し効率的に遂行するため小委員会を置き,又は特定の分野に対する諮問等を遂行するため特別委員会を置くことができる。

⑤審議委員会の公開される会議を会議場で傍聴しようとする者は,身分を証明することのできる身分証を提示し,会議開催前までに傍聴券の発給を受けて傍聴することができる。この場合において,審議委員長は,会議の適切な運営及び秩序維持のため必要なときは,傍聴人の数を制限し,又は傍聴人の退場を命ずることができる。 <新設 2015.2.3.>

⑥ 審議委員会の会議運営,小委員会又は特別委員会の構成及び運営に関してその他必要な事項は,大統領令で定める。 <改正 2015.2.3.>

第23条(審議委員の除籍・忌避・回避)審議委員の除籍・忌避・回避については,第14条を準用する。この場合において,「委員」は「審議委員」と読み替える。

第24条(審議規定の制定・公表等)審議委員会は,第21条に定める職務を遂行するのに必要な次の各号の審議規定を制定・公表する。

1. 「放送法」第33条による放送審議に関する規定
2. 第21条第3号及び第4号を審議するための情報通信に関する審議規定

第25条(制裁措置等)①審議委員会は,放送又は情報通信の内容が第24条の審議規定に違反すると判断する場合には,次の各号のいずれか一の制裁措置等を定めることができる。

1. 「放送法」第100条第1項による制裁措置・勧告又は意見提示
2. 「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」第44条の7による不法情報流通に対する取扱いの拒否・停止又は制限

②審議委員会は,第1項の制裁措置及び第21条第4号の是正要求を定めようとするときは,あらかじめ当事者又はその代理人に意見を陳述する機会を与えなければならない。但し,第21条第4号の是正要求を定めようとするときは,次の各号のいずれか一に該当する場合において意見陳述の機会を与えないことができる。 <改正 2015.1.20.>

1. 公共の安全又は福利のため緊急に是正要求をする必要のある場合
2. 意見聴取が明らかに困難であり,又は明白に不必要である場合であって,当該当事者の連絡先が知れない場合
3. 意見聴取が明らかに困難であり,又は明白に不必要である場合であって,裁判所の確定判決等により是正要求の全体となる事実が客観的に証明され,是正要求による意見陳述が不必要であると判断される場合
4. 意見陳述の機会を放棄する旨を明白に表示した場合

③審議委員会は,第1項の制裁措置を定めたときは,委員会に遅滞なく制裁措置の処分をすることを要請しなければならない。

④審議委員長は,第21条第1号ないし第4号による職務を遂行するため必要な場合においては,放送事業者又は「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第3号の情報通信サービス提供者に関連資料の提出を要求することができる。

⑤委員会は,第3項により審議委員会から制裁措置の処分の要請を受けたときは,「放送法」又は「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」が定めるところにより当該事業者等に対してその制裁措置の処分を命令しなければならない。

⑥ 審議委員会が是正要求を行うときは,当事者にその処分に関して行政審判及び行政訴訟を提起することができるか否か,それ以外に不服をすることが出来るか否か,申立て手続き及び申立て期間,その他必要な事項を知らせなければならない。 <新設 2015.1.20.>

第26条(事務処)①審議委員会の事務を処理するため審議委員会に事務処を置く。

②事務処に事務総長1人と必要な職員を置くが,審議委員長が任命する。

③事務処の組織に関して必要な事項は,大統領令で定め,その運営及び報酬等に関して必要な事項は,審議委員会規則で定める。

④審議委員,事務総長,その他の事務処職員は,「刑法」又は他の法律による罰則適用においては,各々公務員とみなす。

第27条(清廉及び秘密維持義務)①審議委員,第22条による特別委員,第26条第2項による事務処の職員は,この法律により審議を受ける放送・情報通信関連事業に従事する者から金品その他の利益の提供を受けてはならない。

②審議委員,第22条による特別委員,第26条第2項による事務処の職員又はその職にあった者は,職務上知った情報を他人に漏洩し,又は職務上の目的外に使用してはならない。

第28条(予算)国家は,次の各号の基金又は国庫から審議委員会の運営等に必要な経費を支給することができる。 <改正 2009.5.22.,2010.3.22.>

1. 「放送通信発展基本法」第24条による放送通信発展基金
2. 「情報通信産業振興法」第41条による情報通信振興基金
3. その他大統領令で定める基金

第29条(審議委員会規則)審議委員会は,第21条第7号により審議委員会規則を制定・改正・廃止使用とするときは,20日以上の予告及び審議委員会の議決を経なければならない。この場合において,審議委員会は,これを官報に掲載・公表しなければならない。

附則 <2008.2.29.>

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第1条(施行日等)この法律は,公布の日から施行する。但し,附則第7条第8項は,2008年4月18日から施行する。

第2条(所管事務に関する経過措置)本法施行の際,「放送法」,政府組織関連法律及びその他の法律による従前の放送委員会・情報通信大臣・通信委員会の所管事務中,第11条第1項の事務は,放送通信委員会が承継する。

第3条(許可等の行為に関する経過措置)①本法施行の際,従前の規定により情報通信大臣・放送委員会又は通信委員会等(以下本条において「情報通信大臣等」という)が行った許可等の行為及び情報通信大臣等に対して行った行為は,本法による放送通信委員会又は放送通信審議委員会が行い,又は放送通信委員会又は放送通信審議委員会に対して行ったものとみなす。

②本法施行前に従前の規定による情報通信倫理委員会が行った行為は,本法による放送通信審議委員会が行ったものとみなす。

第4条(情報通信倫理委員会の所管事務,権利・義務及び雇用関係に関する経過措置)①本法施行の際,従前の「情報通信網利用促進及び情報保護に関する法律」第44条の8から第44条の9までの規定による情報通信倫理委員会の所管事務は,放送通信審議委員会が包括承継する。

②本法施行の際,従前の「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」第44条の8から第44条の9までの規定による情報通信倫理委員会の権利・義務及び財産は,放送通信審議委員会が包括承継する。

③本法施行の際,従前の「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」第44条の8から第44条の9までの規定による情報通信倫理委員会の職員の雇用関係は,放送通信審議委員会が包括承継する。

第5条(特別採用等)①委員会は,本法施行の際,放送委員会事務処所属職員の中委員会への勤務を希望する者は,この法による委員会委員長が任命された日から10日以内に委員会所属公務員として特別採用する。

②第1項により特別採用された者は,本法施行日に特別採用されたものとみなす。

③本法施行の際,放送委員会事務処所属職員中委員会への勤務を希望する者は,第1項により特別採用する日まで委員会に勤務することができる。

④第3項により委員会で勤務する放送委員会事務処所属職員の職務上の行為を行うに当たっては,本法による委員会所属公務員とみなす。

⑤第1項による特別採用は,書類選考・面接及び身体検査によって実施する。

⑥第1項により特別採用するときは,「国家公務員法」第28条第2項第3号にも拘らず,任用予定職級に相応の所要勤務期間を短縮することができ,同法第29条第1項本文による試補任用を免除し,又は短縮することができる。

⑦第1項により特別採用される放送委員会事務処所属職員の公務員職級算定基準は,放送委員会における職位及び勤務経歴等を公務員職級体系と比較して放送通信委員会が行政安全省と協議して定めるが,当該職務の内容・困難性及び責任度等を考慮する。

⑧第1項により特別採用される放送委員会事務処所属職員の号俸・手当て・経歴評定・最低昇進所用年数・年暇日数算定時勤務経歴を計算するに当たっては,法律第3347号「言論基本法」により設置された放送委員会,法律第3978号「放送法」により設置された放送委員会,法律第4494号「総合有線放送法」により設置された総合有線放送委員会及び従前の放送委員会において在籍した期間は,全て認める。

⑨本法公布の際,放送委員会事務処所属職員中,放送通信審議委員会への勤務を希望する者の雇用関係は,本法による放送通信審議委員会が承継する。

⑩本法施行の際,大統領令で定める情報通信省所属公務員は,本法による放送通信委員会所属公務員として任用されたものとみなす。

第6条(公務員として特別採用される放送委員会事務処所属職員の国民年金及び公務員年金適用に対する特例)①本法附則第5条第1項により放送委員会(法律第3978号「放送法」により設置された放送委員会及び法律第4494号「総合有線放送法」による総合有線放送委員会を含む)事務処所属職員として委員会に特別採用される者中,本人が希望するときは,「国民年金法」第17条による加入期間(以下「加入期間」という。以下この条において同じ)又は「公務員年金法」第23条第1項ないし第4項による在職期間(以下「在職期間」という。以下この条において同じ)が各々20年未満であり,加入期間と在職期間を通算した期間が20年以上であるときは,「国民年金法」第61条第2項及び「公務員年金法」第46条第1項に拘らず,加入期間と在職期間を基礎として,各々の年金の支給を受けることができる。この場合において,加入期間が10年以上である者に対する国民年金は,「国民年金法」による。

②第1項により公務員年金を受ける権利を獲得した者は,「国民年金法」第8条及び第9条の退職年金等受給権者とみなす。

③第1項により公務員年金を受ける者の中,加入期間が10年未満である者(「国民年金法」第18条及び第19条の加入期間を追加算入すると10年を超える者を除く)に対する「国民年金法」上の給付の種類及び給付額は,次の各号と通りとする。

1. 加入期間が1年以上であるときは,「国民年金法」第63条第2項の減額老齢年金額(「国民年金法」第52条第1項による扶養家族年金額を除く)から加入期間10年に到達しない1年(1年未満のときは毎1箇月を12分の1年として計算する)ごとに基本年金額の1千分の50に相当する金額を減じて支給する。
2. 加入期間が1年未満であるときは,「国民年金法」第77条第1項第1号による返還一時金を支給する。
3. 第1号により支給する年金については,「国民年金法」第61条第4項及び第77条第1項第1号を適用しない。
4. 第1号により支給する年金については,「国民年金法」第61条第2項の減額老齢年金とみなし,加入期間が10年未満であることに拘らず「国民年金法」第61条第3項及び第62条を適用する。
5. 第1号による年金の支給を受けた者が死亡するときは,「国民年金法」第72条第1項第1号を適用するが,給付額は,第1号による金額(但し,「国民年金法」第64条第1項が適用される場合においては,分割年金額を除いた金額)に100分の70を乗じた金額とする。
6. 給付の種類,給付額に関して本項に別途定めのない事項については,「国民年金法」の規定を適用する。但し,「国民年金法」第64条第1項を適用するに当たっては,在職期間を考慮しない。

④第1項により支給を受けることのできる「公務員年金法」上の年金額は,在職期間1年(1年未満であるときは,毎1箇月を12分の1年として計算する)ごと平均報酬月額の1千分の25に相当する金額とする。この場合において,「公務員年金法」第48条による退職一時金は,支給しない。

⑤第1項により年金の支給を受けようとする者は,退職後2年以内に退職当時所属した機関の長に加入期間及び在職期間通算を申請しなければならない。この場合において,所属機関の長は,遅滞なく必要な事項を調査・確認し「国民年金法」第24条による国民年金公団及び「公務員年金法」第4条による公務員年金管理公団にこれを通報しなければならない。

⑥給付の請求,給付の支給年齢,給付の支給制限等本条において別途定めのない事項については,「国民年金法」及び「公務員年金法」各々の規定を適用する。

第7条(他法改正)①公職選挙法の一部を次の通り改正する。

第8条の2第1項中,「放送法第20条(放送委員会の設置)の規定による放送委員会(以下「放送委員会」という)」を「「放送通信委員会の設置及び運営に関する法律」第18条(審議委員会の設置等)第1項の規定による放送通信審議委員会」と改める。

第8条の2第5項中,「放送委員会に通報しなければならず,放送委員会は,」を「「放送通信委員会の設置及び運営に関する法律」第3条(委員会の設置)第1項の規定による放送通信委員会に通報しなければならず,放送通信委員会は,」と改める。

②国会法の一部を次の通り改正する。

第65条の2第2項第1号中,「国務委員」を「国務委員・放送通信委員会委員長」と改める。

③放送文化振興会法の一部を次の通り改正する。

第4条第2項中,「放送法第20条の規定による放送委員会(以下「放送委員会」という)」を「「放送通信委員会の設置及び運営に関する法律」第3条による放送通信委員会(以下「放送通信委員会」という)」と改める。

第6条第4項・第5項,第15条第1項前段・第2項中,「放送委員会」を各々「放送通信委員会」と改める。

④放送法の一部を次の通り改正する。

第8条第12項,第15条第3項各号以外の部分,第15条の2第1項本文及び但書き・第2項各号以外の部分・第3項,第42条の2,第42条の4第5号,第70条第6項第6号・第8項前段,第75条第2項前段,第76条第2項前段及び後段・第4項・第5項,第76条の2第1項,第76条の3第2項前段及び後段・第3項・第4項,第76条の4,第76条の5第2項,第78条の2第1項前段・第2項各号以外の部分・第4項・第5項各号以外の部分,第100条第3項中,「放送委員会」を各々「放送通信委員会」と改める。

第9条の題目「(推薦・許可・承認・登録等)」を「(許可・承認・登録等)」と改める。

第9条第1項中,「放送委員会の推薦を受けて電波法が定めるところにより情報通信大臣の放送局許可を」を「「電波法」が定めるところにより放送通信委員会の放送局許可を」と改める。

第9条第2項中,「放送委員会の推薦を受けて大統領令が定める基準に適合するよう施設及び技術を備え,情報通信大臣の許可を」を「大統領令が定める基準に適合するよう施設及び技術を備え,放送通信委員会の許可を」と改める。

第9条第3項前段・第5項本文及び但書き・第6項前段・第8項前段,第10条第2項,第11条,第12条第2項,第14条第1項但書き,第17条第2項・第3項各号以外の部分・第1号・第2号 第45条第2項,第46条第3項,第50条第4項,第58条第2項,第59条第1項・第3項・第4項,第60条,第65条,第66条第3項,第69条第8項,第75条第3項,第77条第1項前段・第2項,第78条第2項・第4項,第83条第1項,第88条第2項,第89条第3項,第90条第2項・第4項,第97条,第98条第1項・第2項,第99条第1項各号以外の部分,第100条第1項各号以外の部分本文・第4項・第5項本文・第6項・第7項,第106条第2項第2号 第108条第1項第24号・第27号中,「放送委員会」を各々「放送通信委員会」と改める。

第9条第3項後段・第6項後段・第8項後段,第18条第2項,第20条から第30条まで,第33条第2項第11号 第34条,第41条,第42条を各々削除する。

第9条第10項,第79条第4項,第82条前段中,「情報通信大臣に」を各々「放送通信委員会に」と改める。

第9条第11項前段中,「放送委員会の推薦を受けて「電波法」が定めるところにより情報通信大臣の放送局許可を」を「「電波法」が定めるところにより放送通信委員会の放送局許可を」と改める。

第9条第12項中,「推薦・許可・承認」を「許可・承認」と改める。

第10条第1項各号以外の部分中,「放送委員会は,第9条第1項及び第2項の推薦」を「放送通信委員会は,第9条第1項及び第2項の許可」と改める。

第10条第3項中,「放送委員会は,総合有線放送事業をしようとする者を推薦使用とするときは,」を「放送通信委員会は,総合有線放送事業をしようとする者を許可するときは,」と改める。

第12条第1項前段中,「放送委員会は,第9条第2項の規定により総合有線放送事業又は中継有線放送事業を許可・推薦するときは,」を「放送通信委員会は,第9条第2項により総合有線放送事業又は中継有線放送事業を許可するときは,」と改める。

第14条第6項を次の通り改める。

⑥放送通信委員会は,放送事業者・中継有線放送事業者又は伝送網事業者が第1項から第3項までの規定に違反した場合において,放送事業者・中継有線放送事業者若しくは伝送網事業者又はその違反の原因を提供した株式若しくは持分の所有者に対して6개月以内の期間を定めて当該事項を是正することを命ずることができる。

第15条第1項各号以外の部分の前段中,「放送委員会又は情報通信大臣から変更許可推薦,変更許可」を「放送通信委員会から変更許可」と改める。

第15条第2項各号以外の部分中,「放送委員会及び情報通信大臣に各々」を「放送通信委員会に」と改める。

第17条第1項中,「放送委員会の再許可推薦を受けて情報通信大臣の」を「放送通信委員会の」と改める。

第17条第3項各号以外の部分・第4項中,「再許可推薦」を各々「再許可」と改める。

第18条第1項各号以外の部分本文中,「情報通信大臣又は放送委員会が各々」を「放送通信委員会が」と改める。

第19条,第101条各号以外の部分中,「放送委員会又は情報通信大臣は,」を各々「放送通信委員会は,」と改める。

第3章の題目「放送委員会」を「放送通信委員会の所属委員会等」と改める。

第31条第1項ないし第3項,第35条第1項・第2項,第36条,第37条第2項ないし第4項・第6項,第38条第1項第12号 第39条第1項・第3項本文,第40条中,「委員会」を各々「放送通信委員会」と改める。

第31条第3項,第35条第3項,第39条第4項,第70条第5項本文・第7項,第74条第2項,第75条第4項,第83条第3項,第84条第3項,第87条第2項中,「委員会規則」を各々「放送通信委員会規則」と改める。

第32条第1項中,「放送委員会」を「放送通信審議委員会」と改める。

第32条第2項,第33条第1項・第2項第12号・第4項中,「委員会」を各々「放送通信審議委員会」と改める。

第32条第3項・第4項,第33条第5項中,「委員会」を各々「放送通信審議委員会」と改める。

第33条第4項中,「委員会規則」を「放送通信審議委員会規則」と改める。

第35条の2第1項・第2項,第35条の3第1項・第2項,第37条第7項・第8項,第38条第2項中,「委員会」を各々「放送通信委員会」と改める。

第35条の2第3項及び第76条の2第3項中,「委員会規則」を各々「放送通信委員会規則」と改める。

第38条第2項中,「委員長」を「放送通信委員会委員長」と改める。

第39条第3項但書き,第92条第2項,第96条第1項中,「文化観光大臣」を各々「文化体育観光大臣」と改める。

第42条の3第2項中,「放送委員会副委員長」を「放送通信委員会委員長が放送通信委員会委員の中から委嘱した1人」と改め,同条第3項中,「放送委員会委員長が委嘱するが,委員中1人は,放送委員会常任委員とし,残りの3人は,地域放送を代表しうると放送委員会委員長」を「放送通信委員会委員長が委嘱するが,委員中1人は,放送通信委員会委員とし,残りの3人は,地域放送を代表しうると放送通信委員会委員長」と改める。

第43条第6項中,「企画予算処長官」を各々「企画財政大臣」と改める。

第76条第2項後段中,「文化観光大臣」を「文化体育観光大臣」と改める。

第76条の2第2項中,「放送委員会委員長が放送委員会」を「放送通信委員会委員長が放送通信委員会」と改める。

第79条第1項,第81条,第92条第3項,第96条第2項,第99条第2項中,「情報通信大臣は,」を各々「放送通信委員会は,」と改める。

第79条第2項前段,第80条前段中,「情報通信大臣」を各々「放送通信委員会」と改める。

第82条中,「情報通信省令」を「大統領令」と改める。

第84条第1項中,「放送委員会及び情報通信大臣に各々」を「放送通信委員会に」と改める。

第100条第1項但書き中,「審議規定等の違反程度が」を「放送通信審議委員会は,審議規定等の違反程度が」と改める。

第101条第1号中,「再許可・再許可推薦」を「再許可」と改める。

第103条第1項中,「放送委員会又は情報通信大臣」を「放送通信委員会」と改める。

第103条第1項中,「市・道知事又は逓信庁長官に委任」を「市・道知事,所属機関の長又は逓信庁長官に委任・委託」と改める。

第103条第2項中,「放送委員会」を「放送通信審議委員会」と改める。

第104条を次の通り改める。

第104条(罰則適用における公務員の擬制)第103条により権限の委託を受けた事務に従事する者は,刑法その他の法律による罰則の適用において,これを公務員とみなす。

第108条第2項中,「放送委員会又は情報通信大臣(以下「賦課権者」という)が」を「放送通信委員会(以下「賦課権者」という)が」と改め,同条第3項及び第4項中,「賦課権者〔賦課權者〕」を各々「賦課権者〔賦課権者〕」と改める。

第109条第1項・第2項・第5項中,「放送委員会又は情報通信大臣は,」を各々「放送通信委員会は,」と改める。

位置情報の保護及び利用等に関する法律の一部を次の通り改正する。

第5条第3項,第43条第4項中,「情報通信大臣が」を「放送通信委員会が」と改める。

第3条各号以外の部分,第5条第2項・第4項,第12条第2項,第13条第1項各号以外の部分本文,第14条第1項・第3項・第4項,第16条第3項,第33条第1項前段及び後段・第2項,第34条第1項本文・第2項・第4項,第35条第1項・第2項,第37条,第38条及び第43条第6項中,「情報通信大臣は,」を各々「放送通信委員会は,」と改める。

第5条第6項・第7項,第7条第1項,第8条第3項,第9条第1項・第3項,第10条第1項,第11条第3項,第16条第3項,第20条第2項,第29条第5項及び第34条第3項中,「情報通信省令」を各々「大統領令」と改める。

第5条第1項・第7項,第7条第1項,第8条第1項・第2項及び第36条第1項中,「情報通信大臣」を各々「放送通信委員会」と改める。

第9条第1項・第3項,第10条第1項,第11条第1項前段・第2項前段,第12条第1項,第32条及び第43条第5項中,「情報通信大臣に」を各々「放送通信委員会に」と改める。

第12条第2項中,「電気通信基本法第37条の規定による通信委員会審議を経て位置情報事業者等に」を「位置情報事業者等に」と改める。

第28条第1項中,「電気通信基本法第37条の規定による通信委員会に」を「放送通信委員会に」と改める。

第36条第4項中,「情報通信次官」を「放送通信委員会副委員長」と改め,同項第1号中,「科学技術省,行政自治省,建設交通省」を「教育科学技術省,行政安全省,国土海洋省と改め,同項第2号中,「情報通信大臣」を「放送通信委員会委員長」と改める。

第38条第1項中,「その所属機関の長に委任」を「その所属機関の長又は逓信庁長官に委任・委託」と改める。

第43条第9項中,「情報通信大臣及び」を「放送通信委員会及び」と改める。

⑥法律第8775号位置情報の保護及び利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部を次の通り改正する。

第5条第7項及び第9条第1項中,「情報通信大臣に」を「放送通信委員会に」と改める。

第5条第1項及び第7項中,「情報通信大臣」を各々「放送通信委員会」と改める。

第5条第1項・第7項及び第9条第1項中,「情報通信省令」を「大統領令」と改める。

⑦人事聴聞会法の一部を次の通り改正する。

第6条第3項中,「国務委員」を「国務委員・放送通信委員会委員長」と改める。

⑧インターネットマルチメディア放送事業法の一部を次の通り改正する。

第4条第1項中,「放送委員会の許可・推薦を受けて情報通信大臣」を「放送通信委員会」と改め,同条第3項各号以外の部分中,「許可・推薦を」を「許可を」と,「放送委員会及び情報通信大臣に」を「放送通信委員会に」と改め,同条第4項各号以外の部分中,「放送委員会」を「放送通信委員会」と,「許可 推薦」を「許可」と改め,同条第5項各号以外の部分は削除し,同条第4項第6号を同条第4項第8号とし,同条第5項第1号及び第2号を各々同条第4項第6号及び第7号とし,同条第6項中,「放送委員会及び情報通信大臣は,許可・推薦及び許可」を「放送通信委員会は,許可」と改め,同条第7項中,「許可・推薦及び許可」を「許可」と改める。

第6条第1項但書き中,「情報通信大臣及び放送委員会」を「放送通信委員会」と改める。

第6条第2項,第10条第2項,第13条第1項本文・第2項,第15条第1項・第2項,第17条第2項本文・第3項,第18条第2項本文及び但書き,第20条第1項・第2項・第3項本文,第22条第2項及び第26条第1項各号以外の部分・第3項・第4項中,「放送委員会」を各々「放送通信委員会」と改める。

第12条第3項中,「放送委員会委員長及び情報通信大臣が共同で」を「放送通信委員会委員長が」と改める。

第20条第2項中,「文化観光大臣」を「文化体育観光大臣」と改める。

第22条第1項中,「放送委員会及び情報通信大臣に」を「放送通信委員会に」と改める。

第23条第1項中,「放送委員会及び情報通信大臣は,」を「放送通信委員会は,」と,「放送発展基金及び「情報化促進基本法」第33条による情報通信振興基金」を「放送発展基金」と改める。

第24条第1項各号以外の部分本文,第25条第1項,第26条第2項中,「情報通信大臣は,放送委員会と協議し」を各々「放送通信委員会は,」と改め,第25条第2項中,「情報通信大臣は,」を「放送通信委員会は,」と改める。

第28条第2項中,「放送委員会又は情報通信大臣(以下「賦課権者」という)が」を「放送通信委員会(以下「賦課権者」という)が」と改める。

附則第2項・第3項・第5項までを各々削除する。

⑨インターネットアドレス資源に関する法律の一部を次の通り改正する。

第6条第1項中,「情報通信大臣」を「放送通信委員会」と改め,同条第4項第6号中,「情報通信大臣が」を「放送通信委員会が」と改める。

第16条第3項第4号中,「情報通信大臣が」を「放送通信委員会が」と改める。

第5条第1項・第3項,第7条第1項・第2項及び第8条第1項・第2項中,「情報通信大臣は,」を各々「放送通信委員会は,」と改める。

第9条第4項前段及び第13条第1項各号以外の部分の前段中,「情報通信大臣」を各々「放送通信委員会」と改める。

第10条第2項及び第11条第2項中,「情報通信省令」を各々「大統領令」と改める。

第6条第4項各号以外の部分及び第16条第3項各号以外の部分・第5項中,「情報通信大臣」を各々「放送通信委員会委員長」と改める。

⑩ 電気通信基本法の一部を次の通り改正する。

第5章の題目「通信委員会」を「紛争の裁定等」と改める。

第37条から第40条まで,第41条,第42条 및 第44条を各々削除する。

第44条の2第1項各号以外の部分中,「情報通信省」を「放送通信委員会」と改める。

第44条の5第1項中,「情報通信省」を「放送通信委員会」と改める。

第44条の5第3項各号以外の部分,第44条の8第2項中,「情報通信大臣」を「放送通信委員会委員長」と改める。

第46条第1項中,「情報通信大臣」を「知識経済大臣及び放送通信委員会」と改める。

第52条中,「通信委員会の委員中公務員でない委員,第33条の2第1項の規定により」を「第33条の2第1項により」と改める。

第3条,第17条第2項,第21条第1項第2号 第25条第2項,第33条第1項本文,第33条の2第1項,第44条の2第1項第5号 第53条第2項中,「情報通信大臣が」を各々「放送通信委員会が」と改める。

第4条,第5条第1項・第3項,第18条第2項・第3項・第4項各号以外の部分・第6項,第22条第1項前段・第2項,第23条第1項ないし第3項,第24条第1項・第3項,第25条第5項各号以外の部分,第27条,第28条第1項・第2項,第29条第1項本文・第2項,第30条第4項,第30条の2第6項,第31条第1項・第2項・第4項,第33条第3項,第33条の2第1項・第3項・第4項各号以外の部分本文,第33条の3第3項,第35条第1項各号以外の部分,第36条第2項各号以外の部分・第3項,第45条第1項・第2項,第45条の2各号以外の部分,第46条第2項及び第53条第4項中,「情報通信大臣は,」を各々「放送通信委員会は,」と改める。

第16条,第17条第1項本文・但書き,第20条第4項,第24条第2項,第25条第1項・第4項,第26条第2項,第30条の2第2項,第30条の3第2項,第33条第1項但書き・第2項ないし第4項,第33条の2第3項・第5項・第6項,第34条の2第2項,第35条第2項,第36条第5項,第44条の8第4項及び第45条第1項中,「情報通信省令」を「大統領令」と改める。

第17条第1項本文,第18条第5項,第20条第1項,第30条の2第5項,第33条第5項前段,第34条の2第1項,第44条の3第4項及び第44条の7,第53条第3項中,「情報通信大臣に」は,各々「放送通信委員会に」と改める。

第17条第1項但書き,第20条第3項及び第33条第1項本文中,「情報通信大臣」を各々「放送通信委員会」と改める。

第18条第2項・第4項各号以外の部分,第33条第5項・第6項,第44条の3第1項及び第44条の4第3項中,「情報通信省令」を「大統領令」と改める。

第44条の3第1項・第3項・第5項・第6項,第44条の4第1項及び第44条の8第1項中,「情報通信大臣は,」を各々「放送通信委員会は,」と改める。

第40条の2題目・第1項各号以外の部分・第4号及び同条第2項ないし第5項,第40条の3,第43条各号以外の部分・第4号中,「通信委員会」を各々「放送通信委員会」と改める。

第46条第1項中,「逓信庁長官又は電波研究所長に委任」を「所属機関の長又は逓信庁長官に委任・委託」と改める。

⑪ 電気通信事業法の一部を次の通り改正する。

第6条の3第1項中,「情報通信省」を「放送通信委員会」と改める。

第6条の4第2項中,「情報通信次官」を「放送通信委員会副委員長」と改める。

第33条の3第2項中,「「電気通信基本法」第37条の規定による通信委員会(以下「通信委員会」という)」を「放送通信委員会」と改める。

第36条の2第2項中,「通信委員会の審議及び財政経済大臣」を「企画財政大臣」と改める。

第3条の2第2項・第5条第2項本文・第4項・第5項,第9条第2項,第11条第2項,第13条第3項各号以外の部分・第6項・第7項・第15条第1項,第19条第2項,第28条第1項各号以外の部分本文・第2項各号以外の部分本文,第29条第3項各号以外の部分,第33条の5第3項前段,第34条第2項 第34条の3第2項,第34条の4第2項,第36条第1項・第2項前段,第36条の2第2項,第38条の2第2項・第3項,第54条第6項,第55条,第59条の2第3項,第62条第3項但書き,第63条各号以外の部分,第64条第1項前段,第65条第1項各号以外の部分・第2項各号以外の部分・第3項各号以外の部分,第68条第2項及び第78条第4項中,「情報通信大臣は,」を各々「放送通信委員会は,」と改める。

第3条の2第2項,第4条第2項・第3項第2号,第5条第2項但書き・第7項,第10条第1項本文及び但書き・第2項,第13条第2項,第19条第1項各号以外の部分・第3号・第4項,第22条,第25条,第29条第1項但書き,第33条の5第2項第2号,第34条第3項第2号,第34条の3第3項第2号,第34条の4第3項第2号,第36条の2第1項,第54条第5項・第7項本文・第8項・第9項,第54条の2第2項,第59条の2第4項及び第62条第1項・第2項中,「情報通信省令」を各々「大統領令」と改める。

第3条の2第4項・第5項,第6条の3第4項・第5項,第7条第2項,第7条の2第1項前段,第13条第9項,第14条第2項・第3項,第33条の4第1項・第2項,第33条の6第2項,第36条の4第7項,第38条の3第1項前段・第3項,第38条の4第1項・第3項・第5項,第38条の6第2項,第50条第4項及び第64条の2第1項各号以外の部分前段中,「情報通信大臣は,」を各々「放送通信委員会は,」と改める。

第5条第1項,第10条第1項本文・第2項,第13条第2項,第29条第1項但書き,第34条の4第4項,第42条第3項前段,第59条第2項前段及び第68条第1項中,「情報通信大臣」を各々「放送通信委員会」と改める。

第5条第3項,第9条第1項,第13条第4項,第34条の6第3項,第59条第3項及び第78条第2項中,「情報通信大臣が」を各々「放送通信委員会が」と改める。

第6条の3第2項・第3項,第13条第1項各号以外の部分但書き,第29条第6項,第36条の4第2項及び第50条第3項中,「情報通信大臣に」を各々「放送通信委員会に」と改める。

第6条の3第6項,第13条第1項但書き,第21条但書き,第33条の4第3項,第38条の3第1項後段,第38条の6第3項及び第50条第5項中,「情報通信省令」を各々「大統領令」と改める。

第10条第1項但書き,第19条第1項各号以外の部分,第21条本文,第22条,第25条,第27条第1項・第2項,第29条第1項本文,第32条の4第2項,第54条第6項,第62条第1項及び第78条第3項中,「情報通信大臣に」を各々「放送通信委員会に」と改める。

第11条第1項,第13条第1項各号以外の部分本文及び第14条第1項中,「情報通信大臣」を各々「放送通信委員会」と改める。

第33条の3第2項,第35条 第1項・第2項,第36条第4項,第36条の2第2項及び第36条の2第1項・第3項から第5項までの中「通信委員会」を各々「放送通信委員会」と改める。

第33条の5第5項,第33条の6第3項,第34条第4項,第34条の3第4項,第34条の4第5項,第36条第4項,第36条の2第7項及び第38条の4第4項を各々削除する。

第33条の6第1項,第33条の7第1項後段・第2項,第38条の6第1項但書き中,「情報通信大臣が」を各々「放送通信委員会が」と改める。

第33条の7第3項中,「通信委員会審議を経て情報通信省令で定める。」を「放送通信委員会告示で定める。」と改める。

第34条の6第1項前段・第2項・第4項,第36条の4第6項,第36条の5第1項から第3項まで・第6項各号以外の部分,第37条第1項各号以外の部分・第2項本文及び但書き・第3項本文・第4項本文,第37条の2第1項前段・第2項各号以外の部分・第4項・第5項中,「通信委員会」を各々「放送通信委員会」と改める。

第38条の3第4項及び第38条の4第6項中,「通信委員会の審議を経て情報通信大臣が」を各々「放送通信委員会が」と改める。

第64条の2第1項中,「情報通信大臣は,第64条の規定により,通信委員会は,第37条の2の規定により」を「放送通信委員会は,第37条の2及び第64条の規定により」と改める。

第68条第1項中,「逓信庁長官に委任」を「所属機関の長又は逓信庁長官に委任・委託」と改める。

⑫電波法の一部を次の通り改正する。

第34条第1項を削除する。

第44条第3項中,「科学技術大臣」を「教育科学技術大臣」と改める。

第47条の2第7項中,「情報通信省令」を「大統領令」と改める。

第52条第1項後段中,「情報通信大臣」を「放送通信委員会」と改める。

第59条の2第1項各号以外の部分中,「情報通信省」を「放送通信委員会」と改める。

第2条第8号 第7条の2第1項,第24条第1項,第26条第2項,第46条第6項,第47条の2第3項及び第4項前段中,「情報通信大臣に」を各々「放送通信委員会に」と改める。

第2条第8号,第19条第5項及び第89条中,「情報通信大臣から」を各々「放送通信委員会から」と改める。

第5条第1項各号以外の部分,第6条第1項各号以外の部分,第9条第1項各号以外の部分・第3項前段,第10条第1項各号以外の部分前段・第3項,第11条第1項各号以外の部分,第12条各号以外の部分,第15条第1項,第17条第1項・第2項,第18条第1項,第21条第2項各号以外の部分・第3項から第5項まで,第24条第2項前段・第3項・第4項前段・第5項・第6項,第34条第2項各号以外の部分,第35条第3項,第37条第1項・第2項,第38条,第39条第2項,第40条第1項・第2項,第43条,第46条第4項,第47条の2第1項,第48条第2項,第49条第1項,第50条第1項・第2項,第51条第1項・第2項,第53条第1項・第2項,第54条第1項後段・第2項,第55条第1項,第58条第2項,第60条第1項,第61条第1項,第62条各号以外の部分,第63条第1項各号以外の部分本文,第64条各号以外の部分,第65条,第67条第1項各号以外の部分本文,第68条第2項,第70条第2項,第72条第2項各号以外の部分・第3項各号以外の部分・第4項,第73条第1項・第3項,第74条第1項各号以外の部分,第76条各号以外の部分,第77条各号以外の部分,第78条第2項及び第93条第3項中,「情報通信大臣は,」を各々「放送通信委員会は,」と改める。

第5条第2項,第10条第2項,第14条第3項,第18条第1項・第2項,第19条第1項各号以外の部分但書き・第3項,第21条第5項,第23条第2項・第3項,第24条第4項前段・後段,第32条第1項,第39条第1項,第56条,第60条第2項,第63条第2項,第68条第2項,第69条第1項各号以外の部分・第2項,第70条第1項・第2項及び第76条各号以外の部分中,「情報通信省令」を各々「大統領令」と改める。

第6条第2項,第6条の2第1項各号以外の部分・第3項,第7条第1項各号以外の部分本文・第2項から第4項まで・第5項本文,第7条の2第2項本文,第8条第1項,第9条第2項,第10条第1項各号以外の部分後段,第11条第2項各号以外の部分・第4項から第6項まで,第14条第4項,第16条第1項各号以外の部分本文・第2項・第3項,第41条第3項,第44条第1項から第3項まで,第47条の2第5項・第6項,第58条第4項及び第59条第1項中,「情報通信大臣は,」を各々「放送通信委員会は,」と改める。

第8条第2項,第20条第2項第5号・第6号나목,第46条第1項本文・第4項,第52条第2項及び第93条第1項中,「情報通信大臣が」を各々「放送通信委員会が」と改める。

第10条第2項,第18条第2項,第19条第1項但書き・第3項・第4項,第21条第1項,第23条第3項,第32条第1項,第39条第1項,第54条第1項前段,第57条第1項本文及び第93条第2項中,「情報通信大臣に」を各々「放送通信委員会に」と改める。

第14条第3項,第19条第1項本文・第2項,第23条第2項,第26条第1項,第48条第1項,第58条第1項各号以外の部分及び第78条第1項中,「情報通信大臣」を各々「放送通信委員会」と改める。

第27条,第28条第2項・第4項,第45条,第46条第1項但書き・第3項,第47条,第53条第1項・第2項,第57条第1項各号以外の部分但書き及び第74条第1項各号以外の部分・第2項中,「情報通信省令が」を各々「放送通信委員会告示で」と改める。

第28条第1項,第30条第2項,第36条第2項,第46条第2項前段及び第55条第2項中,「情報通信省令で」を各々「放送通信委員会告示で」と改める。

第30条第1項及び第46条第6項中,「情報通信省令が」を各々「放送通信委員会告示で」と改める。

第52条第1項,第59条の2第1項第5号・第3項各号以外の部分・第3項第6号及び第66条第4項第5号中,「情報通信大臣が」を各々「放送通信委員会が」と改める。

第78条第1項中,「所属機関の長に委任」を「所属機関の長又は逓信庁長官に委任・委託」と改める。

⑬ 法律 第8776号電波法の一部を改正する法律の一部を次の通り改正する。

第19条第1項各号以外の部分本文中,「情報通信大臣」を「放送通信委員会」と改め,同項各号以外の部分但書き中,「情報通信大臣に」を「放送通信委員会に」と改める。

第20条の2第1項第2号但書き中,「情報通信大臣が」を「放送通信委員会が」と改める。

第21条第2項各号以外の部分中,「情報通信大臣は,」を「放送通信委員会は,」と改める。

⑭ 情報通信工事業法の一部を次の通り改正する。

第2条第10号・第16号 第8条第3項から第5項まで,第39条第1項から第3項まで,第64条,第64条の2各号以外の部分,第68条各号以外の部分,第68条の2各号以外の部分,第68条の3各号以外の部分,第69条第2項各号以外の部分,第72条の2第1項から第3項まで及び第78条第3項中,「情報通信大臣」を各々「放送通信委員会」と改める。

第3条第1号 第5条,第12条の2第1項・第2項,第24条の2第1項・第2項前段,第27条第1項から第4項まで,第38条第1項・第2項,第41条第1項,第43条,第45条第1項及び第69条第1項・第3項中,「情報通信大臣」を各々「放送通信委員会」と改める。

第6条第1項,第11条,第23条第1項,第27条第3項・第5項,第36条第2項,第73条各号以外の部分及び第78条第1項第6号中,「情報通信省令」を各々「大統領令」と改める。

第8条第3項,第14条第2項,第31条の5第3項,第39条第1項・第4項,第66条第6号の2及び第72条の2第2項・第3項中,「情報通信省令」を各々「大統領令」と改める。

第69条第1項中,「その所属機関の長に委任」を「その所属機関の長又は逓信庁長官に委任・委託」と改める。

⑮ 情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律の一部を次の通り改正する。

第4条第1項及び第3項中,「情報通信大臣は,」を各々「行政安全大臣,知識経済大臣又は放送通信委員会は,」と改める。

第41条第2項及び第44条の7第2項本文中,「第44条の8の規定による情報通信倫理委員会」を各々「「放送通信委員会の設置及び運営に関する法律」第18条による放送通信審議委員会」と改める。

第44条の7第3項中,「情報通信倫理委員会の審議を経た後,第44条の9第1項第3号の規定による」を「「放送通信委員会の設置及び運営に関する法律」第18条による放送通信審議委員会の審議を経た後,同法第21条第4号による」と改める。

第44条の10第1項中,「倫理委員会は,第44条の9第1項第4号の紛争調停業務を効率的に遂行するため」を「「放送通信委員会の設置及び運営に関する法律」第18条による放送通信審議委員会(以下「審議委員会」という)は,情報通信網を通して流通する情報中私生活の侵害又は名誉毀損等他人の権利を侵害する情報と関連した紛争の調停業務を効率的に遂行するため」と改め,同条第2項中「倫理委員会の委員長が倫理委員会の同意を得て」を「審議委員会の委員長が審議委員会の同意を得て」と改め,同条第3項中,「この場合において「紛争調停委員会」は「倫理委員会」と,「個人情報と関連した紛争」は「第44条の9第1項第4号の規定による紛争」と読み替える。」を「この場合において「紛争調停委員会」は「審議委員会」と,「個人情報と関連した紛争」は「情報通信網を通じて流通する情報中私生活の侵害又は名誉毀損等他人の権利を侵害する情報と関連した紛争」と読み替える。」と改める。

第47条第1項中,「情報通信大臣が」を「放送通信委員会が」と改める。

第48条の2第3項中,「情報通信大臣に」を「放送通信委員会に」と改める。

第56条第1項中,「情報通信大臣」を「行政安全大臣,知識経済大臣又は放送通信委員会」と改め,「大統領令が定めるところによりその所属機関の長又は「電気通信基本法」第37条の規定による通信委員会に委任することができる。」を「大統領令が定めるところによりその所属機関の長又は逓信庁長官に委任・委託することができる。」と改め,第55条の2第3項後段 「情報通信大臣の」を「行政安全大臣,知識経済大臣又は放送通信委員会の」と改める。

第57条第5号を削除する。

第60条中,「情報通信大臣が」を「行政安全大臣,知識経済大臣又は放送通信委員会が」と改める。

第41条第1項各号以外の部分・第2項,第44条第3項,第44条の5第2項,第44条の7第2項本文・第3項・第4項各号以外の部分本文,第45条第2項,第46条の2第1項第3号 第46条の3第1項各号以外の部分・第2項・第5項・第6項・第8項,第48条の2第2項各号以外の部分・第5項・第6項,第48条の3第1項各号以外の部分前段・第2項,第48条の4第5項,第49条の2第2項・第3項本文,第50条の6第1項から第3項まで,第59条第1項,第64条第4号及び第67条第1項第1号中,「情報通信大臣」を各々「放送通信委員会」と改める。

第44条の8・第44条の9を各々削除する。

第27条第1項但書き・第3項,第27条の2第1項・第3項,第28条第1項,第46条第1項・第2項,第46条の3第1項第3号・第2項・第7項,第47条第3項・第4項,第47条の2第2項,第47条の3第4項,第48条の2第2項各号以外の部分,第48条の4第6項・第50条の6第4項,第54条第4項及び第55条第5項後段中,「情報通信省令」を各々「大統領令」と改める。

第47条第2項,第47条の2第1項,第48条の2第1項各号以外の部分・第4項,第48条の4第2項・第3項・第4項本文及び第55条第2項各号以外の部分中,「情報通信大臣は,」を各々「放送通信委員会は,」と改める。

第47条の3第1項及び第51条第1項・第3項各号以外の部分中,「情報通信大臣は,」を各々「政府は,」と改める。

第55条第1項各号以外の部分・第3項・第4項・第5項前段・第9項・第10項及び第55条の2第1項・第2項・第3項各号以外の部分前段,第56条第3項及び第67条第5項中,「情報通信大臣は,」を各々「行政安全大臣又は放送通信委員会は,」と改める。

第55条第6項及び第67条第3項中,「情報通信大臣が」を各々「行政安全大臣又は放送通信委員会が」と改める。

第67条第4項中,「情報通信大臣に」を「行政安全大臣又は放送通信委員会に」と改める。

第52条第3項第12号中,「情報通信大臣から」を「行政安全大臣又は放送通信委員会から」と改める。

第58条第1項を次の通り改める。

①第22条ないし第32条の規定は,情報通信サービス提供者以外の者であって,財貨又は用益を提供するものの中,大統領令が定める者が自身が提供する財貨又は用益の提供を受ける者の個人情報を収集・利用又は提供する場合にこれを準用する。この場合において「情報通信サービス提供者」又は「情報通信サービス提供者等」は「財貨又は用益を提供する者」と,「利用者」は「財貨又は用益の提供を受ける者」と読み替える。また,第22条ないし第32条の規定を準用する者については,第27条第1項及び第3項,第27条の2第1項及び第3項,第28条第1項の規定による基準,方法等細部事項を行政安全省令で定める。

⑯ 法律第8778号情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律の一部を改正する法律の一部を次の通り改正する。

第54条第4号中,「情報通信大臣が」を各々「放送通信委員会が」と改める。

第60条第3項中,「「電気通信基本法」第37条による通信委員会」を「放送通信委員会」と改める。

第66条第5号を削除する。

第68条第1項中,「情報通信大臣」を「放送通信委員会」と改める。

第53条第1項各号以外の部分及び第56条第1項中,「情報通信大臣に」を各々「放送通信委員会に」と改める。

第55条第1項各号以外の部分本文,第56条第2項及び第61条各号以外の部分中,「情報通信大臣は,」を各々「放送通信委員会は,」と改める。

⑰ 情報化促進基本法の一部を次の通り改正する。

第27条第4項中,「情報通信省令」を「大統領令」と改める。

第28条の2第1項及び第2項中,「情報通信大臣は,」を各々「放送通信委員会は,」と改める。

第32条第3項中,「情報通信大臣に」を「放送通信委員会に」と改める。

第27条第1項,第28条第1項・第2項及び第32条第4項中,「情報通信大臣は,」を各々「放送通信委員会は,」と改める。

⑱ 政府組織法の一部を次の通り改正する。

第32条第1項中,「エネルギー・地下資源,電波・通信,郵便・郵便為替及び郵便振替」を「エネルギー・地下資源,郵便・郵便為替及び郵便振替」と改める。

⑲ 通信秘密保護法の一部を次の通り改正する。

第10条第1項本文中,「情報通信大臣」を「放送通信委員会」と改める。

第10条第3項及び第13条第8項中,「情報通信大臣は,」を各々「放送通信委員会は,」と改める。

第10条の2第1項,第10条の3第1項,第13条第7項及び第17条第2項第4号中,「情報通信大臣に」を各々「放送通信委員会に」と改める。

第10条の3第1項及び第3項中,「情報通信省令」を各々「大統領令」と改める。

第10条の5各号以外の部分中,「情報通信大臣は,」を「放送通信委員会は,」と改める。

第15条第1項中,「情報通信大臣」を「放送通信委員会」と改める。

⑳ 韓国教育放送公社法の一部を次の通り改正する。

第4条第2項中,「企画予算処長官」を「企画財政大臣」と改める。

第5条第2項中,「放送法第20条の規定による放送委員会」を「「放送通信委員会の設置及び運営に関する法律」による放送通信委員会(以下「放送通信委員会」という)」と改める。

第9条第2項・第3項,第13条第3項,第22条第2項中,「放送委員会」を各々「放送通信委員会」と改める。

第13条第2項,第20条前段,第23条第1項・第4項・第5項中,「放送委員会」を各々「放送通信委員会」と改める。

第13条第3項中,「教育人的資源大臣」を「教育科学技術大臣」と改める。

第8条(他の法令との関係)本法施行の際,他の法令において「放送委員会」又は「放送委員会委員長」又は「情報通信省」又は「情報通信大臣」若しくは「情報通信次官」を引用している場合においては,その法令において規定する業務の内容に従ってこの法律による「放送通信委員会」又は「放送通信委員会委員長」若しくは「放送通信委員会副委員長」ないし「放送通信審議委員会」を各々引用したものとみなす。

第9条(委員任命の特例)本法施行により最初に任命される委員の任命については,法第10条第1項第2号及び同条第2項の規定にも拘らず,これを適用しない。

第10条(国会推薦放送通信委員会委員に対する特例)本法施行以降国会が最初に推薦する放送通信委員会委員は,第5条第2項にも拘らず,国会放送通信関連特別委員会で推薦する。

第11条(国会所管常任委員会推薦放送通信審議委員会委員に対する特例)本法施行以降国会の所管常任委員会が最初に推薦する放送通信審議委員会委員は,第18条第3項にも拘らず,国会放送通信関連特別委員会で推薦する。

第12条(放送通信委員会委員長に対する人事聴聞特例)本法施行後最初に任命される放送通信委員会委員長候補者に対する国会人事聴聞は,「国会法」及び「人事聴聞会法」の規定にも拘らず,国会放送通信関連特別委員会で実施する。

附則 < 2009.5.22.> (情報通信産業振興法)

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第1条(施行日)この法律は,公布後3箇月が経過した日から施行する。 <但書き省略>

第2条から第9条まで 省略

第10条(他法改正)①から③まで 省略

④放送通信委員会の設置及び運営に関する法律の一部を次の通り改正する。

第28条第2号中「「情報化促進基本法」第33条」を「「情報通信産業振興法」第41条」と改める。

⑤から⑮まで 省略

第11条及び第12条 省略

附則 < 2010.3.22.> (放送通信発展基本法)

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第1条(施行日)この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。但し,・・・<省略>・・・,附則第6条第1項,同条第2項(第36条から第40条まで,第69条第8項及び第89条第3項の改正規定に限る)から第5項まで及び同条第7項・第8項及び第10項は,2011年1月1日から施行する。

第2条から第5条まで 省略

第6条(他法改正)①及び② 省略

③放送通信委員会の設置及び運営に関する法律の一部を次の通り改正する。

第28条第1号を次の通り改める。

1. 「放送通信発展基本法」第24条による放送通信発展基金

④から⑩まで 省略

第7条 省略

附則 < 2012.2.22.> (放送広告販売代行等に関する法律)

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第1条(施行日)この法律は,公布後3箇月が経過した日から施行する。 <但書き省略>

第2条から第10条まで省略

第11条(他法改正)①放送通信委員会の設置及び運営に関する法律の一部を次の通り改正する。

第12条第1項に第2号の2を次の通り新設する。

2の2. 「放送広告販売代行等に関する法律」による放送広告販売代行事業者の許可・取消し・承認等に関する事項

第12条第1項第8号中,「放送・通信事業者」を「放送・通信事業者・放送広告販売代行事業者」と改める。

第12条第1項第11号中,「放送広告の運用・編成」を「放送広告の運用・編成・販売・振興等」と改める。

②から④まで 省略

第12条 省略

附則 <2012.5.23.>

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この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。

附則 <2013.3.23.>

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第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

第2条(経過措置)①本法施行前に放送通信委員会が行った告示・行政処分その他の放送通信委員会の行為及び放送通信委員会に対する申請・申告その他の行為の中その所管が放送通信委員会から未来創造科学大臣に移管される事項に関する行為は,未来創造科学大臣の行為又は未来創造科学大臣に対する行為とみなす。

②本法施行の際,その所管が放送通信委員会から未来創造科学大臣に移管される事項に関する放送通信委員会規則は,これを代替する未来創造科学省令が制定・施行される前までは,未来創造科学省令とみなす。

附則 <2015.1.20.>

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この法律は,公布の日から施行する。

附則 <2015.2.3.>

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第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

第2条(委員及び審議委員の欠格事由に関する経過措置)本法施行の際,委員又は審議委員である者が本法施行前に発生した事由により第10条第1項及び第19条第1項の改正規定に該当することとなったときは,同改正規定にも拘らず,従前の規定による。

附則 < 2015.12.22.> (放送法)

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第1条(施行日)この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。 <但書き省略>

第2条 省略

第3条(他法改正)放送通信委員会の設置及び運営に関する法律の一部を次の通り改正する。

第12条第16号中,「視聴者メディアセンター」を「視聴者メディア財団」と改める。

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