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戰爭完遂ニ付テノ協力ニ關スル日華共同宣言

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朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ裁可シ昭和十八年一月九日南京ニ於テ帝國全權委員ガ中華民國全權委員ト共ニ署名調印シタル戰爭完遂ニ付テノ協力ニ關スル日華共同宣言ヲ茲ニ公布セシム

御名御璽
昭和十八年一月九日
内閣總理大臣兼
陸軍大臣
東條 英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
外務大臣 谷  正之
大東亞大臣 青木 一男


條約第一號

戰爭完遂ニ付テノ協力ニ關スル日華共同宣言

大日本帝國政府及中華民國國民政府ハ兩國緊密ニ協力シテ米英両國ニ對スル共同ノ戰爭ヲ完遂シ大東亞ニ於テ道義ニ基ク新秩序ヲ建設シ惹テ世界全般ノ公正ナル新秩序ノ招來ニ貢獻センコトヲ期シ左ノ通宣言ス

 大日本帝國及中華民國ハ米國及英國ニ対スル共同ノ戰爭ヲ完遂スル爲不動ノ決意ト信念トヲ以テ軍事上、政治上及経済上完全ナル協力ヲ爲ス

昭和十八年一月九日即チ中華民國三十二年一月九日南京ニ於テ

大日本帝國特命全權大使 重光 葵(印)

中華民國國民政府行政院院長 汪 兆銘(印)

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。