- 慶応3年10月14日徳川慶喜奏聞
- 常用漢字表記: 徳川内府大政返上ノ奏議
- 別称: 大政奉還の上奏文
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 祖 → 祖 (U+FA50) ; 偏が「示」となる字形
- 徳 → 德 (U+5FB7) ; 旁が「聽」の旁部分となる字形
- 難 → 難 (U+FA68) ; 艸冠が「廿」となり、9画目が上に飛び出る字形
- 海 → 海 (U+FA45) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
- 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 謹 → 謹 (U+FA63) ; 旁が「懃」の心と力を除いた部分となる字形
臣慶喜謹而皇國時運之沿革ヲ考候ニ昔 王綱紐ヲ解キ相家權ヲ執リ保平之亂政權武門ニ移テヨリ祖宗ニ至リ更ニ 寵眷ヲ蒙リ二百餘年子孫相承臣其職ヲ奉スト雖モ政刑當ヲ失フコト不少今日之形勢ニ至候モ畢竟薄德之所致不堪慚懼候况ヤ當今外國之交際日ニ盛ナルニヨリ愈 朝權一途ニ出不申候而ハ綱紀難立候間從來之舊習ヲ改メ政權ヲ 朝廷ニ奉歸廣ク天下之公議ヲ盡シ 聖斷ヲ仰キ同心協力共ニ 皇國ヲ保護仕候得ハ必ス海外萬國ト可並立候臣慶喜國家ニ所盡是ニ不過ト奉存候乍去猶見込之儀モ有之候得ハ可申聞旨諸侯ヘ相達置候依之此段謹而奏聞仕候以上
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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