戸籍法 (大韓民国)

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この法令等は、現在、廃止又は失効、使用主体の消滅その他の理由により法的効力を失ったか、最新の改正を反映していないものです。


第1章 総則[編集]

第1条(目的)この法律は,戸籍に関する事項を規定することを目的とする。<改正 1981.12.17.>

第2条(管掌)戸籍に関する事務は,市・邑・面の長(都農複合形態の市における洞地域については,市長,邑・面地域については,邑・面長とする。以下同じ)がこれを管掌する。<改正 1994.12.22.>

第3条(市,邑,面長と戸籍事件)①市,邑,面の長は,自己又は自己と戸籍を同じくする者に関する戸籍事件については,その職務を行うことができない。

②戸籍事務に関して市,邑,面の長を代理する者も第1項と同様とする。<改正 1975.12.31.>

第4条(監督)①戸籍事務は,市,邑,面の事務所の所在地を管轄する家庭裁判所長官がこれを監督する。<改正 1975.12.31.>

②家庭裁判所支院長は,家庭裁判所長官の名を受けてその管轄区域内の戸籍事務を監督する。<改正 1975.12.31.>

第5条(区等の戸籍事務)特別市及び広域市並びに区を置く市においては,この法律中,市,市長又は市の事務所というのは,各々区,区庁長又は区の事務所をいう。但し,広域市における郡地域については,邑・面,邑・面の長又は邑・面の事務所をいう。<改正 1981.12.17.,1995.12.6.,1998.6.3.>

第6条(手数料等の帰属)①この法律の規定により納付する手数料及び過料は,これを戸籍に関する事務を管掌する地方自治団体の収入とする。但し,第132条の2第3項及び第133条の場合においては,この限りではない。<改正 1981.12.17.,1984.7.30.,1990.12.31.>

②第1項の手数料の額は,最高裁判所規則でこれを定める。<改正 1975.12.31.,1990.12.31.>

第7条(事務費用)戸籍に関する事務に要する費用は,その事務を管掌する地方自治団体の負担とする, [全文改正 1990.12.31.]

第2章 戸籍簿[編集]

第8条(戸籍の編製)戸籍は,市,邑,面の区域内に本籍を定める者について,戸主を基準として家別にこれを編製する。

第9条(戸籍の編綴)戸籍は,地番(「道路名住所等表記に関する法律」 第18条の規定による道路名住所が当該市・邑・面において管掌する全ての戸籍簿に表記された場合においては,道路名住所をいう)の順序に従ってこれを編綴し,帳簿とする。<改正 1981.12.17.,2006.10.4.>

第10条(原本及び副本,その保存<改正 1981.12.17.>)①戸籍は,原本及び副本を調製する。

②原本は市,邑,面の事務所にこれを備置し,副本は監督裁判所がこれを保存する。新たに戸籍を編製した場合等最高裁判所規則が定める事由のあるときは,市・邑・面の長は,遅滞なくその副本を監督裁判所に送付しなければならない。<改正 1981.12.17.,2000.12.29.>

第11条(戸籍簿の搬出禁止)①戸籍簿は,戦争・天変地異その他これにに準ずる事態を避けるために必要な場合以外に市,邑,面の事務所外に移してはならない。<改正 2000.12.29.>

②戸籍簿を市,邑,面の事務所外に移したときは,市,邑,面長は,遅滞なくその事由を監督裁判所に報告しなければならない。

第12条(戸籍簿の閲覧及び謄本・抄本の交付等)①戸籍簿を閲覧し,若しくは戸籍の謄本・抄本の交付を受けようとする者又は戸籍の記載事項に変更がない旨の証明若しくは戸籍に記載された事項に関する証明を受けようとする者は,手数料を納付してこれを請求することができる。

②第1項の規定による請求をする者(以下この条において「請求人」という)は,戸主及びその家族等最高裁判所規則で定める者を除いては,その請求事由を밝혀なければならない。

③市・邑・面の長は,第1項の請求が戸籍に登載された者に対する私生活の秘密侵害等不当な目的であることが明らかであるときは,その閲覧・交付及び証明を拒否することができる。

④請求人は,手数料のほか郵送料を納付して,謄本・抄本又は証明書の送付を請求することができる。

⑤市・邑・面の長は,請求人の請求により除籍者に関する記載の謄写を省略して謄本を作ることができる。 [全文改正 2000.12.29.]

第13条(戸籍簿の再製,補完)①戸籍簿の全部又は一部が滅失したとき,又は滅失のおそれがあるときは,最高裁判所長官は,その再製,補完又は保全に関して必要な処分を命ずる。

②第1項の滅失の場合においては,市,邑,面の長は,その事実を告示しなければならない。 <改正 1975.12.31.>

第14条(除籍簿)①戸主承継・無後その他の事由により戸主及び家族が全て除籍され,又は抹消された戸籍は,これを戸籍簿から除去し,除籍簿に編綴・保存する。

②第10条ないし第13条の規定は,除籍及び除籍簿についてこれを準用する。 [全文改正 1990.12.31.]

第3章 戸籍の記載[編集]

第15条(戸籍の記載事項)戸籍には,次の事項を記載しなければならない。

1. 本籍
2. 前戸主の姓名及び戸主との関係
3. 戸籍の編製その他戸籍変動事由の内容及び年月日
4. 戸主及び家族の姓名・本・性別・出生年月日及び住民登録番号
5. 戸主及び家族となった原因及び年月日
6. 戸主及び家族の実父母並びに養親の姓名
7. 戸主と家族との関係
8. 他家から入籍し,又は他家に離籍した者については,その他家の本籍及び戸主の姓名
9. 戸主又は家族の身分に関する事項
10. その他最高裁判所規則で定める事項

[全文改正 1990.12.31.]

第16条(戸籍内の記載順位)①戸籍内の各人の記載は,次の順位による。

1. 戸主
2. 戸主の直系尊属
3. 戸主の配偶者
4. 戸主の直系卑属及びその配偶者
5. 戸主の傍系親族及びその配偶者
6. 戸主の親族でない者

②直系尊属間においては,世数の遠い者を先順位とし,直系卑属又は傍系親族間においては,世数又は親等数の近い者を先順位とする。

③戸籍を編製した後に家族となった者は,戸籍の末尾にこれを記載する。

第17条(戸籍の記載手続き)戸籍は,届出,報告,申請,証書の謄本,航海日誌の謄本又は裁判書によってこれを記載する。

第18条(新戸籍の編製)①戸主承継・戸主承継回復その他戸主の変更のある事項について届出又は申請があるときは,その届出又は申請及び前戸主又は戸主の名義を有した者の戸籍によって新戸籍を編製しなければならない。 <改正 1990.12.31.>

②第1項のときは,前戸主又は戸主の名義を有した者の戸籍に事由を記載してこれを抹消しなければならない。 <改正 1975.12.31.>

第19条 削除 <1990.12.31.>

第19条の2(法定分家)①民法第789条本文のときは,婚姻届出のあるときは,夫を戸主として新戸籍を編製する。

②次の各号の場合においては,第1項の場合に準じて新戸籍を編製する。この場合において,届出人は,届出書に新本籍を記載しなければならない。

1. 入養,入養の取消,離縁,離婚その他の事由により他家に入籍すべき者に配偶者又は直系卑属のあるとき
2. 前戸主の直系卑属長男子であって,婚姻した者が戸主承継権放棄の届出をしたとき

③第1項又は第2項の場合において,届出書に新本籍の記載されていないときは,新戸籍の戸主となる者の本籍地を新本籍とする。 [全文改正 1990.12.31.]

第20条(無籍者)父又は母の戸籍に入籍する者を除き,戸籍の記載のない者について新たに戸籍の記載をすべきときは,新戸籍を編製する。

第21条(除籍)新戸籍の編製された者及び他家に入籍する者は,従前の戸籍から除籍される。死亡者,失踪宣告を受けた者,国籍を喪失した者もまた同様とする。

第22条(戸籍の訂正)①戸籍の記載が法律上無効であること又はその記載に錯誤若しくは遺漏のあることを知ったときは,市,邑,面の長は,遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその事実を通知しなければならない。但し,その錯誤又は遺漏が市,邑,面の長の過誤によるものであるときは,この限りではない。

②第1項の通知をすることのできないとき又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者のないときは,戸籍記載の錯誤又は遺漏が市・邑・面の長の過誤によるものであるときは,市・邑・面の長は,監督裁判所の許可を得て職権で戸籍の訂正をすることができる。 但し,最高裁判所規則で定める輕微な事項である場合においては,市・邑・面の長が職権で訂正し,これを監督裁判所に報告しなければならない。 <改正 1975.12.31.>

③裁判所その他の官公署又は検事その他の公務員がその職務上戸籍の記載に錯誤又は遺漏があることを知ったときは,遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市,邑,面の長にこれを通知しなければならない。この通知を受けたときは,市,邑,面の長は,第1項及び第2項の規定によりこれを処理する。<改正 1975.12.31.>

第23条(行政区域,名稱等の変更と戸籍)①行政区域又は土地の名称が変更されたときは,戸籍の記載は,訂正されたものとみなす。但し,その記載を更正することを妨げない。

②地番の変更のあるときは,戸籍の記載を更正しなければならない。 <改正 1981.12.17.>

第24条(戸籍及び書類の引繼)市,邑,面の区域変更のあるときは,戸籍及びこれに関する書類は,これを当該市,邑,面に引き継がなければならない。

第4章 届出[編集]

第1節 通則[編集]

第25条(届出の場所)①届出は,届出事件の本人の本籍地又は届出人の住所地若しくは現住地でこれをしなければならない。

②大韓民国の国民でない者(以下「外国人」という)に関する届出は,その居住地又は届出人の住所地若しくは現住地でしなければならない。<改正 1998.6.3.>

第25条の2(出生・死亡の洞への届出等)①市において出生・死亡の届出派,第25条の規定により届出をする場所が届出事件本人の住民登錄地又は住民登録をする地域と同じときは,届出事件本人の住民登錄地又は住民登錄をする地域を管轄する洞を経由してすることができる。

②第1項の場合において,洞の長は,所属市長又は区庁長を代行して届書の受理,本籍地管轄市・邑・面の長への届書の送付その他最高裁判所規則の定める戸籍に関する事務を処理する。<改正 1984.7.30.,1990.12.31.>

③削除 <1984.7.30.> [本条新設 1975.12.31.]

第26条(届出後本籍の判明したとき)本籍の明らかでない者若しくは本籍のない者に関する届出の受理された後その者の本籍が明らかになったとき又はさの者が本籍を有するに至ったときは,届出人又は届出事件の本人は,その事実を知った日から1月以内に届出事件を表示して届出を受理した市,邑,面の長にその事実を届け出なければならない。 <改正 1975.12.31.>

第27条(届出方法)届出は,書面又は口述でこれをすることができる。

第28条(届出様式)届出様式は,最高裁判所規則で定める。この場合において,戸籍届出が他法令の規定する届出に代替する場合において,当該届出様式を定めるにあたっては,あらかじめ関係部処の長と協議しなければならない。 <改正 1975.12.31.>

第29条(届書記載事項)①届書には,次の事項を記載し,届出人が記名捺印しなければならない。この場合において,住民登録番号を記載したときは,出生年月日の記載を省略することができる。 <改正 1990.12.31.,1995.12.6.>

1. 届出事件
2. 届出の年月日
3. 届出人の出生年月日・住民登録番号・本籍・住所及び戸主の姓名
4. 届出人と届出事件の本人が異なるときは,届出事件の本人の本籍・住所・姓名・出生年月日及び住民登録番号並びに届出人の資格

②届出事件により届出人又は届出事件の本人に伴って家を去り,他家に入籍し,その他身分の変更が生ずる者のあるときは,届書にその者の姓名,出生年月日,本籍及び身分変更の事由を記載しなければならない。

③民法第795条第2項の規定により他家に入籍することを望まない家族のあるときは,届書にその者の姓名・出生年月日及びその趣旨を記載しなければならない。 <新設 1990.12.31.>

第30条(届出人が無能力者である場合と届書記載事項)①届出をすべき者は,未成年者又は禁治産者であるときは,親権を行使する者又は後見人を届出義務者とする。但し,未成年者又は禁治産者が届出をすることを妨げない。

②親権を行使する者又は後見人が届出をするときは,届書に次の事項を記載しなければならない。

1. 届出をすべき者の姓名,出生年月日及び本籍
2. 無能力の原因
3. 届出人が親権を行使する者又は後見人であること

第31条(同意が不必要な無能力者の届出)①無能力者がその法定代理人の同意なくしてすることのできる行為については,無能力者がこれを届け出なければならない。

②禁治産者が届出をするときは,届書に届出事件の性質及び効果を理解する能力があることを証明しうる診斷書を添付しなければならない。

第32条(証人を必要とする届出)証人を必要とする事件の届出においては,証人は,届書に住民登録番号及び住所を記載し,記名捺印しなければならない。 <改正 1995.12.6.> [全文改正 1990.12.31.]

第33条(不存在又は不知の事項)届書に記載すべき事項であって,存在せず,又は知れないもののあるときは,その趣旨を記載しなければならない。但し,市,邑,面の長は,法律上記載すべき事項であって,特に重要であると認められる事項を記載しない届書は,これを受理することができない。

第34条(法令所定以外の記載事項)届書には,本法その他の法令に定める事項のほか,戸籍に記載すべき事項を明らかにするのに特に必要なものは,これを記載しなければならない。 <改正 1981.12.17.>

第35条(提出する届書の数)①2箇所以上の市,邑,面の事務所で戸籍の記載をすべき場合においては,市,邑,面の事務所の数と同数の届書を提出しなければならない。

②本籍地外において届出をするときは,第1項の規定によるほか,届書1通を更に提出しなければならない。 <改正 1975.12.31.>

③第1項及び第2項の場合において,相当であると認めるときは,市,邑,面の長は,届書の謄本を作り,これを届書に代えることができる。 <改正 1975.12.31.>

第36条(口述による届出,代理人による届出)①口述で届出をしようとするときは,届出人は,市,邑,面の事務所に出席して届書に記載すべき事項を陳述しなければならない。

②市,邑,面の長は,届出人の陳述を筆記し届出の年月日を記載して,これを届出人に読み聞かせ,且つ届出人にその書面に記名捺印させなければならない。

③第1項及び第2項の場合において,届出人が疾病その他の事故により出席することのできないときは,代理人に届出させることができる。但し,第60条,第61条,第66条,第72条,第76条及び第79条の届出は,この限りではない。<改正 1975.12.31.,1990.12.31.>

第37条(同意,承諾,許可を要する事件の届出)①届出事件において,父母その他の同意又は承諾が必要なときは,届書にその同意又は承諾を証明する書面を添付しなければならない。但し,親族会が同意をする場合においては,親族会の決議錄を添付しなければならず,その他の同意又は承諾においては,同意又は承諾をした者に届書にその事由を附記させ,記名捺印させることができる。

②届出事件届出人又は届出事項等において,裁判又は官庁の許可を要する事項があるときは,届書にその裁判又は許可書の謄本を添付しなければならない。

第38条(届書に関する準用規定)届書に関する規定は,第36条第2項及び第37条第1項の書面にこれを準用する。 <改正 1975.12.31.>

第39条(外国における届出)外国にある大韓民国国民は,この法律の定めるところにより,その地域を管轄する大韓民国在外公館(以下,在外公館という)の長に届出又は申請をすることができる。 <改正 1981.12.17.>

第40条(外国における届出)①外国にある大韓民国国民がその国の方式によって届出事件に関する証書を作ったときは,1月以内にその地域を管轄する在外公館の長にその証書の謄本を提出しなければならない。

②大韓民国の国民のある地域が在外公館の管轄に属さないときは,1月以内に本籍地の市,邑,面の長に証書の謄本を発送しなければならない。

第41条(外国における届出)在外公館の長は,第39条及び第40条の規定により書類を受理したときは,1月以内に外交通商大臣を経由してこれを本人の本籍地の市・邑・面の長に発送しなければならない。 <改正 1975.12.31.,1990.12.31.,1998.6.3.>

第42条(届出期間の起算点)①届出機関は,届出事件発生日からこれを起算する。

②裁判の確定日から期間を起算すべき場合において,裁判が送達又は交付前に確定したときは,その送達又は交付された日から起算する。

第43条(届出の催告)①市,邑,面の長は,届出を懈怠した者を知ったときは,相当の期間を定め届出義務者に対しその期間内に届出をすることを催告しなければならない。

②届出義務者が第1項の期間内に届出をしなかったときは,市,邑,面の長は,再度相当の期間を定め催告をすることができる。 <改正 1975.12.31.>

③第22条第2項の規定は,第2項の催告をすることのできないとき及び催告をしても届出をしなかったときに,同条第3項の規定は,裁判所その他官公署又は検事その他公務員が届出を懈怠した者があることを知ったときにこれを準用する。 <改正 1975.12.31.>

第44条(届出の追完)市,邑,面の長は,届出を受理した場合において,欠缺があるために戸籍の記載をすることのできないときは,届出人又は届出義務者にこれを追完させなければならない。この場合においては,第43条の規定を準用する。 <改正 1975.12.31.,1990.12.31.>

第45条(期間経過後の届出)届出期間が経過した後の届出であっても,市,邑,面の長は,これを受理しなければならない。

第46条(死亡後に到達した届出)①届出人の生存中に郵送した届書は,その死亡後であっても,市,邑,面の長は,これを受理しなければならない。

②第1項の規定により届書が受理されたときは,届出人の死亡時に届出したものとみなす。 <改正 1975.12.31.>

第47条(受理,不受理証明書及び書類の閲覧)①届出人は,届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。但し,受理の証明書を請求するときは,手数料を納付しなければならない。

②利害関係人は,届書その他市,邑,面の長が受理した書類の閲覧を請求し,又はその書類に記載した事項に関して証明書を請求することができる。

③証明書を請求するときは,手数料を納付しなければならない。

第48条(届書不受理の通知)市,邑,面の長が届書を受理しなかったときは,その事由を遅滞なく届出人に書面で通知しなければならない。

第2節 出生[編集]

第49条(出生届出の記載事項)①出生の届出は,1月以内にこれをしなければならない。 <改正 1975.12.31.>

②届書には,次の事項を記載しなければならない。 <改正 1984.7.30.,1998.6.3.>

1. 子の姓名,本及び性別
2. 子の婚姻中又は婚姻外の出生子の別
3. 出生の年月日時及び場所
4. 父母の姓名・本及び本籍(父又は母が外国人であるときは,その姓名及び国籍)
5. 子が入籍する家の戸主の姓名及び本籍
6. 子が一家を創立するときは,その趣旨並びにその原因及び場所

③子の名前には,ハングル又は通常用いられる漢字を使用しなければならない。通常用いられる漢字の範囲は,最高裁判所規則で定める。<新設 1990.12.31.>

④出生の届書には,医師・助産師その他分娩に関与した者が作成した出生証明書を添付しなければならない。但し,やむを得ない事由のあるときは,この限りではない。<新設 1990.12.31.>

第50条(出生届出の場所)①出生の届出は,出生地でこれをすることができる。

②汽車その他の交通機関中で出生したときは,母が交通機関から降りた地,航海日誌の備置のない船舶中で出生したときは,その船舶が最初に入港した地でこれを届出することができる。

第51条(届出義務者)①婚姻中,出生子の出生の届出は,父又は母がこれをしなければならない。 <改正 1984.7.30.>

②婚姻外の出生子の届出は,母がこれをしなければならない。

③第1項及び第2項の規定により届出をすべき者が届出をすることができないときは,次に掲げる者がその順位に従い届出をしなければならない。 <改正 1975.12.31.,1990.12.31.>

1. 戸主
2. 同居する親族
3. 分娩に関与した医師,助産師又はその他の者

第52条(嫡出否認の訴えを提起したとき)嫡出子否認の訴えを提起したときであっても,出生届出をしなければならない。

第53条(裁判所が父を定めるとき)①民法第845条の規定により裁判所が父を定めるべきときは,出生の届出は,母がこれをしなければならない。この場合においては,届書に父が未定である事由を記載しなければならない。

②第51条第3項の規定は,第1項の場合にこれを準用する。<改正 1975.12.31.>

第54条(航海中の出生)①航海中に出生のあるときは,船長は,24時間以内に第49条第2項に掲げる事項を航海日誌に記載し,署名捺印しなければならない。

②第1項の手続きをした後,船舶が大韓民国の港に到着したときは,船長は,遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市,邑,面の長に発送しなければならない。 <改正 1975.12.31.>

③船舶が外国の港に到着したときは,船長は,遅滞なく第2項の謄本をその地域を管轄する在外公館の長に発送し,在外公館の長は,遅滞なく外務大臣を経由してこれを本籍地の市,邑,面の長に発送しなければならない。 <改正 1975.12.31.>

第55条(公共施設における出生)病院,矯導所その他の施設において出生のあった場合において,父母が届出することのできないときは,当該施設の長又は管理人が届出をしなければならない。 <改正 1981.12.17.>

第56条(出生届出前に死亡したとき)出生の届出前に子が死亡したときは,出生の届出と同時に死亡の届出をしなければならない。

第57条(棄児)①棄児を発見した者又は棄児発見の通知を受けた警察公務員は,24時間以内にその事実を市,邑,面の長に報告しなければならない。 <改正 1984.7.30.>

②第1項の報告があったときは,市,邑,面の長は,所属品,発見場所,発見年月日時その他の状況,性別,出生の推定年月日を調書に記載しなければならない。その調書は,これを届書とみなす。 <改正 1975.12.31.>

③市,邑,面の長は,民法第781条第3項の規定により棄児の姓及び本を創設した後名及び本籍を定め,これを戸籍に記載しなければならない。

第58条(父母が棄児を引き取ったとき)①父又は母が棄児を引き取ったときは,1月以内に出生の届出をし,戸籍の訂正を申請しなければならない。 <改正 1990.12.31.>

②第1項の場合においては,市,邑,面の長がこれを確認しなければならない。 <改正 1975.12.31.>

第59条(棄児が死亡したとき)第57条第1項又は第58条の手続きをする前に棄児が死亡したときは,死亡の届出と同時にその手続きをしなければならない。 <改正 1975.12.31.>

第3節 認知[編集]

第60条(認知届出の記載事項)①認知の届書には,次の事項を記載しなければならない。 <改正 1998.6.3.,2005.3.31.>

1. 子の姓名・性別・出生年月日及び本籍(子が外国人であるときは,その姓名・性別・出生年月日及び国籍)
2. 死亡した子を認知するときは,死亡の年月日,その直系卑属の姓名・出生年月日及び本籍
3. 父が認知するときは,母の姓名及び本籍
4. 子が家族であるときは,戸主の姓名・本籍及び戸主並びに子との関係
5. 民法第909条第4項又は第5項の規定により親権者が定められたときは,その趣旨及び内容

②第1項第5号の場合においては,届書にその内容を証明する書面を添付しなければならない。 [全文改正 1990.12.31.]

第61条(胎児の認知)胎内にある子を認知するときは,届書にその趣旨,母の姓名及び本籍を記載し,認知者の本籍地で届出をしなければならない。

第62条(嫡出子出生の届出による認知<改正 1990.12.31.>)父が婚姻外の子に対して嫡出子出生の届出をしたときは,その届出は,認知の効力を有する。<改正 1990.12.31.>

第63条(裁判による認知)①認知の裁判が確定したときは,訴えを提起した者は,裁判の確定日から1月以内に裁判の謄本及び確定証明書を添付してその趣旨を届け出なければならない。 <改正 1975.12.31.>

②第1項の届書には,裁判確定日を記載しなければならない。 <改正 1975.12.31.>

③第1項の場合においては,その訴えの相対方も裁判の謄本及び確定証明書を添付して認知の裁判が確定した趣旨を届け出ることができる。この場合においては,第2項の規定を準用する。 <改正 1990.12.31.>

第64条(遺言による認知)遺言による認知の場合においては,遺言執行者は,その就任日から1月以内に認知に関する遺言書謄本又は遺言録音を記載した書面を添付して第60条又は第61条の規定によりその届出をしなければならない。 <改正 1975.12.31.>

第65条(認知された胎児の死産)認知された胎児が死体で分娩された場合において,出生の届出義務者は,その事実を知った日から1月以内に認知の届出地でその事実を届出なければならない。但し,遺言執行者が第64条の届出をした場合においては,遺言執行者がその届出をしなければならない。 <改正 1975.12.31.>

第4節 入養[編集]

第66条(入養届出の記載事項)①入養の届書には,次の事項を記載しなければならない。 <改正 1990.12.31.,1998.6.3.>

1. 当事者の姓名・本・出生年月日・本籍(当事者が外国人であるときはその姓名・出生年月日・国籍)及び養子の性別
2. 養子の実父母の姓名及び本籍
3. 当事者が家族であるときは戸主の姓名,本籍及び戸主との関係
4. 一家創立又は分家により戸主となった者が廃家して養子となるときはその趣旨
5. 民法第783条の規定により養家に入籍する者があるときはその姓名,本,出生年月日,その父母の姓名及び養子との関係
6. 削除 <1990.12.31.>
7. 削除 <1990.12.31.>

②削除 <1990.12.31.>

第67条 削除 <1990.12.31.>

第68条(養子が15歲未満の場合)養子が15歲未満であるときは,民法第869条の規定により入養の承諾をした法定代理人が届け出なければならない。 [全文改正 1990.12.31.]

第69条 削除 <1990.12.31.>

第70条 削除 <1990.12.31.>

第71条(準用規定)第63条の規定は,入養取消の裁判が確定された場合にこれを準用する。<改正 1990.12.31.>

第5節 離縁[編集]

第72条(離縁届出の記載事項)離縁の届書には,次の事項を記載しなければならない。<改正 1998.6.3.>

1. 当事者の姓名・本及び本籍(当事者が外国人であるときは,その姓名及び国籍)
2. 養子の実父母の姓名及び本籍
3. 当事者が家族であるときは戸主の姓名及び本籍
4. 養子が復籍すべき家の戸主の姓名及び本籍
5. 養子が一家を創立するときはその旨,原因及び場所。但し,生家を復興するときはその旨及び復興の場所

第73条(協議上離縁の届出)民法第899条の規定により協議上離縁をするときは,その協議をした者が届出をしなければならない。

第74条(準用規定)入養取消の届出に関しては、この節の規定を準用する。 <改正 1981.12.17.,1990.12.31.>

第75条(準用規定)第63条の規定は、離縁の裁判が確定した場合にこれを準用する。<改正 1990.12.31.>

第6節 婚姻[編集]

第76条(婚姻届出の記載事項)①婚姻の届書には,次の事項を記載しなければならない。 <改正 1990.12.31.,1998.6.3.>

1. 当事者の姓名・本・出生年月日及び本籍(当事者が外国人であるときは,そのその姓名・出生年月日及び国籍)
2. 当事者の父母及び養親の姓名及び本籍
3. 当事者が家族であるときは,その戸主の姓名,本籍及び戸主との関係
4. 妻家に入籍する婚姻であるときは,その事実
5. 当事者が初婚でないときは,直前の婚姻が解消された年月日
6. 当事者が同姓同本であっても血族でないときは,その事実
7. 女戸主が廃家して婚姻する場合においてはその旨

②第19条の2第1項の婚姻届出の場合には,第1項の記載事項のほか,新本籍を届書に記載しなければならない。 <新設 1962.12.29.,1975.12.31.>

③当事者の一方が婚家から再婚により他家に入籍する場合には,親家の戸主の姓名,戸主との関係及び本籍を記載しなければならない。

第76条の2(裁判による婚姻)事実上の婚姻関係存在確認の裁判が確定した場合には,審判を請求した者は,裁判の確定日から1月以内に裁判書の謄本及び確定証明書を添付して第76条の届出をしなければならない。 <改正 1975.12.31.> [本条新設 1963.7.31.]

第77条 削除 <1990.12.31.>

第78条(準用規定)第63条の規定は,婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。改正 1990.12.31.>

第7節 離婚[編集]

第79条(離婚届出の記載事項)①離婚の届書には,次の事項を記載しなければならない。 <改正 1998.6.3.,2005.3.31.>

1. 当事者の姓名・本及び本籍(当事者が外国人であるときは,その姓名及び国籍)
2. 当事者の父母及び養親の姓名及び本籍
3. 当事者が家族であるときは,戸主の姓名,戸主との関係及び本籍
4. 婚家を去る者が親家に復籍するときはその家の戸主の姓名及び本籍。但し,親家を復興するときは,その旨及び復興の場所
5. 婚家を去る者が一家を創立するときはその旨並びに創立の原因及び場所
6. 民法第909条第4項又は第5項の規定により親権者が定められたときは,その旨及び内容

②裁判上の離婚の届書に第1項第4号又は第5号の記載をすることのできない場合においては,婚家を去る者が親家に復籍するものとみなす。但し,親家がなく,又はその本籍が知れないときは,離婚当時の本籍地に一家を創立するものとみなす。 [全文改正 1990.12.31.]

第79条の2(協議上の離婚の確認)①協議上の離婚をしようとする者は,本籍地又は住所地を管轄する家庭裁判所の確認を受けて届け出なければならない。 但し,国内に居住していないときは,その確認は,ソウル家庭裁判所の管轄とする。<改正 1981.12.17.>

②第1項の届出は,協議上の離婚をしようとする者が家庭裁判所から確認書謄本の交付又は送達を受けた日から3月以内に,その謄本を添付して行わなければならない。 <改正 1995.12.6.>

③第2項の期間が経過したときは,その家庭裁判所の確認は,効力を喪失する。

④家庭裁判所の確認の手続及び届出に関して必要な事項は,最高裁判所規則で定める。 [全文改正 1978.12.6.]

第80条(準用規定)婚姻取消の届出に関しては,第79条の規定を準用する。 <改正 1975.12.31.,1990.12.31.>

第81条(準用規定)第63条の規定は,離婚の裁判の確定された場合にこれを準用する。<改正 1990.12.31.>

第8節 親権及び後見[編集]

第82条(親権者変動届出)①父母が民法第909条第4項の規定により親権を行使すべき者を定め、又は変更したときは,1月以内にその事実を届け出なければならない。 父母の中一方が届出する場合には,その事実を証明する書面を添付しなければならない。

②親権若しくは管理権の喪失・辭退・回復に関する裁判又は民法第909条第4項ないし第6項の規定により親権者を定め,又は変更する裁判が確定されたときは,その裁判を請求した者又はその裁判により親権者として定められた者が,その内容を届け出なければならない。この場合においては,第63条の規定を準用する。 <改正 2005.3.31.>

[全文改正 1990.12.31.]

第83条(後見開始届出の記載事項)①後見開始の届出は,後見人がその就任日から1月以内にこれをしなければならない。 <改正 1975.12.31.>

②届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 後見人及び被後見人の姓名,出生年月日及び本籍
2. 被後見人が家族であるときは戸主の姓名及び本籍
3. 後見開始の原因及び年月日
4. 後見人が就任した年月日

第84条(後見人更迭届出)①後見人が更迭されたときは,後任者は,就任日から1月以内にその旨を届け出なければならない。 <改正 1975.12.31.>

②第1項の届出には,第83条第2項の規定を準用する。 <改正 1975.12.31.>

第85条(遺言又は裁判による後見人の選定)①遺言により後見人を指定したときは,指定に関する遺言書,その謄本又は遺言の録音を記載した書面を届書に添付しなければならない。

②後見人選任の裁判のあった場合においては,裁判の謄本を届書に添付しなければならない。

第86条(後見終了届出の記載事項)①後見終了の届出は,後見人が1月以内にこれをしなければならない。 但し,未成年者が成年に達し後見が終了された場合においては,この限りでない。<改正 1975.12.31.,2000.12.29.>

②届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 被後見人の姓名及び本籍
2. 後見終了の原因及びその年月日

③終了の原因が民法第939条又は第940条の規定によるものであるときは,裁判の謄本を添付しなければならない。

第9節 死亡及び失踪[編集]

第87条(死亡届出及びその記載事項)①死亡の届出は、第88条に規定する者が死亡の事実を知った日から1月以内に,診断書又は検案書を添付してこれをしなければならない。 <改正 1975.12.31.>

②届書には、次の事項を記載しなければならない。

1. 死亡者の姓名,性別及び本籍
2. 死亡の年月日時及び場所
3. 死亡者が家族であるときは、戸主の姓名及び戸主と死亡者との関係

③やむを得ない事情によって診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証明するに足る書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書にその診断書又は検案書を得ることができなかった事由を記載しなければならない。

第88条(死亡届出義務者)①死亡の届出は,同居の親族がしなければならない。

②戸主・親族・同居者又は死亡場所を管理する者も死亡の届出をすることができる。

[全文改正 1990.12.31.]

第89条(死亡届出の場所)死亡の届出は、死亡地・埋葬地又は火葬地においてこれをすることができる。但し,死亡地が明らかでないときは,死体が最初に発見された地,汽車その他の交通機関の中で死亡があったときはその死体を交通機関から降ろした地,航海日誌を備えない船舶の中で死亡があったときはその船舶が最初に入港した地で,これをすることができる。 <改正 1984.7.30.>

第90条(事変による死亡)水難,火災その他の事変によって死亡した者がある場合には,それを調査した官公署は,遅滞なく死亡地の市,邑,面の長に死亡の報告をしなければならない。但し,外国で死亡があったときは,死亡者の本籍地の市,邑,面の長に死亡の報告をしなければならない。

第91条(死刑,獄死)①死刑のしっこうのあったときは,刑務所[1]長は,遅滞なく刑務所所在地の市,邑,面の長に死亡の報告をしなければならない。 <改正 1981.12.17.>

②第1項の規定は,在所中死亡した者の死体を引き受ける者のない場合にこれを準用する。この場合には,報告書に診断書又は検案書を添付しなければならない。 <改正 1975.12.31.>

第92条(前2条の場合の記載事項)第90条及び第91条に規定する報告書には、第87条第2項に掲げる事項を記載しなければならない。 <改正 1975.12.31.>

第93条(本籍不明者,認識不能者の死亡)①死亡者の本籍が明らかでなく、又は死亡者を認識することのできない場合には、国家警察公務員は、検視調書を作成・添付し、遅滞なく死亡地の市,邑,面の長に死亡の報告をしなければならない。 <改正 1984.7.30.,2006.2.21.>

②死亡者の本籍が明らかになり、又は死亡者を認識することができるに至ったときは、国家警察公務員は、遅滞なくその趣旨を報告しなければならない。 <改正 1984.7.30.,2006.2.21.>

③第1項の報告のあった後,第88条に掲げる者が死亡者を認識したときは,その日から10日以内に死亡の届出をしなければならない。

第94条(準用規定)第54条,第55条の規定は、死亡の届出にこれを準用する。

第95条(失踪宣告の届出,その記載事項)①失踪宣告の届出は,その宣告を請求した者が裁判確定日から1月以内に裁判の謄本を添付してこれをしなければならない。 <改正 1975.12.31.>

②失踪宣告の届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 失踪者の姓名,性別及び本籍
2. 民法第27条に定める期間の満了日
3. 失踪者が家族であるときは戸主の姓名及び戸主と失踪者との関係

③第63条の規定は,失踪宣告取消の裁判が確定した場合におけるその裁判を請求した者にこれを準用する。<改正 1975.12.31.>

第10節 戸主承継[編集]

第96条(戸主承継届出)①戸主承継の届出は,戸主承継人が承継の事実を知った日から1月以内にしなければならない。

②届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 戸主承継の原因及び戸主となった年月日
2. 前戸主の姓名及び前戸主と戸主との関係
3. 戸主承継人が前戸主と本籍を異にする場合にはその趣旨及び本籍の表示
4. 先順位の戸主承継人が戸主承継権を放棄したときはその趣旨並びに放棄者の姓名及び本籍

③戸主承継人が外国にある場合には,3月以内に届書を発送しなければならない。

④戸主の死亡届出を戸主承継人がする場合には,戸主承継届出と同時にこれをすることができる。

[全文改正 1990.12.31.]

第96条の2(戸主承継権放棄届出)①戸主承継権を放棄しようとする者は,次の事項を記載して届け出なければならない。

1. 戸主承継開始の原因及び年月日
2. 前戸主の姓名及び前戸主との関係

②次の各号の一に該当する場合には,戸主承継権を放棄することができない。

1. 既に戸主承継届出をしたとき
2. 戸主承継人となった事実を知った日から3月が経過したとき
3. 戸主承継人となった日から6月が経過したとき

[本条新設 1990.12.31.]

第97条 削除 <1990.12.31.>

第98条 削除 <1990.12.31.>

第99条 削除 <1990.12.31.>

第100条(準用規定)第63条の規定は,戸主承継回復の裁判が確定した場合にこれを準用する。 <改正 1990.12.31.>

第101条(戸主承継届出の場所)第96条及び第100条の規定による届出は,被承継人の本籍地においてもすることができる。

[全文改正 1990.12.31.]

第11節 入籍及び復籍[編集]

第102条(直系血族入籍<改正 1990.12.31.>)民法 第784条,第785条の規定により戸主又は家族がその直系血族を入籍させようとする場合には,次の事項を記載して届け出なければならない。 <改正 1990.12.31.>

1. 入籍すべき家の戸主の姓名,本籍及びその戸主と入籍すべき者との関係
2. 入籍すべき者の姓名,本,出生年月日及びその父母の姓名
3. 入籍させる者と入籍する者との関係
4. 入籍すべき者の原籍の戸主の姓名,本籍及びその戸主と入籍すべき者との関係

第103条(分家戸主の直系尊属,家族の入籍)民法第791条第2項の規定により家族となろうとする者は,次の事項を記載して届け出なければならない。

1. 入籍すべき家の戸主の姓名,本籍及びその戸主と入籍すべき者との関係
2. 原籍の戸主の姓名,本籍及びその戸主と入籍すべき者との関係

第104条(その他の入籍)第102条及び第103条以外の入籍又は復籍の届出に関しては,前2条の規定を準用する。 <改正 1975.12.31.>

第12節 一家創立[編集]

第104条の2(親家復籍又は一家創立の届出)①夫が死亡した後,妻が親家に復籍し,又は一家を創立しようとする場合には,次の事項を記載して届け出なければならない。

1. 夫の姓名及び死亡年月日
2. 親家に復籍しようとするときは親家の本籍,戸主の姓名及び戸主との関係,親家を復興するときはその趣旨及び復興の場所
3. 一家を創立しようとするときはその趣旨及び一家創立の場所

②第1項の届出は,復籍地又は一家創立地においてもすることができる。

[本条新設 1990.12.31.]

第105条 削除 <1990.12.31.>

第106条(一家創立の届出)廃家・絶家[2]の家族は,廃家又は絶家となった事実を知った日から1月以内に次の事項を記載して一家創立届出をしなければならない。

1. 廃家・絶家の本籍と戸主の姓名
2. 廃家・絶家した原因及び年月日
3. 一家創立の場所
4. 家族となるべき者の姓名・本・出生年月日,父母の姓名

[全文改正 1990.12.31.]

第13節 分家[編集]

第107条(分家届出の記載事項)①分家の届出は,次の事項を記載して届け出なければならない。

1. 本家の戸主の姓名,本,本籍及びその戸主と分家の戸主との関係
2. 分家の戸主の姓名,出生年月日及び分家の場所
3. 民法第791条第1項の規定によりその家族となる者があるときはその者の姓名及び分家の戸主との関係

②他市,邑,面に分家しようとするときは,戸籍謄本を届書に添付しなければならない。

③ 削除 <1990.12.31.>

第108条 削除 <1990.12.31.>

第14節 国籍の取得及び喪失[編集]

第109条(認知등による国籍取得届出의 記載事項)①国籍法 第3条第1項 또는 同法 第11条第1項의 規定에 의하여 大韓民国의 国籍을 취득한 者는 그 国籍을 취득한 날부터 1月 이내에 国籍取得의 届出를 하여なければならない。

②届書에는 第15条 各号에 規定된 事項외에 次の各号의 事項을 記載하여なければならない。

1. 大韓民国의 国籍取得의 年月日
2. 大韓民国의 国籍取得전에 가졌던 国籍
3. 父母의 姓名 및 国籍(父 또는 母가 大韓民国 国民인 때에는 그 姓名 및 本籍)
4. 配偶者의 姓名 및 国籍(配偶者가 大韓民国 国民인 때에는 그 姓名 및 本籍)

③第2項의 届書에는 国籍取得을 証明하는 書面을 첨부하여なければならない。

[全文改正 1998.6.3.]

第109条の2(帰化届出의 記載事項)①大韓民国 国民으로 帰化한 者는 帰化許可의 통지를 받은 날부터 1月 이내에 帰化의 届出를 하여なければならない。

②届書에는 第15条 各号에 規定된 事項외에 次の各号의 事項을 記載하여なければならない。

1. 帰化許可의 年月日
2. 帰化전에 가졌던 国籍
3. 父母의 姓名 및 国籍(父 또는 母가 大韓民国 国民인 때에는 그 姓名 및 本籍)
4. 配偶者의 姓名 및 国籍(配偶者가 大韓民国 国民인 때에는 그 姓名 및 本籍)
5. 帰化한 者와 같이 大韓民国의 国籍을 취득한 者가 있는 때에는 그 姓名・性別・出生年月日 및 帰化한 者와의 관계

③第2項의 届書에는 帰化許可를 証明하는 書面을 첨부하여なければならない。

[全文改正 1998.6.3.]

第110条(国籍回復届出의 記載事項)①大韓民国의 国籍을 회복한 者는 国籍回復許可의 통지를 받은 날부터 1月 이내에 国籍回復의 届出를 하여なければならない。

②届書에는 第15条 各号에 規定된 事項외에 次の各号의 事項을 記載하여なければならない。

1.国籍回復許可의 年月日
2.大韓民国의 国籍回復전에 가졌던 国籍
3. 大韓民国의 国籍을 상실한 原因 및 年月日
4. 父母의 姓名 및 国籍(父 또는 母가 大韓民国 国民인 때에는 그 姓名 및 本籍)
5. 配偶者의 姓名 및 国籍(配偶者가 大韓民国 国民인 때에는 그 姓名 및 本籍)
6. 国籍을 회복한 者와 같이 大韓民国의 国籍을 취득하거나 회복한 者가 있는 때에는 그 姓名・性別・出生年月日 및 国籍을 회복한 者와의 관계

③第2項의 届書에는 国籍回復許可를 証明하는 書面을 첨부하여なければならない。

[全文改正 1998.6.3.]

第111条(国籍取得者의 創姓届出)①外国의 姓을 쓰는 国籍取得者가 그 姓을 쓰지 아니하고 새로이 姓과 本을 정하고자 하는 場合에는 그 本籍地・住所地 또는 本籍地로 하고자 하는 곳을 관할하는 家庭裁判所의 허가를 받고 그 謄本을 받은 날부터 1월 이내에 당해 姓과 本을 届出하여なければならない。

②届書에는 次の事項을 記載하여なければならない。

1. 従前의 姓
2. 創設한 姓과 本
3. 허가의 연월일

③第2項의 届書에는 創姓許可의 謄本을 첨부하여なければならない。

[全文改正 2000.12.29.]

第112条(国籍喪失届出의 記載事項)①国籍喪失의 届出는 戸主・戸主承継人・配偶者 또는 4親等 이내의 親族이 그 사실을 안 날부터 1月 이내에 이를 하여なければならない。

②届書에는 次の各号의 事項을 記載하여なければならない。

1. 国籍喪失者의 姓名 및 本籍
2. 国籍喪失의 原因 및 年月日
3. 새로 国籍을 취득한 때에는 그 国籍

③第2項의 届書에는 国籍喪失을 証明하는 書面을 첨부하여なければならない。

④国籍喪失者 本人도 国籍喪失의 届出를 할ことができる。

[全文改正 1998.6.3.]

第112条の2(法務部長官による国籍喪失의 통보)①法務部長官은 国籍法 第14条第1項의 規定에 의하여 国籍離脫届出를 받은 때에는 遅滞なく 国籍離脫者의 本籍地 市・邑・面の長에게 그 사실을 証明하는 書面을 첨부하여 国籍喪失의 통보를 하여なければならない。

②第1項 및 国籍法 第16条第3項의 規定による통보는 第17条の 規定による報告とみなす。

[全文改正 1998.6.3.]

第15節 改名[編集]

第113条(改名届出)①改名しようとする者は,本籍地又は住所地を管轄する家庭裁判所の許可を受けて,その謄本を受けた日から1月以内に届出をしなければならない。 <改正 1975.12.31.,2000.12.29.>

②届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 変更前の名
2. 変更した名
3. 許可の年月日

③第2項の届書には,許可の謄本を添付しなければならない。 <改正 1975.12.31.>

第16節 転籍及び就籍[編集]

第114条(轉籍届出)①轉籍하려는 때에는 新本籍을 届書에 記載하고 戸籍謄本을 添附하여 戸主가 이를 届出하여なければならない。 但し,동일 市(都農複合形態의 市에 있어서는 洞地域을 말한다),邑 또는 面내에서의 轉籍은 이를 할 수 없다. <改正 1975.12.31.,1981.12.17.,1995.12.6.>

②市,邑,面の長は,正当한 理由없이 第1項 本文의 届出의 受理를 拒否하지 못한다. <改正 1975.12.31.,1995.12.6.>

[全文改正 1962.12.29.]

第115条(轉籍届出의 場所)轉籍의 届出는 轉籍地에서 이를 할ことができる。

第116条(就籍届出)①本籍을 가지지 아니한 자는 就籍하려는 地를 管轄하는 家庭裁判所의 허가를 받고 그 謄本을 받은 날부터 1月이내에 就籍의 届出를 하여なければならない。 <改正 1975.12.31.,2000.12.29.>

②届書에는 第15条에 게기한 事項외에 就籍許可의 연월일을 記載하여なければならない。

③第2項의 届書에는 就籍許可의 謄本을 첨부하여なければならない。 <신설 2000.12.29.>

第117条(就籍届出의 場所)就籍의 届出는 就籍地에서 이를 할ことができる。

第118条(戸主による就籍届出)就籍許可의 裁判을 얻은 자가 就籍의 届出를 하지 아니한 때에는 戸主가 이를 하여なければならない。

第119条(判決による就籍의 届出)①確定判決에 의하여 就籍의 届出를 하여야 할 場合에는 判決確定日부터 1월 이내에 이를 하여なければならない。

②届書에는 第15条에 規定된 事項외에 判決確定日을 記載하여なければならない。

③第2項의 届書에는 判決의 謄本 및 確定証明書를 첨부하여なければならない。

[全文改正 2000.12.29.]

第5章 戸籍の訂正[編集]

第120条(違法な戸籍記載の訂正)戸籍の記載が法律上許され得ないもの又はその記載に錯誤若しくは遺漏があると認めたときは,利害関系人は,その戸籍のある地を管轄する家庭裁判所の許可を得て,戸籍の訂正を申請することができる。 <改正 1975.12.31.>

第121条(無効な行為の戸籍記載の訂正)届出により効力の生ずる行為について戸籍の記載をした後,その行為の無効であることが明らかであるときは,届出人又は届出事件の本人は,その戸籍のある地を管轄する家庭裁判所の許可を得て,戸籍の訂正を申請することができる。 <改正 1975.12.31.>

第122条(訂正申請の義務)第120条及び第121条の許可の裁判があったときは,裁判の謄本を受け取った日から1月以内に,その謄本を添付して戸籍の訂正を申請しなければならない。 <改正 1975.12.31.,2000.12.29.>

第123条(判決による戸籍の訂正)確定判決により戸籍の訂正をすべきときは,訴えを提起した者は,判決の確定日から1月以内に,判決の謄本及びその確定証明書を添付して戸籍訂正の申請をしなければならない。

第124条(準用規定)第25条第1項,第26条,第29条乃至第31条,第33条乃至第38条,及び第42条乃至第47条の規定は,戸籍訂正の申請にこれを準用する。

第5章の2 電算情報処理組織による戸籍事務処理に関する特例[編集]

第124条の2(電算情報処理組織による戸籍事務処理)監督裁判所の長が指定・告示する市・邑・面の長は,最高裁判所規則の定めるところにより戸籍事務の全部又は一部を電算情報処理組織によって処理することができる。

[本条新設 2000.12.29.]

第124条の3(電算情報処理組織による戸籍の調製等)①第124条の2の規定により戸籍事務を処理する場合において,戸籍は,補助記憶装置(磁気ディスク・磁気テープその他これに類する方法によって一定の戸籍事項を確実に記録・保管することのできる電子的情報保存媒体を含む。以下同じ)に記録して調製する。

②第1項の場合においては,補助記憶装置に記録して調製した戸籍を蓄積して戸籍簿とし,補助記憶装置に記録して調製した除籍を蓄積して除籍簿とする。

③第2項の戸籍簿又は除籍簿は,第11条第1項の規定に拘らず,監督裁判所の長の承認を得て市・邑・面の事務所以外の場所に保管・管理することができ,戦争・天変地異その他これに準ずる事態を避けるための場合を除いては、その場所の外に移すことができない。

④第2項の戸籍簿又は除籍簿は,市・邑・面の長が保管・管理する。 但し,第3項の規定による場合には,最高裁判所規則の定めるところにより,市・邑・面の長以外の者が保管・管理することができる。

⑤第4項の規定により戸籍簿又は除籍簿を保管・管理する者は,これを管理するにあたり,滅失・紛失・盗難・流出又は毀損しないよう必要な安全措置を取らなければならない。

[本条新設 2000.12.29.]

第124条の4(謄本又は抄本の交付及び戸籍簿の閲覧)①第124条の2の規定により戸籍事務を処理する場合において,戸籍の謄本又は抄本は,戸籍簿に記録された事項の全部又は一部を証明する書面を言う。

②第124条の2の規定により戸籍事務を処理する場合において,戸籍簿の閲覧は,戸籍簿に記録された事項中,必要な事項を記載した書面を閲覧目的で交付し,又は電子的方法によりその内容を閲覧させる方法によることができる。

③第124条の2の規定により戸籍事務を処理する市・邑・面の長は,同規定により戸籍事務を処理する他の市・邑・面の管轄区域内の戸籍に対しても,第1項及び第2項の規定により戸籍の謄本若しくは抄本を交付し,又は戸籍簿を閲覧させることができる。

④第1項ないし第3項の規定は,除籍及び除籍簿についてこれを準用する。

[本条新設 2000.12.29.]

第124条の5(戸籍電算情報中央管理所の設置等)①電算情報処理組織による戸籍事務処理の支援及び戸籍電算情報の効率的な活用のため裁判所行政処に戸籍電算情報中央管理所(以下,「中央管理所」という)をおく。

②中央管理所の運営等に関して必要な事項は,最高裁判所規則で定める。

[本条新設 2000.12.29.]

第124条の6(戸籍電算情報資料の利用等)①第124条の3第1項および第2項の規定による戸籍簿及び除籍簿に記録された戸籍事項に関する戸籍電算情報資料を利用又は活用しようとする者は,関係中央行政機関の長の審査を経て,裁判所行政処長の承認を得なければならない。 但し,中央行政機関の長が戸籍電算情報資料を利用し,又は活用しようとする場合には,裁判所行政処長と協議しなければならず,協議がなされたときは,その承認を得たものとみなす。

②第1項の規定による戸籍電算情報資料の利用又は活用及びその使用料等に関して必要な事項は,最高裁判所規則で定める。

[本条新設 2000.12.29.]

第6章 不服手続き[編集]

第125条(不服の申立て)①戸籍事件に関して利害関系人は,市,邑,面の長の違法又は不当な処分について管轄家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。 <改正 1975.12.31.>

②第1項の申立てを受けた家庭裁判所は,申請に関する書類を市,邑,面の長に送付し,その意見を求めることができる。<改正 1975.12.31.>

第126条(不服申立てについての市,邑,面の措置)①市,邑,面の長は,その申立てが理由があると認めるときは,遅滞なく処分を変更し,その旨を裁判所及び申立人に通知しなければならない。

②申立てが理由がないと認めるときは,意見を附して遅滞なくその書類を裁判所に返還しなければならない。

第127条(不服申立てについての裁判所の決定)①家庭裁判所は,申立てが理由がないときはこれを却下し,理由があるときは,市,邑,面の長に相当の処分を命じなければならない。 <改正 1975.12.31.>

②申立ての却下又は処分を命ずる裁判は,決定でこれをし,市,邑,面の長及び申立人にこれを送達しなければならない。

第128条(抗告)家庭裁判所の決定に対しては,法令に違背する裁判であることを理由とする場合に限り,非訟事件手続法の規定に従い抗告することができる。 <改正 1975.12.31.>

第129条(不服申立ての費用)不服申立ての費用に関しては,非訟事件手続法の規定を準用する。

第7章 罰則[編集]

第130条(過料)この法律による届出の義務ある者が正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしなかったときは,5万圓以下の過料に処する。<改正 1975.12.31.,1984.7.30.,1990.12.31.,1998.6.3.>

第131条(過料)市,邑,面の長が第43条又は第124条の規定により期間を定め届出又は申請の催告をした場合において,正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしなかった者は,10万圓以下の過料に処する<改正 1975.12.31.,1984.7.30.,1990.12.31.>

第132条(過料)①次の各号の場合においては,市,邑,面の長は,10万圓以下の過料に処する。<改正 1975.12.31.,1984.7.30.,1990.12.31.>

1. 正当な理由がなくて届出又は申請を受理しなかったとき
2. 戸籍の記載をすることを怠ったとき
3. 正当な理由がなくて戸籍簿,除籍簿又は届出書その他受理した書類の閲覧を拒否したとき
4. 正当な理由がなくて戸籍又は除去された戸籍の謄本,抄本又は第47条の証明書を交付しなかったとき
5. その他戸籍事件に関して職務を怠ったとき

②第1項の過料処分により刑事責任を免れるものではない。<改正 1975.12.31.>

第132条の2(過料の賦課・徴収)①第130条及び第131条の規定による過料は,最高裁判所規則の定めるところにより,市・邑・面の長(第25条の2第2項の規定に該当するときは,出生・死亡の届出を受けた洞の管轄市長・区庁長。以下この条において同じ)がこれを賦課・徴収する。<改正 1990.12.31.>

②第1項の規定による過料処分に不服のある者は,30日以内に当該市・邑・面の長に異議を提起することができる。

③第1項の規定により市・邑・面の長から過料処分を受けた者が第2項の規定により異議を提起したときは,当該市・邑・面の長は,遅滞なく過料処分を受けた者の住所又は居所を管轄する家庭裁判所にその事実を通報しなければならず,その通報を受けた家庭裁判所は,非訟事件手続法による過料の裁判を行う。

④第2項の規定による期間内に異議を提起せずに過料を納付しないときは,地方税滞納処分の例によりこれを徴収する。

[本条新設 1984.7.30.]

第133条(過料の裁判)第132条の過料の裁判は,過料に処する者の事務所所在地を管轄する家庭裁判所が非訟事件手続法によりこれを行う。<改正 1990.12.31.>

[全文改正 1984.7.30.]

第134条(罰則)①戸籍の記載を要しない事項に関して虚偽の届出をした者は,20万圓以下の罰金に処する。<改正 1975.12.31.,1984.7.30.>

②外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も,第1項と同様とする。<改正 1975.12.31.,1998.6.3.>

第8章 施行規則[編集]

第135条(最高裁判所規則)この法律の施行に関して必要な事項は,最高裁判所規則で定める。

[全文改正 1990.12.31.]

附則 <1960.1.1.>[編集]

第136条(仮戸籍の届出)①檀紀4278年8月15日以前に未収復地区に本籍を有した者であって,未収復地区以南地域で居住することとなった者は,本法により仮戸籍の届出をしなければならない。

②前項の届出及び仮戸籍に関しては,本法の規定を準用する。

③未収復地区が収復された後,仮戸籍の記載事項と原戸籍の記載事項が相異するときは,原戸籍の記載事項が効力を有する。

第137条(定義)附則において旧法というのは,本法により廃止される法令又は法令中の条項をいう。

第138条(旧法による戸籍)旧法の規定による戸籍及び仮戸籍は,これを本法の規定による戸籍又は仮戸籍とみなす。

第139条(仮戸籍届出の方法)本法施行後第136条により仮戸籍を届出するときは,届出人は,その原籍地の管轄道知事の確認を受けて届出書を提出しなければならない。

第140条(本法施行前の届出)本法施行前の届出その他の事由により戸籍の記載をし,又は新戸籍を編製する場合においては,旧法による。

第141条(本法施行直後の仮戸籍就籍義務)①第136条の規定により仮戸籍の就籍をすべき者が,本法施行の際,その就籍をしなかったときは,本法施行後6月以内に第116条により就籍をしなければならない。

②前項の場合においては,第139条の規定を準用する。

③第1項の就籍をしなかった者は。3万圜以下の過料に処する。

第142条(廃止法令)次の各号の法令は,廃止する。

1. 朝鮮民事令中戸籍に関する規定
2. 朝鮮戸籍令
3. 戸籍臨時措置に関する軍政法令
4. その他本法に抵触する戸籍に関する法条

第143条(施行日)本法は,檀紀4293年1月1日から施行する。

附則 <1962.12.29.>[編集]

①この法律は,1963年3月1日から施行する。

②本法施行の際,仮戸籍はこれを本法の規定による戸籍とし,その仮本籍を本籍とする。

③本法施行の際,軍事分界線以北地域に本籍を有する者であって,いまだ仮戸籍に就籍しない者は,第116条の規定による本籍を有しない者とみなす。<改正 2001.3.28.>

④本法施行時の仮戸籍上の戸主が軍事分界線以北地域に居住しており,又はこれに準ずる事由により転籍の届出をすることのできないときは,その家の戸主相続順位による先順位者がこれをすることができる。 <改正 2001.3.28.>

附則 <1963.7.31.>[編集]

この法律は,1963年10月1日から施行する。

附則 <1975.12.31.>[編集]

この法律は,1976年1月1日から施行する。 但し,第22条第2項但書き,第25条の2,第28条後段及び第96条第4項・第5項に関しては,1976年3月1日から施行する。

附則 <1978.12.6.>[編集]

この法律は,1979年1月1日から施行する。

附則 <1981.12.17.>[編集]

この法律は,公布の日から施行する。

附則 <1984.7.30.>[編集]

①(施行日)この法律は,1985年1月1日から施行する。

②(過料の賦課・徵収に関する経過措置)この法律施行前に市・邑・面の長が届出又は申請を受理し,又は第43条又は第124条の規定による催告期間が終了した事項についての過料の賦課・徵収に関しては,従前の規定による。

附則 <1990.12.31.>[編集]

①(施行日)この法律は,1991年1月1日から施行する。

②(既に届出された事項に関する経過措置)この法律の施行前に提出された届出に関しては,従前の規定による。

③(効力の生じた事項の届出に関する経過措置)この法律の施行前に効力が生じた事項の届出に関しては,従前の規定による。

附則 <1994.12.22.> (都農複合形態の市の設置に伴う行政上の特例等に関する法律)[編集]

第1条(施行日)この法律は,1995年1月1日から施行する。

第2条 省略

第3条(他の法律の改正)①ないし㉔ 省略

㉕戸籍法中,次のとおり改正する。

第2条中,「市・邑・面の長」を「市・邑・面の長(都農複合形態の市における洞地域については,市長,邑・面地域については,邑・面長とする。以下同じ)」と改める。

第4条 省略

附則 <1995.12.6.>[編集]

この法律は,公布後1月が経過した日から施行する。

附則 <1998.6.3.>[編集]

①(施行日)この法律は,1998年 6月 14日から施行する。

②(帰化届出等に関する経過措置)この法律の施行前の国籍法により国籍を取得し,又は回復した者が帰化届出又は国籍回復の届出をする手続きに関しては,従前の規定を適用する。

③(国籍法附則第7条第1項の規定により国籍を取得した場合の準用規定)第109条の改正規定は,法律第5431号 国籍法を改正する法律附則第7条第1項の規定により国籍を取得した場合にこれを準用する。

附則<2000.12.29.>[編集]

①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

②(経過措置)この法律の施行前に未成年者が成年に達し後見が終了した場合の後見人についても,第86条第1項の改正規定を適用する。但し,従前の規定により発生した効力については,影響を及ぼさない。

附則 <2001.3.28.>[編集]

この法律は,公布の日から施行する。


附則 <2005.3.31.> (民法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。 但し,…省略… 附則第7条(第2項及び第29項を除く)の規定は,2008年1月1日から施行する。

第2条 ないし 第6条 省略

第7条(他の法律の改正)①ないし㉘ 省略

㉙戸籍法の一部を次の通り改正する。

第60条第1項第5号を次の通りとする。

5. 民法第909条第4項又は第5項の規定により親権者が定められたときは,その趣旨及び内容

第79条第1項第6号を次の通りとする。

6. 民法第909条第4項又は第5項の規定により親権者が定められたときは,その趣旨及び内容

第82条第2項前段中「第909条第4項」を「第909条第4項ないし第6項」と,「親権を行使する者」を各「親権者」と改める。

附則 <2006.2.21.> (済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,2006年7月1日から施行する。 <但書き省略>

第2条 ないし 第39条 省略

第40条(他の法令の改正)①ないし㊳ 省略

㊴戸籍法の一部を次の通り改正する。

第93条第1項及び第2項中「警察公務員」を各々「国家警察公務員」と改める。

㊵ないし㊼ 省略

第41条 省略

附則 <2006.10.4.> (道路名住所等表記に関する法律)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。

第2条 省略

第3条(他の法律の改正)①省略

②戸籍法の一部を次の通り改正する。

第9条中「地番」を「地番(「道路名住所等表記に関する法律」 第18条の規定による道路名住所が当該市・邑・面において管掌する全ての戸籍簿に表記された場合においては,道路名住所をいう)」と改める。

  1. 原文は「矯導所」
  2. 原文は「無後家」。

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