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慶尚北道竹島の月条例

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慶尚北道竹島の月条例

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第1条(目的)この条例は,大韓民国の領土である慶尚北道鬱陵郡鬱陵邑竹島里所在竹島について,日本国島根県議会が毎年2月22日をいわゆる「タケシマの日」と定める条例を制定したことについて,これに対応することを目的とする。

第2条(適用範囲慶尚北道所属公務員及び慶尚北道が基本財産として1/2以上を出資・出捐する法人及び団体の役職員は,この条例の適用を受ける。但し,商法の適用を受ける営利法人及び団体の役職員は,除くことができる。

第3条(竹島の月)「竹島の月」は,毎年10月とする。

第4条(遵守事項)①道知事は,第2条の規定の適用を受ける者に対して,「竹島の月」には,公務上日本国訪問を規制することができる。但し,国家及び国際的な行事の参加のときは,例外とする。

②慶尚北道及び慶尚北道議会は,竹島領土侵奪の試みを明文化した島根県及び島根県議会が,いわゆる「タケシマの日条例」を廃棄しない限り,これら機関と交流することができない。

第5条(行事等)①「竹島の月」には,道民の団結及び竹島侵奪を試みる行為に対応するための各種行事等を開催しなければならない。

②道知事は,竹島関連団体等に対して予算を支援することができる。

③「竹島の月」運営等に関する細部的な事項は,道知事が定める。

第6条(施行規則)この条例の施行に必要な事項は,規則で定める。

附則

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この条例は,公布の日から施行する。

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  1. 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
  2. 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

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