憲法裁判所事件の受付に関する規則

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第1条(目的)この規則は,事件の受付に関する原則を定め,その手続及び方法を標準化することにより,事件受付の迅速ㆍ確実性を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)事件の受付に関しては,法令に別途の定めがある場合を除いては,この規則による。

第3条(事件の種類)①この規則により受付する事件の種類は,本案事件ㆍ申請事件及び特別事件に区分する。

②本案事件は,憲法裁判所法(以下,「法」という)の定めるところに従い次のとおり区分する。

1. 違憲法律審判事件
2. 弾劾審判事件
3. 政党解散審判事件
4. 権限争議審判事件
5. 法第68条第1項による憲法訴願審判事件(以下,「第1種憲法訴願審判事件」という)
6. 法第68条第2項による憲法訴願審判事件(以下,「第2種憲法訴願審判事件」という)

③申立事件は,独立した事件番号の付与される次の各号の事件をいう。

1. 申立が独立した手続として規定されている事件
2. 本案事件に付随する申立であって,その裁判に対する不服が別途認められる事件
3. 数名の裁判官の裁判に対する異議申立事件
4. 参与事務官等の処分に対する異議申立事件

④特別事件は,第2項及び第3項に定める事件以外の事件であって,憲法裁判所が審判する事件をいう。

第4条(事件の受付)①法第26条による審判請求書(裁判所の違憲提請書及び国会の弾劾訴追議決書を含む。以下同じ)又は第3条第3項又は第4項に規定する申立事件又は特別事件を提起する申立書類(以下「事件書類」という)が提出されたときは,受付公務員は,これを事件として受付しなければならない。

②第1項により事件を受付したときは,受付公務員は,事件書類に別表の受付印を捺し,受付年月日及び番号を記入して,受付公務員確認印の捺印及び受付方法を表示した後,標識を附して事件記録を編成する。

③受付公務員は,事件書類提出者の要請のあるときは,即席で受付証を公布しなければならない。

④事件記録を編成したときは,事件番号ㆍ事件名ㆍ請求人等事件の特定に必要な事項を憲法裁判所事務管理規則第3条第12号の規定による憲法裁判情報システム(以下,「憲法裁判情報システム」という)に入力しなければならない。

第5条(受付の原則)①受付公務員は,当事者が提出する事件に対して正当な理由なくその受付を拒否することができない。但し,受付された事件書類の欠々を補完するため必要な案内をすることができる。

②受付公務員は,事件を受付するにあたり事件書類の形式的要件のみを審査し,その実質的内容を審査してはならない。

第6条(受付公務員)①事件の受付は,審判事務局長の主管下に審判民願課長が担当する。<改正 2014.6.2.>

②審判民願課に所属する公務員は,事件の受付を補助する。<改正 2014.6.2.>

第7条(事件の特定)①受付された事件を特定し,これを簡略に呼称するため事件を受付するときは,事件ごと事件番号及び事件名を付与する。

②反審判請求ㆍ独立当事者参加申請又は行政訴訟法第16条による訴訟参加申請のあるときは,新たに事件番号及び事件名を付与し,事件を特定しなければならない。

③審判請求の取下げの効力を争う期日指定の申立のあるときは,別途事件番号を付与せず,その事件が期日指定事件であることを憲法裁判情報システムに入力し,該当事件記録に表示しなければならない。

④事件に関して最初に附した事件番号及び事件名は,その事件が終局に至るまでこれを変更することなく使用する。但し,事件名に誤りのあることが明らかなときは,終局決定まで裁判長の許可を受けて訂正することができる。

第8条(事件番号の構成)①事件番号は,年度区分ㆍ事件符合及び進行番号で構成する。

②年度区分は,事件が受付された年の西暦年数のアラビア数字で表示する。

③事件符合は,次表記載のとおりとする。

事件符合表
事件区分 事件符合 事件区分 事件符合
違憲法律審判事件 憲가 第1種憲法訴願審判事件 憲마
弾劾審判事件 憲나 第2種憲法訴願審判事件 憲바
政党解散審判事件 憲다 各種申請事件 憲사
権限争議審判事件 憲라 各種特別事件 憲아

④進行番号は,その年度中に事件を受付した順序に従い一連の番号で表示する。

第9条(事件番号の付与)①受付公務員は,事件を受付したときは,その事件の種類を確実に把握し,年度区分及び事件符合を付与する。

②事件番号中の進行番号は,受付公務員が事件を受付した時間順に従い前に受付した事件に続いた一連の番号で付与する。

③違憲法律審判事件に関して同一の裁判所から同時に2件以上の提請書を受付するときは,提請裁判所が訂正書に附した事件番号の順序による。

④違憲法律審判事件以外の事件が同時に2件以上受付されたときは,第3項の例に準じて処理する。

第10条(事件名の構成)①事件名は,事件の種類に従いその前半部に審判対象を,後半部に請求の類型又は趣旨を圧縮表現し,その事件の内容が一目瞭然に分かるよう表示しなければならない。

②事件名の前半部には,審判の対象となる法令・公職・政党・公権力作用の名称又は相互に争う期間の名称のみを圧縮表現する。但し,その名称が10字を超えるときは,一般的に通用する慣例に従い縮約して表現することができる。

③事件名の後半部には,違憲提請・弾劾・解散・権限争議・取消・違憲確認・違憲訴願・申立等のような請求の類型又は趣旨を圧縮表現する。

第11条(事件名の付与)①受付公務員は,事件を受付したときは,審判請求書又は申立書を熟読し,正確に事件名を付与しなければならない。

②当事者が審判請求書又は申立書に自ら事件名を附して来たときは,これを尊重するが,その事件名が事件内容と一致しないときは,これを異なる事件名を付与することができる。

③数個の請求を1件に併合して提起したときは,主たる請求のみを事件名として表示し,事件名の末に「等」の字を添記する。

第12条(受付事務の監督)事務処長は,少なくとも毎月1回以上随時に各種受付印ㆍゴム印ㆍ事件記録ㆍ事件配当簿等を点検し,事件番号及び事件名の付与が本規則に定める方法で実施されているかを監督しなければならない。

附則 <2005.3.11.>[編集]

①(施行日)この規則は,公布の日から施行する。

②(受付に関する適用例)この規則は,施行の際従前の規定により受付された事件についても適用する。

附則 < 2014.6.2.> (憲法裁判所事務機構に関する規則)[編集]

第1条(施行日)この規則は,2014年7月1日から施行する。

第2条(他の規則の改正)①から⑦まで 省略

⑧憲法裁判所事件の受付に関する規則の一部を次のとおり改正する。

第6条第1項中,「審判行政課長」を「審判民願課長」と改め,同条第2項中,「審判行政課」を「審判民願課」と改める。

⑨から⑪まで 省略

附則 <2015.12.3.>[編集]

第1条(施行日)この規則は,2016年1月1日から施行する。

第2条(受付印に対する経過措置)この規則施行前に使用されていた受付印は,この規則により使用する受付印と見なす。

[別表][編集]

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