攝政令

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朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ攝政令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年二月十一日
宮內大臣 伯爵田中  光顕
內閣總理大臣兼
大藏大臣
侯爵桂   太郎
陸軍大臣 子爵寺内  正毅
外務大臣 伯爵小村 壽太郎
海軍大臣 男爵齋藤   實
內務大臣 法學博士男爵平田  東助
農商務大臣 男爵大浦  兼武
逓信大臣 男爵後藤  新平
文部大臣 小松原英太郎
司法大臣 子爵岡部  長職


皇室令第二號

攝政令

第一條 攝政就任スル時ハ附式ノ定ムル所ニ依リ賢所ニ祭典ヲ行ヒ且就任ノ旨ヲ皇霊殿神殿ニ奉告ス

第二條 攝政ヲ置キタルトキ又ハ攝政ノ更迭アリタルトキハ詔書ヲ以テ之ヲ公布ス

第三條 攝政ヲ置ク間御名ヲ要スル公文ハ攝政御名ヲ書シ且其ノ名ヲ署スルノ外天皇大政ヲ親ラスルトキト形式ヲ異ニスルコトナシ

第四條 攝政ハ其ノ任ニ在ル間刑事ノ訴追ヲ受クルコトナシ

第五條 攝政止ミテ天皇大政ヲ親ラスルトキハ詔書ヲ以テ之ヲ公布ス

(附式省略)

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。