コンテンツにスキップ

弾劾裁判所報

提供:Wikisource


総目次

1998年号

裁判官弾劾制度の有する意義藤田教稔1
裁判官弾劾制度五十周年記念行事実施報告 2
アメリカ合衆国の弾劾制度及び連邦裁判官懲戒罷免制度に関する海外出張調査について綱島公彦11
アメリカにおける裁判官弾劾制度の新傾向 一ヘイステイングス裁判官事件に関する司法判断の分析一土屋孝次46
民事訴訟法改正に伴う裁判官弾劾裁判所規則の改正について鈴木友慈61
裁判官弾劾裁判所年表72

2000年号

弾劾裁判所報2000年号の発行にあたって藤田教稔1
裁判官弾劾制度に関する国会権限の現代的意義土屋孝次2
アメリカ合衆国における弾劾制度 ークリントン大統領事件を契機として一川岸令和22
弾劾裁判所は国会の機関か藤田教稔59
職務停止決定のための資料収集の範囲についての試論 一予断排除原則との関係を中心にして一桂木正樹61
裁判官訴追委員会における事務処理について小山博美71
弾劾裁判物語 ―弾劾裁判はどのように進むのか一訟務課80
昭和27年実施の裁判官弾劾法改正に関する意見募集について 一ポスターの説明と意見書の紹介一訟務課98
書記官研修所体験記岩瀬元和109

2002年号

平成13年(訴)第1号罷免訴追事件竹井智子1
憲法的価値としての裁判官の独立とアカウンタビリティの均衡を求めて 一アメリカにおける連邦裁判官規律制度の展開を参考に一土屋孝次18
裁判所法46条の制定経過 一当然失官説を排すー天野英太郎34
弾劾裁判と刑事裁判の審判対象の相違鈴木昭洋42
弾劾裁判所参事の法的地位に関する雑感五十嵐哲64
職務停止のための照会事項について岩瀬冗和66
裁判官弾劾裁判所規則等の改正訟務課70
弾劾裁判所MONO語り竹井智子73

2004年号

カリフォルニア州における裁判官規律制度の展開と課題土屋孝次1
弁護士の綱紀・懲戒手続について 一平成15年の改正点を中心に一彦坂浩一17
下級裁判所裁判官指名諮問委員会の設置について中村慎26
マッカーサー草案と裁判官弾劾制度天野英太郎49
スウェーデン及びフィンランドの裁判官罷免制度について田邉実55
刑が確定しても裁判官?石川和弘74
裁判官弾劾裁判所ホームページ櫻庭典子84
弾劾裁判所MONO語り竹井智子88

2006年号

タイにおける裁判官弾劾制度と懲戒制度について西澤希久男1
「過半数」「可否同数」をめぐる一考察阿部隆洋11
再審制度と裁判官弾劾法第38条第1項第2号杉本正則22
犯罪被害者保護のための二法の準用について秋山英人39
罷免訴追事件の判決書について春原保53
弾劾裁判所MONO語り竹井智子61

2009年号

7年ぶりの弾劾裁判雑感濵坂豊澄1
裁判官制度における訴追と弾劾の位置づけ 一メリットシステムの視点から一飯考行3
カナダの裁判官弾劾制度について北岡裕章50
裁判官が罷免される行為とは片野里知子89
法廷参観にいらっしゃい 110
弾劾裁判所の1から10まで 112
キッズページ開設にあたり富所まり114
弾劾裁判所MONO語り竹井智子118

2011年号

自前の事務局体制の構築に向けて石川隆昭1
裁判官弾劾制度をめぐる憲法上の論点柳瀬昇3
裁判官弾劾制度の抱える「問題点」について 一平成20年度の2件の非違行為を通して一渡邉哲28
近年の関連法規の改正と弾劾法規の実質的変容土屋正宏52
弾劾裁判所の裁判員 一司法裁判所の裁判員との違い一小池美智子69
平成20年(訴)第1号罷免訴追事件を振り返る松本恵介82
弾劾裁判所MONO語り竹井智子97
裁判官弾劾裁判所年表 100


この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。