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恩赦ニ關スル件

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朕曠古ノ大變ニ際會シテ億兆ノ協翼ニ信倚シ擧國一致時難ヲ克服セムコトニ軫念極メテ切ナリ茲ニ特ニ有司ニ命シテ恩赦ノ事ヲ行ハシム百僚有衆其レ克ク朕カ意ヲ體セヨ

御名御璽

昭和二十年十月十七日

內閣總理大臣男爵幣原  喜重郞

  軍  大臣   米 內  光 政

司  法  大臣   岩 田  宙 造

農  林  大臣   松 村  謙 三

文  部  大臣   前 田  多 門

陸  軍  大臣   下  村   定

外  務  大臣   吉  田   茂

內  務  大臣   堀切 善次郞

國  務  大臣   松 本  烝 治

厚  生  大臣   蘆  田   均

國  務  大臣   次田 大三郞

大  藏  大臣子爵澁 澤  敬 三

運  輸  大臣   田 中  武 雄

商  工  大臣   小笠原三九郞

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。