戸籍法施行規則

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第一章 戸籍簿[編集]

第十条

戸籍法第十一条の二 (第十二条第二項において準用する場合を含む。)の申出があつたときは、前条第一項及び第二項の例に準じて報告及び具申をしなければならない。

第十条の二

  1. 戸籍法第十一条 (第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。
  2. 戸籍法第十一条の二第一項 (第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。
  3. 戸籍法第十一条の二第二項 (第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。

第十一条

戸籍法第十条第三項 (同法第十条の二第六項 、第十二条の二及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 郵便
二 民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者又は同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便

第十一条の二

戸籍法第十条の三第一項 の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 戸籍法第十条第一項 、第十条の二第一項又は第二項の請求をする場合には、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 に規定する運転免許証、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 に規定する旅券、別表第一に掲げる国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等、外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第五条 に規定する外国人登録証明書、住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項 に規定する住民基本台帳カードのうち住民基本台帳法施行規則 (平成十一年自治省令第三十五号)別記様式第二の様式に掲げるもの又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真をはり付けたもののうち、いずれか一以上の書類を提示する方法
二 戸籍法第十条第一項 又は第十条の二第一項 の請求をする場合において、前号に掲げる書類を提示することができないときは、イに掲げる書類のいずれか一以上の書類及びロに掲げる書類のいずれか一以上の書類を提示する方法(ロに掲げる書類を提示することができない場合にあつては、イに掲げる書類のいずれか二以上の書類を提示する方法)
イ 国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、住民基本台帳法第三十条の四十四第一項 に規定する住民基本台帳カードのうち住民基本台帳法施行規則 別記様式第一の様式に掲げるもの、戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
ロ 学生証、法人が発行した身分証明書(国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く。)若しくは国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(第一号に掲げる書類を除く。)で、写真をはり付けたもの又はその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
三 戸籍法第十条第一項 又は第十条の二第一項 の請求をする場合において、前二号の方法によることができないときは、当該請求を受けた市町村長の管理に係る現に請求の任に当たつている者の戸籍の記載事項について当該市町村長の求めに応じて説明する方法その他の市町村長が現に請求の任に当たつている者を特定するために適当と認める方法
四 戸籍法第十条の二第三項 から第五項 までの請求をする場合には、第一号に掲げる書類又は弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士若しくは行政書士(以下「弁護士等」という。)若しくは弁護士等の事務を補助する者であることを証する書類で写真をはり付けたものを提示し、弁護士等の所属する会が発行した戸籍謄本等の交付を請求する書面(以下「統一請求書」という。)に当該弁護士等の職印が押されたものによつて請求する方法
五 戸籍法第十条第三項 (同法第十条の二第六項 において準用する場合を含む。)の規定に基づき戸籍謄本等の送付の請求をする場合には、次に掲げる方法
イ 戸籍法第十条第一項 又は第十条の二第一項 の請求をする場合には、第一号若しくは第二号イに掲げる書類のいずれか一以上の写しを送付し、当該書類の写しに記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法、戸籍の附票の写し、住民票の写し若しくは外国人登録原票の写しを送付し、これらの写しに記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法又は当該請求を受けた市町村長の管理に係る現に請求の任に当たつている者の戸籍の附票、住民票若しくは外国人登録原票に記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、請求者が法人である場合には、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 法人の代表者又は支配人が現に請求の任に当たつているときは、第一号若しくは第二号イに掲げる書類のいずれか一以上の写しを送付し、法人の代表者若しくは支配人の資格を証する書面に記載された当該法人の本店若しくは支店(現に請求の任に当たつている者が支配人であるときは、支店に限る。)の所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法
(2) 法人の従業員が現に請求の任に当たつているときは、第一号若しくは第二号イに掲げる書類のいずれか一以上の写し及びその所属する法人の営業所若しくは事務所等の所在地を確認することができる書類を送付し、当該所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法
ロ 戸籍法第十条の二第二項 の請求をする場合には、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法
ハ 戸籍法第十条の二第三項 から第五項 までの請求をする場合には、第一号に掲げる書類又は弁護士等であることを証する書類の写し及び統一請求書に弁護士等の職印が押されたものを送付し、当該弁護士等の事務所の所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、弁護士等の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、第一号に掲げる書類及び弁護士等であることを証する書類の写しの送付は、要しない。

第十一条の三

戸籍法第十条の三第一項 の法務省令で定める事項は、氏名及び住所又は生年月日とする。ただし、次の各号の請求をする場合には、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 戸籍法第十条の二第二項 の請求 氏名及び所属機関、住所又は生年月日
二 戸籍法第十条の二第三項 から第五項 までの請求 氏名及び住所、生年月日又は請求者の事務所の所在地

第十一条の四

  1. 戸籍法第十条の三第二項 の法務省令で定める方法は、委任状、法人の代表者又は支配人の資格を証する書面その他の現に請求の任に当たつている者に戸籍謄本等の交付の請求をする権限が付与されていることを証する書面を提供する方法とする。
  2. 前項に掲げる書面で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。

第十一条の五

  1. 戸籍謄本等(戸籍法第百二十条第一項 の書面を含む。)の交付の請求(以下この条において「交付請求」という。)をした者は、当該交付請求の際に提出した書面の原本の還付を請求することができる。ただし、当該交付請求のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
  2. 前項本文の規定による原本の還付の請求(以下この条において「原本還付請求」という。)をする者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
  3. 市町村長は、原本還付請求があつた場合には、交付請求に係る審査の完了後、当該原本還付請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該原本還付請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。
  4. 前項前段の規定にかかわらず、市町村長は、偽造された書面その他の不正な交付請求のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
  5. 第三項の規定による原本の還付は、その請求をした者の申出により、原本を送付する方法によることができる。

第十一条の六

戸籍法第十二条の二 において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第十条の三第一項 に規定する法務省令で定める方法及び事項については第十一条の二 及び第十一条の三 の規定を、同法第十二条の二 において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第十条の三第二項 に規定する法務省令で定める方法については第十一条の四 の規定を、除籍謄本等の交付の請求の際に提出した書面の原本の還付については前条の規定を準用する。

第二章 戸籍の記載手続[編集]

第二十条

  1. 市町村長は、届書、申請書その他の書類を受理し、又はその送付を受けたときは、その書類に受附の番号及び年月日を記載しなければならない。
  2. 市町村長が、戸籍法第二十四条第二項 (第四十四条第三項及び第四十五条において準用する場合を含む。)の規定によつて、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正又は記載をするときは、前項に掲げる事項は、許可書にこれを記載しなければならない。

第二十一条

  1. 市町村長は、附録第五号様式によつて毎年受附帳を調製し、これにその年度内に受理し又は送付を受けた事件について受附の順序に従い、次の事項を記載しなければならない。但し、第三号、第六号及び第七号の事項は、受理した事件についてのみ記載すれば足りる。
    一 件名
    二 届出事件の本人の氏名及び本籍又は国籍
    三 届出人が事件本人以外の者であるときは、届出人の資格及び氏名
    四 受附の番号及び年月日
    五 受理し又は送付を受けたことの別
    六 出生の届出については、出生の年月日
    七 死亡又は失踪の届出については、死亡の年月日時分又は死亡とみなされる年月日
    八 第七十九条の二第二項の規定による届出等であるときは、その旨
  2. 市町村長は、相当と認めるときは、前項の受附帳は、本籍人に関するもの及び非本籍人に関するものを各別に調製することができる。
  3. 受附帳の保存期間は、当該年度の翌年から五十年とする。

第二十二条

  • 受附番号は、毎年これを更新しなければならない。

第二十三条

  1. 事件の種類は、戸籍法第四章第二節 乃至第十六節 に掲げる事件の区別に従い、これを定めなければならない。
  2. 届出の追完及び戸籍の訂正については、前項の規定にかかわらず、一の種目と定めなければならない。

第二十四条

本籍地の市町村長は、第二十条及び第二十一条第一項の手続をした後に、遅滞なく戸籍の記載をしなければならない。

第二十五条

本籍が一の市町村から他の市町村に転属する場合には、届出又は申請を受理した市町村長は、戸籍の記載をした後に、遅滞なく届書又は申請書の一通を他の市町村長に送付しなければならない。

第二十六条

前条の場合を除く外、他の市町村長が戸籍の記載をすべき必要がある場合には、届出又は申請を受理した市町村長は、遅滞なく届書又は申請書の一通を他の市町村長に送付しなければならない。

第二十七条

本籍が明かでない者又は本籍がない者について、届出を受理した後に、その者の本籍が明かになつた旨又はその者が本籍を有するに至つた旨の届出があつた場合には、前二条の規定は、その届書及び前に受理した届書にこれを適用する。

第二十八条

前三条の規定は、届書又は申請書でない書面によつて戸籍の記載をすべき場合にこれを準用する。この場合には、市町村長は、その受理した書面の謄本を作つて、これを送付しなければならない。

第二十九条

第十六条の規定は、届書、申請書その他の書類又はその謄本を送付する場合にこれを準用する。

第三十条

戸籍法第十三条第八号 の事項は、次に掲げるものとする。
一 戸籍法第十三条第一号 から第七号 までに掲げる事項のほか、身分に関する事項
二 届出又は申請の受附の年月日並びに事件の本人でない者が届出又は申請をした場合には、届出人又は申請人の資格及び氏名(父又は母が届出人又は申請人であるときは、氏名を除く。)
三 報告の受附の年月日及び報告者の職名
四 請求、嘱託又は証書若しくは航海日誌の謄本の受附の年月日
五 他の市町村長又は官庁からその受理した届書、申請書その他の書類の送付を受けた場合には、その受附の年月日及びその書類を受理した者の職名
六 戸籍の記載を命ずる裁判確定の年月日

第三章 届出[編集]

第五十三条

第十一条の三本文の規定は、戸籍法第二十七条の二第一項 の法務省令で定める事項について準用する。

第五十三条の二

第十一条の二第一号から第三号までの規定は、戸籍法第二十七条の二第一項 の法務省令で定める事項を示す資料の提供又は説明について準用する。この場合において、第十一条の二第二号イ中「戸籍謄本等の交付を請求する書面」とあるのは「届書」と、同条第三号中「請求を受けた」とあるのは「届出を受けた」と、「現に請求の任に当たつている者」とあるのは「出頭した者」と読み替えるものとする。

第五十三条の三

戸籍法第二十七条の二第二項 の法務省令で定める方法は、戸籍の附票又は住民票に記載された現住所に、転送を要しない郵便物又は信書便物として書面を送付する方法とする。

第五十三条の四

  1. 戸籍法第二十七条の二第三項 の申出は、これをする者が自ら市役所又は町村役場に出頭してするものとする。
  2. 前項の申出は、第十一条の二第一号から第三号までに規定する方法のいずれかにより、氏名及び住所又は生年月日を明らかにしてしなければならない。この場合において、第十一条の二第二号イ中「戸籍謄本等の交付を請求する書面」とあるのは「戸籍法第二十七条の二第三項 の申出の書面」と、同条第三号 中「請求を受けた」とあるのは「申出を受けた」と、「現に請求の任に当たつている者」とあるのは「申出をする者」と読み替えるものとする。

第五十三条の五

第五十三条の三の規定は、戸籍法第二十七条の二第五項 の法務省令で定める方法について準用する。

第五十四条

同一の市町村で二以上の戸籍に記載すべき事項については、管轄法務局又は地方法務局の長は、その戸籍の数と同数の届書又は申請書を提出させるべきことを市町村長に指示することができる。ただし、市町村長は、受理した届書又は申請書の謄本を作り、これをもつて届書又は申請書に代えることができる。

第五十五条

戸籍法第四十九条第二項第四号 の事項は、左に掲げるものとする。
一 世帯主の氏名及び世帯主との続柄
二 父母の出生の年月日及び子の出生当時の父母の年齢
三 子の出生当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した出生については、父母の職業
四 父母が同居を始めた年月

第五十六条

  1. 戸籍法第七十四条第二号 の事項は、次に掲げるものとする。
一 当事者が外国人であるときは、その国籍
二 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
三 当事者の初婚又は再婚の別並びに初婚でないときは、直前の婚姻について死別又は離別の別及びその年月日
四 同居を始めた年月
五 同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業
六 当事者の世帯主の氏名

第五十七条

  1. 戸籍法第七十六条第二号 の事項は、次に掲げるものとする。
    一 協議上の離婚である旨
    二 当事者が外国人であるときは、その国籍
    三 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
    四 同居を始めた年月
    五 別居した年月
    六 別居する前の住所
    七 別居する前の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業
    八 当事者の世帯主の氏名
  2. 戸籍法第七十七条第二項第二号 の事項は、左に掲げるものとする。
    一 調停による離婚、審判による離婚、和解による離婚、請求の認諾による離婚又は判決による離婚の別
    二 前項第二号乃至第八号に掲げる事項

第五十八条

  1. 戸籍法第八十六条第二項第二号 の事項は、次に掲げるものとする。
    一 死亡者の男女の別
    二 死亡者が外国人であるときは、その国籍
    三 死亡当時における配偶者の有無及び配偶者がないときは、未婚又は直前の婚姻について死別若しくは離別の別
    四 死亡当時の生存配偶者の年齢
    五 出生後三十日以内に死亡したときは、出生の時刻
    六 死亡当時の世帯の主な仕事並びに国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した死亡については、死亡者の職業及び産業
    七 死亡当時における世帯主の氏名

第五十八条の二

  1. 戸籍法第百二条第二項第五号 (第百二条の二後段において準用する場合を含む。)の事項は、次に掲げるものとする。
    一 出生に関する事項
    二 認知に関する事項
    三 現に養親子関係の継続する養子縁組に関する事項
    四 現に婚姻関係の継続する婚姻に関する事項
    五 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
    六 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
  2. 届書には、前項に掲げる事項を証すべき書面を添付しなければならない。

第五十九条

出生の届書は、附録第十一号様式に、婚姻の届書は、附録第十二号様式に、離婚の届書は、附録第十三号様式に、死亡の届書は、附録第十四号様式によらなければならない。

第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例[編集]

第四章の二 電子情報処理組織による届出又は申請等の特例[編集]

第五章 雑則[編集]

附則[編集]

外部リンク[編集]

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。