コンテンツにスキップ

損害賠償事件に対する事件名表示の区分

提供:Wikisource

損害賠償事件に対する事件名表示の区分

[編集]

損害賠償事件に対する事件名を一律的に「損害賠償」と表示してきた実務例を改め,その内容を簡単に把握することができるよう,次の例によって損害賠償(自),(産),(医),(環),(知),(言),(建),(国),(其)と区分して表示して下さい。

1. 損害賠償(自)と表示する事件

[編集]

「自動車損害賠償保障法」による自動車·原動機付自転車·鉄道車両の運行による損害賠償請求

2. 損害賠償(産)と表示する事件

[編集]

労働者の労働災害による損害賠償請求

3. 損害賠償(医)と表示する事件

[編集]

医療過誤による損害賠償請求

4. 損害賠償(環)と表示する事件

[編集]

公害(土地汚染,水質汚染,空気汚染,騒音等),その他の環境汚染又は毀損による損害賠償請求

5. 損害賠償(知)と表示する事件

[編集]

知的財産権(特許権,実用新案権,意匠[1]権,商標権,品種保護権及びプログラム著作権等)の侵害による損害賠償請求

6. 損害賠償(著)と表示する事件

[編集]

プログラム著作権以外の著作権侵害による損害賠償請求

7. 損害賠償(言)と表示する事件

[編集]

マスコミ[2]による損害賠償請求

8. 損害賠償(建)と表示する事件

[編集]

建設・建築関連損害賠償請求

9. 損害賠償(国)と表示する事件

[編集]

国家又は地方自治体を相手とする損害賠償請求

10. 損害賠償(其)と表示する事件

[編集]

右各号のいずれか一に該当しない損害賠償請求

附則

[編集]

この例規は,1989.10.1.から施行する。

附則

[編集]

この例規は,1992.7.15.から施行する。

附則(1998.01.23 第577号)

[編集]

この例規は,1998. 3. 1.から施行する。

附則(2016.08.03 第1594号)

[編集]

第1条(施行日)この例規は,2016年9月1日から施行する。

第2条(他の例規の改正)「専門裁判部の構成及び運営等に関する例規」の別表中,「損害賠償(公)」を「損害賠償(環)」と改める。

附則(2017.02.09 第1644号)

[編集]

この例規は,2017年4月1日から施行する。

訳註

[編集]
  1. 原文は「デザイン」。
  2. 原文は「言論」。

この著作物又はその原文は、大韓民国著作権法7条により同法の保護対象から除外されるため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する著作物には、次のものが含まれます。:

  1. 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
  2. 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。

原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。