憲政秩序破壊犯罪の公訴時効等に関する特例法
憲政秩序破壊犯罪の公訴時効等に関する特例法
[編集]第1条(目的)この法律は,憲法の存立を害し,又は憲政秩序の破壊を目的とする限制秩序破壊犯罪に対する公訴時効の排除等に関する時効を規定することにより,憲法上の自由民主的基本秩序を守護することを目的とする。 [全文改正 2010.3.24.]
第2条(定義)この法律において,「憲政秩序破壊犯罪」とは,「刑法」第2編第1章の内乱の罪,第2章の外患の罪及び「軍刑法」第2編第1章の反乱の罪,第2章の利敵の罪をいう。 [全文改正 2010.3.24.]
第3条(公訴時効の適用排除)次の各号の犯罪については,「刑事訴訟法」第249条から第253条まで及び「軍事裁判所法」第291条から第295条までに規定する公訴時効を適用しない。
- 1. 第2条の憲政秩序破壊犯罪
- 2. 「刑法」第250条の罪であって,「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約」に規定する集団殺害に該当する罪
[全文改正 2010.3.24.]
第4条(裁定申立てに関する特例)①第2条の罪に対して告訴又は告発をした者が検事又は軍検事から控訴を提起しない旨の通知を受けたときは,その検事が所属する高等検察庁又はその軍検事の所属する高等検察部に対応する高等裁判所又は高等軍事裁判所にその当否に関する裁定を申し立てることができる。<改正 2016.1.6.>
②第1項の裁定申立てに関しては,「刑事訴訟法」又は「軍事裁判所法」の該当の規定を適用する。 [全文改正 2010.3.24.]
[施行日 : 2017.7.7.] 第4条
附則 <第5028号,1995.12.21.>
[編集]この法律は,公布の日から施行する。
附則 <第10181号,2010.3.24.>
[編集]この法律は,公布の日から施行する。
附則 <第13722号, 2016.1.6.>(軍事裁判所法(大韓民国))
[編集]第1条(施行日)この法律は,公布後1年6箇月が経過した日から施行する。<但書き省略>
第2条から第8条まで 省略
第9条(他の法律の改正)①から⑬まで 省略
⑭憲政秩序破壊犯罪の公訴時効等に関する特例法の一部を次の通り改正する。
第4条第1項中,「検察官から」を「軍検事から」と,「検察官」を「軍検事」と改める。
⑮及び<16> 省略
第10条 省略
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