- 明治3年8月13日太政官布告
- 常用漢字表記: 支那人我カ童男女ヲ買取ル者アルニ付之ヲ提警セシム
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 海 → 海 (U+FA45) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 既 → 既 (U+FA42) ; 「漑」の旁部分となる字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 教 → 敎 (U+654E) ; 偏が「希」の「巾」を「子」とした部分となる字形
各港在留之支那人共竊ニ童男女ヲ買取リ海外ヘ可連越奸計相企候者有之既ニ捕押ニ相成候ニ付追テ嚴重之御處置可有之候得共元來外國人ヘ御國民賣渡候儀ハ第一國體ニ於テ不相濟事ニ候間向後地方官ニ於テ管內屹度取締相立敎育行屆候樣厚相心得可申此旨相達候事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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